行政書士が解説!帰化申請完全ガイド

帰化申請完全ガイド

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きのことです。申請者は、居住地域を管轄する法務局に必要書類を提出し、面接を経て、最終的に日本国籍を取得できるかの審査を受けます。

多くの外国籍の方が「帰化申請にはどのような準備が必要か?」や「日本国籍を取得するのは難しいのか?」と疑問を持つことでしょう。

最初に結論をお伝えすると・・・帰化申請を成功させるためには、7つの要件を満たす必要があります。

  1. 住所の要件(国籍法第5条第1項第1号)
  2. 能力の要件(国籍法第5条第1項第2号)
  3. 素行の要件(国籍法第5条第1項第3号)
  4. 生計の要件(国籍法第5条第1項第4号)
  5. 重国籍防止の要件(国籍法第5条第1項第5号)
  6. 思想(憲法遵守)の要件(国籍法第5条第1項第6号)
  7. 日本語能力の要件

これらの要件はシンプルに見えますが、実際には詳細な規定が多数あり、申請者の個々の状況により条件を満たすことが難しい場合もあります。このため、日本国籍の取得を検討している方は、行政書士などの専門家に相談・依頼することを強くお勧めします。専門家に依頼することで、手続きのスムーズな進行や不備の防止が期待できます。この記事では、帰化申請に関するさまざまな疑問やプロに依頼するメリットについて詳しく説明します。

うつのみや
この記事は、こんな方におすすめ!
・帰化申請について知りたい方
・帰化申請をしようと思っている方
 

帰化申請の種類とその違い

帰化申請には、主に3つのタイプがあります。それぞれのタイプによって、申請時に求められる条件が異なります。

  1. 普通帰化
    • 最も一般的なタイプの帰化申請で、多くの外国籍の方がこの方法を選択します。このタイプの申請には、先ほど述べた7つの要件を満たす必要があります。
  2. 簡易帰化
    • 日本と深い関係を持つ方に対して、要件が一部緩和される帰化申請の方法です。例えば、日本で生まれた方や、日本人と結婚している外国籍の方が該当します。

    簡易帰化の対象者は以下の9つのカテゴリーに分けられます:

    • 日本国籍であった者の子で、日本に3年以上住所を有する者
    • 日本で生まれた者で、3年以上日本に住所を有する者
    • 10年以上日本に住所を有する者
    • 日本国民の配偶者で、日本に3年以上住所を有する者
    • 日本国民の配偶者で、婚姻後3年経過し、1年以上日本に住所を有する者
    • 日本国民の子で日本に住所を有する者
    • 日本国民の養子で、1年以上日本に住所を有し、かつ縁組時未成年であった者
    • 日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者
    • 日本で生まれ、出生時から国籍を有しない者で、日本に3年以上住所を有する者

    この「簡易帰化」は、在日韓国人・朝鮮人の方々(1945年以前から日本に居住した外国籍の方。本人およびその子孫は「特別永住権」という特殊な滞在資格を持ち、日本に定住している。)、または日本人と結婚した外国籍の方々が多く利用しています。

  3. 大帰化
    • 日本に特別な功労がある外国人に対して、国会の承認を得て帰化を許可する制度です。しかし、この方法での帰化は非常にまれで、過去にこの「大帰化」を活用して、日本国籍を取得した事例は、まだありません。

普通帰化と簡易帰化を比べると・・・

「普通帰化」でも「簡易帰化」でも、帰化して日本国籍を取得するという意味では、2つとも同じです。帰化することで受けられるメリットも、同じです。違う点としては、「簡易帰化」は、「普通帰化」よりも要件が緩和されるという点です。先ほど述べた7つの要件の中で、緩和されるものがあるのです。

帰化申請に必要な7つの要件とは?

先ほど述べた通り、帰化には以下の7つの要件が必要です。①~⑥は、国籍法の第5条に定められています。それぞれ確認していきましょう!

  1. 住所の要件(国籍法第5条第1項第1号)
  2. 能力の要件(国籍法第5条第1項第2号)
  3. 素行の要件(国籍法第5条第1項第3号)
  4. 生計の要件(国籍法第5条第1項第4号)
  5. 重国籍防止の要件(国籍法第5条第1項第5号)
  6. 思想(憲法遵守)の要件(国籍法第5条第1項第6号)
  7. 日本語能力の要件

① 住所の要件(国籍法第5条第1項第1号)

国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

ここで定められている「住所要件」とは、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」で、この「引き続き」とは、継続してずっと住んでいるという意味です。さらに、日本に居住している5年間のうち3年以上は、就労系の在留資格を取得して働いている必要があります。

 住所の要件が緩和される場合は?

以下に該当する外国人の場合は、この住所要件が緩和されます。

Case1: 居住期間が5年→3年に短縮される

・日本国民であった者の実子
・日本で生まれた者、または実の父母が日本で生まれた者
・日本人の配偶者
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者

Case2居住期間が5年→1年に短縮される

・日本人の配偶者で、婚姻の日から3年以上経過している者
・未成年の時に日本人の養子になり、養子縁組の時に日本国籍を失った者

Case3居住期間の定めがなくなる

・日本人の実子

Case4 就労期間が3年→1年に短縮される

・引き続き10年以上日本に居所を有する者

☑ 緩和の方法まとめ(4種類)
・居住期間が5年→3年に短縮される
・居住期間が5年→1年に短縮される
・居住期間の定めがなくなる
・就労期間が3年→1年に短縮される

 5年以上住んでいても申請できない場合がある?

日本に5年以上住んでいても、帰化申請ができない場合があります。その主な理由は、「引き続き居住」の条件や就労に関する条件を満たしていない場合です。具体的には、日本を連続して90日以上、または年間で合計150日以上出国していると「引き続き居住」と見なされにくく、居住期間がリセットされます。

さらに、5年間のうち3年以上は就労している必要があり、正社員や契約社員などの就労系の在留資格を取得して働いていることが求められます。無職やアルバイトでは条件を満たすのが難しいです。また、オーバーステイや不法就労も認められません。

② 能力の要件(国籍法第5条第1項第2号)

国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

帰化申請の「能力要件」では、申請者が18歳以上であり、本国でも成人と認められている必要があります。成人年齢は国によって異なり、例えば韓国では19歳、中国では18歳です。ただし、外国籍の子供が親と一緒に帰化申請をする場合は、この限りではありません。知的障害がある場合でも、帰化について理解し、自ら意思を示せる場合は申請が可能となる場合があります。

③ 素行の要件(国籍法第5条第1項第3号)

国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

三 素行が善良であること。

帰化申請における「素行要件」とは、「素行が善良であること」を指します。これは犯罪歴、納税状況、本人の態度、社会への影響などを総合的に評価して判断されます。過去に小さな違反があったとしても、それが即座に帰化を妨げるわけではなく、違反の程度や回数、悪質性も考慮されます。

 素行が不良とは?

素行が不良と判断される具体的なケースは、以下の通りです。

  • 税金の未納や確定申告の忘れ
  • 国民年金や厚生年金の未加入、または滞納
  • 過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反(例: シートベルト、駐車違反)
  • 前科・犯罪歴があり、一定の年数が経過していない

これらのケースに該当する場合は、速やかに対応が必要です。特に、税金の未納や年金の滞納がある場合は、全額納付し、必要な手続きを行うことが重要です。また、重大な交通違反や前科がある場合は、その内容や経過期間により帰化申請が不許可となる可能性があります。

また、オーバーステイ(不法在留)の経験がある場合、帰化申請の審査は厳しくなります。家族にオーバーステイがあった場合も注意が必要です。審査はオーバーステイの経緯や悪質度によって異なりますが、10年以上経過していれば帰化が許可される可能性があります。また、オーバーステイに至った理由や反省の意を説明する「理由書」を作成し、二度と法律違反をしないことを誓うことで、審査官の理解を得ることができるかもしれません。

④ 生計の要件(国籍法第5条第1項第4号)

国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

ここで定められている「生計条件」は、自分または生計を一にする配偶者・親族の収入や資産で、日本で問題なく生活できることを求めています。これにより、経済的な困窮が犯罪や生活保護の受給を招くリスクを避けるためです。

具体的には、正社員や契約社員など安定した雇用形態で月18万円以上、年収250〜300万円が目安とされています。破産歴がある場合は、破産手続き開始から7年以上経過していれば問題ありません。借金やローンも、滞納や遅延がなければ問題ありませんが、収支バランスが不安定な場合は審査が厳しくなる可能性があります。国民年金保険料の納付が難しい場合は、納付猶予や免除の申請が可能ですが、これを利用していると生計条件が満たされないと見なされることがあります。

 扶養に入っているときは?

生計要件は世帯単位で判断されるため、専業主婦や学生など収入がない人でも帰化申請が可能です。しかし、収入がない家族が扶養に入っている場合、主に世帯主の収入についての要件が厳しくなります。

例えば、月収18万円が目安とされていますが、一人暮らしの場合はこの額で十分に生活できるとされます。しかし、扶養する家族が多い場合は、同じ月収でも経済的に困窮する可能性があるため、収入と支出のバランスが重要です。具体的な収入額の基準は明確に定められていませんが、家族全体の生活費を考慮して収支のバランスが取れていることが求められます。

 無職のときは?

無職で収入が全くない場合、帰化申請は難しいですが、以下のような条件を満たしていれば申請が許可されることがあります。

  • 家族や親族からの経済援助がある
  • 本人に十分な資産や年金収入がある

ただし、現在無職であっても、住所要件の「5年以上日本に居住し、うち3年以上働いていた」という条件を満たさなければなりません。

⑤ 重国籍防止の要件(国籍法第5条第1項第5号)

国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

ここでは、帰化の条件として「重国籍防止要件」が定められています。これは、帰化する際に以下の要件を満たす必要があるというものです。

  • 国籍喪失要件: 日本国籍を取得するには、元の国籍を喪失するか、すでに喪失している必要があります。

日本では二重国籍(多重国籍)は認められていないため、帰化する際には外国籍を放棄する必要があります。ただし、本人の意思で外国籍の喪失ができない場合や、日本人との親族関係があるなど特別な事情がある場合には、例外的に扱われることもあります。

⑥ 思想(憲法遵守)の要件(国籍法第5条第1項第6号)

国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

ここでは、帰化の条件として「思想要件」が定められています。この要件により、以下のような人は帰化申請が認められません:

  • 暴力団やテロリスト集団に所属していたり、これから結成・加入する可能性がある人:日本国憲法やその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする政党や団体に加入したことがないことが求められます。

この要件は、治安維持のために必要とされるものです。また、家族や親族がこの要件を満たしていない場合や、会社経営者の取引先に反社会勢力が関与している場合も審査の対象となります。過去に反社会勢力に関与していた場合は、その脱退を証明する必要があります。

⑦ 日本語能力の要件

最後の要件は、日本語能力に関する要件です。法的に明記されてはいませんが、実務的には以下のポイントが求められます:

  • 日本語能力:日本の小学校3〜4年生レベルの日本語が理解できることが望まれます。審査官との面談で日本語が流暢であればテストなしで通過することもありますが、判断が難しい場合にはテストが実施されることがあります。
  • 帰化の動機書:特別永住者以外の方が帰化申請する際には、日本国籍を取得する理由やその後の生活について説明する「帰化の動機書」を作成します。この書類を自筆で作成し、自分の思いを十分に説明することで、日本語能力が評価されます。

▷帰化申請における日本語テストについては、こちらの記事をご覧ください。
帰化申請の日本語テスト

帰化申請の審査期間と費用

審査期間

帰化申請を行ってから審査が終了するまでには、通常10か月から1年程度かかります。この期間は、「普通帰化」と「簡易帰化」のどちらの場合もほぼ同じです。簡易帰化の場合は、要件が一部緩和されるため審査が早く終わるように思われがちですが、手続きの複雑さは変わらないため、同様の期間が必要となります。

費用

帰化申請にかかる費用は、自分で申請を行う場合と、専門家に依頼する場合で大きく異なります。

  • 自分で申請する場合
    申請にかかる費用は約2~3万円程度です。これは、書類の取得費用や翻訳料、交通費などを含みます。
  • 専門家に依頼する場合
    行政書士や弁護士に依頼する場合、費用は約10~25万円かかります。費用は高額に見えますが、申請手続きの複雑さや書類の準備にかかる労力を考慮すると、途中で専門家に依頼する方も少なくありません。

自力での申請が難しいと感じた場合は、最初から行政書士などの専門家に依頼する方が、スムーズに進行できるでしょう。

行政書士に依頼するメリット

帰化申請において、行政書士に依頼することには多くのメリットがあります。

  1. 書類の正確な準備と提出
    帰化申請には、多くの書類を正確に準備しなければなりません。これには、出生証明書や婚姻証明書、在職証明書、税務関係の書類など、さまざまな書類が含まれます。これらを一つでも不備なく準備することは、専門知識がないと非常に難しいです。行政書士に依頼することで、これらの書類の正確な準備と提出が確実に行えます。
  2. スムーズな手続き
    帰化申請の手続きには、法務局とのやり取りや、場合によっては追加書類の提出が必要となります。行政書士は、これらの手続きをスムーズに進めるための経験と知識を持っており、申請が滞ることなく進行するのをサポートします。
  3. 法務局とのコミュニケーションの代行
    帰化申請の過程で、法務局からの問い合わせや追加書類の要求が発生することがあります。これに対して、適切な対応を迅速に行うことが求められます。行政書士に依頼すれば、これらの対応を代行してもらうことができ、申請者自身が不安に感じることなく、手続きを進められます。
  4. 面接準備のサポート
    帰化申請には、面接も含まれます。行政書士は、過去のケースに基づいたアドバイスを提供し、面接時にどのように答えるべきかのサポートを行います。これにより、申請者は自信を持って面接に臨むことができます。
  5. 申請が通る確率の向上
    行政書士に依頼することで、書類の不備や手続きの遅れがなくなり、帰化申請が成功する確率が大幅に向上します。専門家のサポートを受けることで、安心して日本国籍取得のプロセスを進めることができます。

帰化申請の良い点・悪い点

帰化申請の良い点

  • 日本の政治に参加できる
    日本国籍を取得することで、選挙権や被選挙権を持ち、日本の政治に参加することができます。
  • 融資の利用がしやすくなる
    住宅ローンや仕事上の融資など、日本人と同じ条件で利用できるようになります。
  • 就職の選択肢が増える
    外国籍では就けない職業(国家公務員、地方公務員、政治家など)に就くチャンスが増えます。
  • 海外渡航がしやすくなる
    日本国籍を持つことで、ビザなしで190カ国以上の国に行けるため、海外旅行が便利になります。
  • 社会保障の権利を持つ
    日本人と同様に、教育や年金、医療などの社会保障を完全に受けることができます。
  • 強制送還の心配がない
    日本国籍を持つことで、法的トラブルがあっても自国へ強制送還される心配がなくなります。
  • 就職や家探しがしやすくなる
    外国籍による差別から解放され、就職や住居探しがスムーズに行えるようになります。
  • 在留期間の更新が不要になる
    日本国籍を取得すれば、在留カードの更新手続きが不要になります。

帰化申請の悪い点

  • 母国の国籍を失う
    日本では二重国籍が認められていないため、帰化すると母国の国籍を失います。
  • 母国への渡航にビザが必要になる
    母国への渡航にはビザが必要になり、ビザなしで行ける国が多い日本国籍でも、母国がその対象外であれば、ビザの取得が必要です。

帰化申請の注意点

帰化申請は、形式的にはシンプルな要件が設定されていますが、実際にはさまざまな規制やチェックが含まれています。以下に、申請が不許可になる可能性がある代表的な例とその注意点をまとめました。

  1. 税金や年金の未納
    • 税金や年金の未納があると、帰化申請の許可が得にくくなります。特に住民税が未納の場合は注意が必要です。会社員であれば、自動的に天引きされているか、自分で納める必要があるか確認し、未納がないようにしましょう。
  2. 過去の交通違反
    • 過去5年間の交通違反歴が審査対象となります。軽微な違反(駐車違反や携帯電話使用など)が5回以内であれば問題ありませんが、飲酒運転などの重大な違反は長期間経過しないと審査に影響を与えます。
  3. 安定した仕事の有無
    • 無職や安定した収入がない場合、申請の成功率が低くなります。日本で経済的に自立していることが条件です。契約社員や派遣社員でも構いませんが、定期的な収入が月18万円以上であれば問題ありません。
  4. 借金の有無
    • 借金の返済が滞っている場合は注意が必要です。しかし、返済がきちんと行われていれば、住宅ローンやクレジットカードの借り入れがあっても問題ありません。自己破産した場合でも、7年以上経過していれば申請可能です。
  5. 申請準備のポイント
    • 税金の納付: 未納の税金は事前に全て支払いましょう。これにより、審査の際に問題が減ります。
    • 家族全員で申請: 家族全員で同時に帰化申請をすることをお勧めします。家族のうち1人だけ申請する場合は、他の家族が申請しない理由を説明する必要があるからです。また、全員の書類を用意する手間が省けます。
  6. 専門家に依頼する理由
    • 再申請の難しさ: 一度不許可になった場合、自力で再申請をするのが難しく、理由を解決しないと再度不許可になる可能性が高いです。専門家なら、不許可の理由を把握し、適切なアドバイスを受けられます。
    • 申請の複雑さ: 帰化申請は書類が多く、翻訳が必要な証明書もあり、法務局への訪問や役所の開庁時間に合わせる必要もあります。専門家に依頼することで、手間やストレスを大幅に軽減でき、安心して申請が進められます。

帰化申請は準備が重要で、細かな点に注意することでスムーズな手続きが可能になります。もし自分での申請に不安がある場合は、専門家に依頼するのが賢明です。

さいごに

帰化申請は、日本国籍を取得するために必要な重要な手続きです。7つの要件を満たすことが求められ、そのためには専門的な知識と準備が必要です。特に、申請者の個別の状況によっては、要件を満たすことが難しい場合もあるため、行政書士などの専門家に相談することが推奨されます。

この記事では、帰化申請に関する全体像をお伝えしましたが、実際の手続きにはさらに細かいステップが必要です。少しでも不安や疑問を感じたら、専門家に相談して、最小限の時間と労力で日本国籍を取得するための準備を始めましょう。

行政書士トラスト事務所のサポート

行政書士トラスト事務所では、帰化申請を全力でサポートいたします。帰化申請に関する複雑な書類作成から、法務局とのやり取り、面接の準備まで、すべてのプロセスをお手伝いします。私たちは、あなたが日本国籍を取得するためのパートナーとして、確実かつスムーズに手続きを進めるために、丁寧で迅速な対応を心掛けています。

サポート内容

  • オンラインや対面で相談: まずはあなたの状況をお聞かせください。帰化申請の流れや必要な書類、審査のポイントなどについてご説明いたします。
  • 書類の作成・提出代行: 必要書類の準備や記入はすべてお任せください。(一部ご本人が書かなければならない書類があります。)専門知識を持つ行政書士が、書類を整え、法務局へ提出する際に同行いたします。
  • 面接準備: 法務局での面接に備えて、過去の事例をもとにしたアドバイスを提供します。どのように質問に答えるべきかなど、安心して面接に臨むためのサポートをいたします。
  • 法務局との連絡代行: 追加書類の要求や問い合わせに対して、迅速かつ的確に対応し、申請が滞りなく進むようサポートします。

費用について

行政書士トラスト事務所では、帰化申請サポートの料金を以下の通りご案内しております:

  • 帰化許可申請ベーシックプラン 140,000円~
    (会社員) 着手金:50,000円 + 報酬料金:90,000円
    帰化許可申請ベーシックプラン 150,000円~
    (会社役員・個人事業主・確定申告をしている給与所得者) 着手金:50,000円 + 報酬料金:100,000円
    帰化許可申請フルサポートパック 180,000円~
    (会社員) 着手金:60,000円 + 報酬料金:120,000円
    帰化許可申請フルサポートパック 200,000円~
    (会社役員・個人事業主・確定申告をしている給与所得者) 着手金:80,000円 + 報酬料金:120,000円
    法務局への同行 4,000円 + 交通費(公共交通機関の料金)

▷詳しくは、こちらのページをご覧ください。
帰化申請

私たちは、帰化申請にかかる時間やストレスを軽減し、あなたの日本国籍取得を実現するための最適なサポートを提供いたします。お気軽にお問い合わせください。


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