外国人が日本に入国し、特定の活動を行うためには「在留資格」が必要です。「在留資格認定証明書」は、日本での活動内容が在留資格に適合していることを証明するためのもので、入国前に取得する必要があります。今回は、この「在留資格認定証明書交付申請」に関する代理人について詳しく解説します。
▷参考:「在留資格認定証明書とは?」
以前、在留資格認定証明書についての基本的な情報をまとめた記事がありますので、併せてご参照ください。
在留資格認定証明書交付申請の概要
在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国しようとする外国人が、入国前に行う申請です。この申請は、外国人が日本で行おうとする活動内容が在留資格に適合していることを証明するためのものです。この証明書を取得することで、査証申請や上陸申請がスムーズに行えます。
手続きの根拠
この手続きは、出入国管理及び難民認定法第7条の2に基づいて行われます。
(在留資格認定証明書)
第七条の二法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
申請の対象者
日本に入国を希望する外国人が対象ですが、短期滞在を目的とする人は除外されます。
申請の時期と提出者
申請は入国以前に余裕を持って行う必要があります。申請書類は、申請人本人(日本に入国を希望する外国人本人)か、当該外国人を受け入れようとする機関の職員、または法務省令で定める代理人が提出できます。以下で、詳しく見ていきましょう。
在留資格認定証明書交付申請書類の提出ができる人とは?
在留資格認定証明書交付申請は、以下の方々が申請を行うことができます。
- 申請人本人(日本に入国を希望する外国人本人)
- 外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
- 弁護士または行政書士等の申請取次者(上記①と②に代わって、提出ができる)
ただし、申請人本人または代理人が日本に滞在している場合に限られます。 - 申請人本人の法定代理人(18歳未満等の場合)
どんな人が代理人になれる?
では、具体的にどんな人が代理人となれるのでしょうか?これについては、法務省令で定められています。在留資格によって代理人が異なりますので、それぞれ確認してみましょう。
外交
- 本人または本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
- 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
公用
- 本人または本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
- 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
教授
- 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
芸術
- 本人と契約を結んだ本邦の機関または本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
宗教
- 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
報道
- 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関または本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
高度専門職
- (1号イまたはロの活動を行おうとする場合)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
- (1号ハの活動を行おうとする場合)本人が経営を行いまたは管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
経営・管理
- 本人が経営を行いまたは管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
- 本人が経営を行いまたは管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合において、当該本邦の事務所設置について委託を受けている者
法律・会計業務
- 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員または本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
医療
- 本人が契約を結んだ本邦の医療機関または本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
研究
- 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
- 本人が転勤する本邦の事業所の職員
教育
- 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能
- 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
企業内転勤
- 本人が転勤する本邦の事業所の職員
興行
- 興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)または本人が所属 して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
技能実習
- (企業単独型技能実習の場合) 企業単独型実習実施者の職員
- (監理団体型技能実習の場合) 監理団体の職員
文化活動
- 本人が所属して学術上または芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
- 本人を指導する専門家
- 本邦に居住する本人の親族
留学
- 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
- 学費や滞在費を支弁する機関の職員または支弁する者
- 本邦に居住する本人の親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族) など
研修
- 受入れ機関の職員
家族滞在
- 本邦において本人を扶養することとなる者または本邦に居住する本人の親族
- 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者
特定活動
- 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員
- 本人を雇用する者
- 法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもって定める者
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
- 本邦に居住する本人の親族
申請手続きについて
- 申請書・必要書類の提出
- 日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書と資料を提出します。
- 提出先・受付時間
- 申請書は居住予定地や受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。郵送での提出は受け付けていません。
- 手数料
- 在留資格認定証明書交付申請に手数料はかかりません。
- 審査基準
- 申請に係る活動が虚偽でないことや、在留資格に適合する活動であることが確認されます。
- 電子メールでの受領
- 令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受領することができるようになりました。
- 結核スクリーニング
- フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパールおよびミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方は、結核非発病証明書の提出が必要となります。
行政書士トラスト事務所は全力でサポートします!
「行政書士トラスト事務所」では、在留資格認定証明書交付申請のサポートを行っております。信頼できるサポートを提供し、申請手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。ご不明な点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
さいごに
在留資格認定証明書交付申請は、外国人が入国する際に手続きをスムーズにする重要なものです。この申請は、本人だけでなく、受入機関の職員や行政書士などが代わりに行うことができます。なお、代理人の選定には注意が必要ですが、適切な代理人を通じて申請を行うことで、スムーズに入国手続きが進められます。
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