【はじめてのドローン】ドローンとは?ドローンで何ができる?

はじめてのドローンのブログ

最近、法改正が行われたことで、ドローンの利用がますます注目を浴びています。これから先、ドローンが活躍する場面やその利用範囲は、ますます広がっていくことでしょう。今回の記事では、今さら聞けない「ドローンって何?」という基本的な疑問にお答えするために、詳しくまとめました。私自身もドローンについて調べる前までは、”ドローンを飛ばすのに資格がいるの?”とか、”規制がいろいろあって、難しそう”とか、いろいろな疑問がありました。この記事では、ドローンとは何か、飛行の種類、許可申請の方法についてまとめました。

うつのみや
この記事は、こんな方におすすめ!
・ドローンに興味がある方
・これからドローンを飛ばす方
・仕事でドローンを使う方

ドローンとは?

ドローンとは何でしょうか?皆さんは、説明することができますか?

・プロペラがついている小さいもの?
・人が乗れないサイズのもの? ・・・

みなさんが、イメージするドローンといえば、下の写真のようなものではありませんか?私も調べる前までは、そうでした。

でも、このようなタイプの他にも、”無人のヘリコプター”のようなものや、”セスナ型の無人航空機”も、ドローンに含まれます。では、航空法において規制対象となるドローンとはどんなものなのでしょうか?
※この記事では、航空法に定められている無人航空機をドローンとしています。

航空法第11章の規制対象となる無人航空機(ドローン)とは?
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)

例えば、ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

規制の対象となるドローン

▷出典;国土交通省 飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体ウェブサイトより

法律の定義を読むと難しいですが、ドローンをシンプルに定義すると、

人が乗れないくらい小さいヘリコプターや飛行機
遠隔操作自動操縦ができるもの

ということになります。

ドローンの重さで規制対象が変わる!?

実は、全てのドローンが規制の対象となっているわけではありません。令和4年6月の改正により、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました。

つまり、ドローンでも「機体本体+バッテリー」の重量が100g未満のものは「無人航空機」には該当しません。それらのものは、「模型航空機」と言われており、おもちゃみたいなものということになります。

ただし、100g未満の重量のものでも、空港等周辺で飛行させたり、高高度で飛行させる場合には、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、航空法の規制対象となりますので、飛行の許可等が必要となる可能性があります。このように、ドローンを飛ばす場所や方法によって、許可等が必要となりますので注意しなければなりません。なお、趣味ではなく、仕事でドローンを飛ばす際は、必ず許可が必要となります。

また、航空法の他に、関係法令や地方公共団体が定める条例等の規制もありますので、ドローンを飛ばす際は、法令や条例等をしっかりと調べて飛ばさなければなりません。

・100g未満のドローンを飛ばす場合は、基本的に許可が必要ない(例外あり)。

飛行のカテゴリーとは?

ドローンの飛行形態は、カテゴリー別に分類されています。それぞれを確認する前に、国土交通省が規定している飛行許可・承認制度の概要について見ていきましょう。

航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。

特定飛行とは?

特定飛行に該当する飛行の空域や方法は以下のとおりです。これらに該当する場合、許可が必要となります。

【 飛行許可申請が必要な空域 】
・空港等の周辺  ・150m以上の上空  ・人口集中地区の上空  ・緊急用務空域(※1
※1 緊急用務空域とは?:大規模災害時などに消防救助などを行うために航空機の安全確保が必要で無人航空機の
飛行が禁止された区域

特定飛行の空域

▷出典:国土交通省ウェブサイト 「無人航空機の飛行許可・承認手続」より

【 飛行承認申請が必要な方法 】
・夜間での飛行  ・目視外での飛行  ・人又は物件と距離を確保できない飛行  ・催し場所上空での飛行  ・危険物の輸送  ・物件の投下

飛行承認申請が必要な飛行方法

▷出典:国土交通省ウェブサイト 「無人航空機の飛行許可・承認手続」より

飛行形態のカテゴリー

無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きが異なります。

カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置(※2)を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)

※2 立入管理措置とは?:無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限すること

では、それぞれのカテゴリーについて詳しく確認しましょう。

・カテゴリーⅠ

特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。このカテゴリーⅠに分類されるのは、カテゴリⅡやⅢではない飛行のときとなります。つまり、以下の場合がカテゴリーⅠに該当すると言えるでしょう。

カテゴリーⅠの飛行形態
日中イベントが行われていなくて、人口集中地区でも空港周辺でもない場所で、他人や建物・車などの物件と十分距離が保てて、危険物を乗せず物も投下しないで、上空150m未満を目視しながら飛行する場合

・カテゴリーⅡ

特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は、入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。

また、カテゴリーⅡの場合でも以下の場合、飛行許可・承認申請が不要となります。
特定飛行のうち、DID上空(※3)、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じたとき、飛行許可・承認申請が不要となります。
※3 DID上空とは?:DID(Densely Inhabited District)で、人口集中地区のこと

・カテゴリーⅢ

レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

飛行のレベルとは?

ドローンの飛行レベルについて、国土交通省では、1~4のレベルを定めています。レベル4飛行については最近の航空法の改正で飛行が可能となりました。

無人航空機の飛行レベル

▷出典:国土交通省 資料 「ドローンのレベル3.5飛行制度の新設について」より

レベルⅠ飛行 目視内での操縦飛行・・・例)空撮、橋梁点検など
レベル2飛行 目視内飛行(自動/自律飛行)・・・例)農薬散布、土木測量など
レベル3飛行 無人地帯における目視外飛行・・・例)日本郵便(株)が福島県において、郵便局間の輸送が実施された
レベル4飛行 有人地帯における目視外飛行・・・例)日本郵便(株)が東京都奥多摩町において、郵便局ー個人宅間の輸送が実施された

ドローンを飛ばすための資格とは?

これまで、ドローンの民間資格はありましたが、法改正により国家資格無人航空機の操縦者技能証明制度(操縦ライセンス制度)」が始まりました。国家資格の概要について確認していきましょう。

国家資格:ドローン操縦ライセンス制度の概要
・技能証明は、一等無人航空機操縦士(一等資格)と二等無人航空機操縦士(二等資格)に分類
・限定変更を行うことで、夜間飛行や目視外飛行が可能
・対象年齢は16歳以上
・技能証明の試験は、国が指定した日本海事協会が行う
・国の登録を受けた講習機関(登録講習機関)の講習を修了した場合、実地試験は免除される

一等資格や二等資格を持っていなくても、飛行場所や方法によっては、国家資格なしでドローンを飛ばすことが可能な場合があります。また、趣味でドローンを飛ばす場合、国家資格を取得する必要はありません

ドローン国家資格を持つメリットとは?

国家資格を取得することで、これまで飛行できなかった場所での飛行が可能になったり、飛行許可申請の手続きが省略されます。今後は、ビジネスシーンでの活躍が期待されるでしょう。ドローン国家資格の詳細や民間資格との違いについては、今後記事でまとめていきたいと思います。

ドローン飛行許可申請手続き

では、具体的にドローン許可申請とはどのようなものなのでしょうか。今回は、概要について確認しましょう。

ドローン飛行許可申請で求められる要件

1.飛行する目的、日時、場所などの情報
2.飛行させるドローン等の機能や性能に関する情報
3.操縦する者の能力や知識(無人航空機の種類別に、10時間以上の飛行実績を有すること等)

申請方法

申請方法は、以下の2種類です。

個別申請:飛行する場所と日時を決めて申請する方法
包括申請:飛行する場所や目的を定めずに申請する方法

業務で使用する場合、個別の申請をしていては、とても面倒な作業となります。一定期間反復して飛行させる場合には包括申請がいいでしょう。申請内容に変更の可能性がない場合、日本全国どこでも、最長で1年間の飛行許可承認を得ることができます。

申請は、オンラインか郵送で行います。

オンライン申請:ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>というオンラインサービスで申請をします。
郵送申請:国土交通省のウェブサイトにあるPDF等をプリントアウトして、記入後、窓口に提出します。(都道府県によって、また飛行場所によって、窓口が異なりますので、ウェブサイトで確認しましょう。
▷参照:国土交通省ウェブサイト 「無人航空機の飛行許可・承認手続」

申請期限はある?

飛行する予定日時の10開庁日前までに申請書類を提出しましょう。「開庁日」のため、土日祝日は含まれません。また、提出後に修正がある場合もありますので、できるだけ早めに(1か月前など)提出しましょう。

ドローンで何ができる?

ドローンビジネスの市場規模は年々大きくなっています。インプレス総合研究所の調査によると、2023年度における日本国内のドローンビジネスの市場規模は、3854億円と推測されており、2022年度の3111億円から743億円増加していることになります。2024年度には、4684億円に拡大し、その後も規模は大きくなると推測されています。

ドローンは、様々な業界で活用が進んでいます。現在、荷物輸送、農薬散布、保守点検、測量などに特化した産業用ドローンが多く販売されています。特に農薬散布用ドローンの需要が増加しています。

2020年に発表された「空の産業革命に向けたロードマップ2020」 PDFでは、2022年度を目標に市街地での「補助者なし目視外飛行」(レベル4)の実現が計画されています。これにより、山間部や離島などでのドローン物流が進展し、近い将来には市街地の上空でもドローンが行き交う日常が見られるかもしれません。

また、国土交通省が推進する「i-Construction」プロジェクト PDFでは、建設現場の全ての事業プロセスでICTを導入することで生産性を向上させる取り組みが行われており、ここでもドローンの活用が推進されています。

ドローン導入のための補助金も多数あり、革新的な生産性向上の取り組みには最大1000万円の「ものづくり補助金」が代表的です。少子高齢化により影響を受けている運送業界や建設業界では、ドローンの利用が今後さらに増加することが予測されています。

さいごに

ドローンは、私たちの生活にますます身近な存在となり、その利用範囲は広がり続けています。法改正や技術の進化に伴い、今後も新たな可能性が期待されるでしょう。

今回の記事では、「ドローンって何?」という基本的な疑問に答えるべく、ドローンの定義や飛行の種類、必要な資格、申請方法などをまとめました。これからドローンを始めようと思っている方、ドローンに興味を持っている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

ドローンを飛ばすには、法令や規制を遵守することが大切です。特に、飛行場所や方法によっては、許可や承認が必要となる場合がありますので、事前にしっかりと確認しましょう。また、安全に楽しくドローンを活用するために、常に最新の情報をチェックすることも忘れないようにしましょう。ドローンを通じて、新しい視点や体験を楽しみ、私たちの生活がより豊かになることを願っています。

なお、当事務所では、ドローンに関する許可申請を承っております。ご相談や申請手続きについての詳細は、どうぞお気軽にお問い合わせください。今後もドローンに関する記事を随時更新していく予定ですので、お見逃しなく!


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