はじめての古物商許可申請ガイド~基本を押さえた申請の流れ~

古物商許可申請ガイド

この記事では、古物商許可を初めて取得する方向けに、申請の基礎知識と手順を分かりやすく解説します。古物商許可は、中古品の売買を行うために必須の許可であり、正しい手続きを踏むことが重要です。この記事を参考に、確実に申請を進めていきましょう。

うつのみや
この記事は、こんな方におすすめ!
・はじめて「古物」について調べた方
・はじめて古物商許可申請をする方
 

古物商許可が必要なケースとは?

まずは、自分が行う予定の事業が「古物営業」に該当するかどうかを確認しましょう。「古物」とは、一度使用された物品や、取引された新品、修理された品物などを指します。たとえば、中古品の買取販売や、修理した中古品の再販売、あるいは古物のレンタルを行う場合は、古物商許可が必要です。

具体的には以下のようなケースが該当します:

  • 中古品を仕入れて販売するビジネス。
  • 中古品を修理し、再販売する事業。
  • 古物をレンタル品として提供するサービス。
  • 古物を海外に輸出する業務。
  • ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売するビジネス。

つまり、古物から収入を得ようとして買い取ると、古物商許可が必要になります。自分が計画している事業がこれらに該当する場合、古物商許可を取得する必要があります。

そもそも「古物」とは?

一度使用された物品や、取引された新品、修理された品物などのことを「古物」といいます。

「古物」13品目とは?

具体的に以下の13品目に分類されています。これらのものを取り扱う場合、古物営業許可が必要となります。

① 美術品 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など
② 衣類 着物、洋服、その他の衣料品、布団、帽子など
③ 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、貴金属類、万歩計など
④ 自動車 自動車、自動車の部品、タイヤ、カーナビなど
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車、原動機付自転車、それらの部品、タイヤなど
⑥ 自転車類 自転車、自転車の一部として使用される物品、空気入れ、かごなど
⑦ 写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡など
⑧ 事務機器類 レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機など
⑨ 機械工具類 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品など
⑩ 道具類 家具、楽器、運動器具、CD、DVD、ゲームソフトなど
⑪ 皮革・ゴム製品類 かばん、くつ、毛皮類など
⑫ 書籍
⑬ 金券類 商品券、ビール券、航空券、収入印紙など

「古物」に該当しないもの

以下のものは、古物に該当しません。

電子チケット、ギフト券、食品、酒類、化粧品、金属原材料、金塊、一般ごみ、船舶、航空機、庭石など

これらのものを取り扱う場合、古物営業許可が不要です。

古物営業許可申請の目的は、

  • 盗品等の売買の防止
  • 盗品等の速やかな発見
  • 窃盗その他の犯罪を防止

を図ることです。そのため、盗難される可能性が低いものや、盗難されても簡単に発見できるものは、古物に該当しません。また、本質的な変化を加えなければ使用できないもの(例:服をリメイクしてかばんをつくる等)や、食品などのように使用すると消費してしまうものも、古物に該当しません。もし、古物に当たるかどうかわからないときは、管轄の警察署で確認しましょう。

古物営業とは?

古物営業とは、古物の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換を行う営業のことです。以下のように分類されています。

  1. 古物商(1号営業):古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業
  2. 古物市場主(2号営業):古物商間の古物の売買または交換のための市場を経営する営業
  3. 古物競りあっせん業(3号営業):古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間で、オークションが行われるシステムを提供する営業

古物営業許可が不要なケース

実際に中古品を売っても、はじめから売るつもりで古物を買い取っていなければ、許可の必要はありません。

具体的には以下のようなケースが該当します:

  • 自分の物を売る
  • インターネットオークションで自分の物を出品する
  • 無償でもらった物を売る
  • 自分が売った相手から、売った物を買い戻す
  • 自分が海外で買ってきた物を国内で売る
  • 小売店で購入した新品を転売する

ただし、これらのケースに該当する場合でも、継続的に売買をしていると、許可が必要となる場合がありますので、注意が必要です。

個人事業主か法人かを決める

次に、古物商許可を個人で取得するか、法人で取得するかを決めます。個人と法人での申請手続きや必要書類が異なりますので、事業形態に応じて適切な準備が求められます。法人の場合、役員全員が法律に基づいた条件を満たしている必要があるため、全役員の確認が必要です。特に、役員が古物商に該当する事業を個人で行っている場合、その者の許可証を用いて法人としての営業を行うことはできません。法人として申請する場合は、必ず法人名義で手続きを進めましょう。

申請前に確認すべき制約事項

古物商許可を申請する前に、申請者が「欠格事由」に該当しないか確認することが必要です。欠格事由とは、許可を受けられない条件を意味し、以下のようなケースが含まれます:

  • 破産手続き中で復権を得ていない。
  • 禁錮以上の刑を受けており、刑の執行が終わってから5年が経過していない。
  • 暴力団員であったり、その元メンバーであるが、脱退してから5年が経過していない。

これらの条件に該当しない場合、申請を進めることが可能です。法人として申請する場合は、役員全員がこれらの条件を満たしているかどうかも確認が必要です。

必要書類を揃える

古物商許可申請には、いくつかの書類を準備する必要があります。必要な書類は個人か法人かによって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます:

  • 申請書(指定様式)
  • 身分証明書
  • 住民票の写し
  • 誓約書
  • 法人の場合は定款や登記簿謄本

これらの書類は、取得に時間がかかるものもありますので、早めに準備することをお勧めします。また、書類の不備があると申請が受理されない場合があるため、注意深く確認しましょう。

▷福岡県で古物商許可を申請される方は、こちらの福岡県警察のウェブサイトで必要な書類を確認できます。

申請手続きを行う

すべての書類が揃ったら、いよいよ申請手続きに進みます。申請後、警察による審査が行われ、通常は受理から40日程度(土日祝日を除く)で許可が下ります。許可が下りるまでの間、営業を開始することはできませんので、余裕をもってスケジュールを立てましょう。

また、手続きが煩雑で不安な場合や、自分で手続きを進める時間がない場合は、行政書士に依頼することも検討してください。専門家に依頼することで、スムーズに申請を進めることができます。


行政書士トラスト事務所のサービスについて

当事務所では、古物商許可申請の代行サービスを提供しています。初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、申請書類の準備から提出まで、すべての手続きをしっかりサポートいたします。スムーズな許可取得をお手伝いし、お客様のビジネスの成功を全力でサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 古物商許可申請書類作成サービス(全国対応): 30,000円
  • 古物商許可申請書類作成・提出代行サービス(北九州市・苅田町・行橋市): 40,000円

※表示金額は全て税込です。
※表示金額とは別に警察署に支払う手数料として19,000円(税込)がかかります。
※実際の報酬額はご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務に着手致します。

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