トラスト勉強会② 死後事務委任契約って何?

「トラスト勉強会」とは・・・
行政書士試験に合格し、伊藤塾さんの実務講座を受講して、行政書士の実務について学んでいます。伊藤塾さんだけではなく、市販の書籍もいくつか購入し、開業に向けて準備をしています。インプットはたくさんしているのですが、アウトプットができていないことに気がつきました。そこで、学んだことを自分なりにまとめて、発表する場を作りたいと思い、このブログで記事にしていくことにしました。

今回は、「死後事務委任契約」について学んだことをアウトプットします!

死後事務委任契約って何?

みなさんは、「死後事務委任契約」を知っていますか?お恥ずかしいのですが、私は行政書士の勉強を始めるまで、知りませんでした。しかし、調べてみると今後多くの方がしておいたほうがいい契約だということが分かりました。

死後事務委任契約とは?
生前に自分の死後の事務を委任する契約のこと。

人がお亡くなりになると、ご遺体の引き取り、火葬、お墓など、さまざまな手続きが必要です。私も経験があります。通常、このような手続きは親族が行いますが、親族に負担を掛けたくない方、血縁者のいない方や親族と疎遠な方もいらっしゃいます。その場合、自分が死んだ後、どのようにして欲しいか希望がある場合に、「死後事務委任契約」を結んでおくといいでしょう。この「死後事務委任契約」を結ぶことで、葬儀や遺品整理など死後の事務手続きを第三者に代行してもらうことができます。

どんな人が結ぶべき?

死後事務委任契約は次のような方におすすめです。

  • 身寄りのない方
  • 家族と離れて暮らしている方
  • 家族や親族と疎遠な方
  • 親族の手を煩わせたくない方

親族がいない場合は、行政書士や司法書士などの第三者と契約を結ぶことができます。契約の内容が多くなればなるほど、料金も高くなるため、どんな依頼をするかしっかりと考えたうえで、専門家に相談しましょう!

どんなことを依頼する?

  • 家族や関係者への死亡連絡
  • 役所への届出
  • 遺体引き取り、葬儀や納骨の手続き
  • 公的年金などの資格抹消手続き、運転免許証・健康保険証などの返却
  • 生命保険・医療保険の手続き
  • 遺品整理
  • ペットの飼育(ペットを飼育していた場合)
  • 賃貸住宅の退去と明け渡し・自宅の売却
  • 退院・退去費用の精算、公共料金の解約
  • 携帯電話の解約
  • SNSアカウントやメールアドレスの削除

上記以外にも多数あります。まずはご自身でリストアップしておくのもいいでしょう。自分が亡くなることを想像するのは、良い気分ではありませんが、”これだけは絶対にしてほしい!”ということがあればメモしておき、専門家に相談する際は、そのメモを持参して相談してみましょう!

近年の社会的背景と死後事務委任契約の重要性

近年、日本では孤独死が社会問題として注目されています。総務省の統計によると、2020年には一人暮らしの高齢者は男性約231万人、女性約441万人に達しました。さらに、2040年には一人暮らしの高齢者が男性約356万人、女性約540万人に増加することが予測されています。このような状況に伴い、孤独死のケースも増えており、特に都市部では深刻な問題となっています。孤独死をした場合、警察で検死が行われ、身寄りのない人や親族が遺体の引き取りを拒んだ場合は、自治体が火葬を行い、遺骨を親族に引き渡すことになります。遺骨の引き渡しもできない場合、無縁仏となってしまいます。

また、少子高齢化により、親族が少ない、または遠くに住んでいる高齢者が増えています。そのため、亡くなった後の手続きを親族が行うことが難しい場合が多くなっています。

これらの社会的背景からも、死後事務委任契約の重要性はますます高まっています。死後事務委任契約を結ぶことで、自分の希望通りの葬儀を行ってもらえるだけでなく、親族への負担を軽減することができます。さらに、無縁仏になるリスクを避けることができるため、多くの人にとって安心できる選択肢となります。

注意することは?

死後事務委任契約を結ぶ上で注意すべきことは、以下の2点です。

1. だれに委任するのか?

死後事務委任契約は、その名のとおり、自分が”死んだあと”に実行される契約のことです。ですから、当然自分はちゃんと履行されているのか確認することができません。そのため、信頼できる人に依頼することがとても重要です。もちろん、行政書士や司法書士などの資格を持っている人でなくてもいいのですが、親族や友人・知人と契約する場合は、確実に契約を守ってくれる人に依頼しましょう。しかしながら、手続に精通している行政書士や司法書士などの専門家に任せた方が安心ですね。

2. 紙に残す!口約束だけはNG

死後事務委任契約は、公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書にするためには、公証役場に必要書類を持っていくことで行うことができます。どうして、公正証書にする必要があるかというと、手続きによっては親族や同居人でなければ行えないものもあるからです。行政書士などの第三者が手続きする場合、役所の窓口で死後事務委任契約を交わしている証明を求められることもあります。確実に実行してもらうためにも、公正証書にしておきましょう!

さいごに

近年の社会的背景や孤独死の増加に伴い、死後事務委任契約の重要性はますます高まっています。死後の手続きを生きている今考えるのは難しいかもしれませんが、この契約をすることで死んだ後の心配が安心に変わるのではないでしょうか?自分の死後の手続きを安心して任せるために、ぜひ検討してみてください。

 

今後もこのブログを通じて、学んだことをアウトプットしながら、皆さんのお役に立てる情報を提供していきたいと思います。


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