国際結婚が増加する中、日本人と外国人のカップルや外国人同士のカップルも多くいます。幸せな結婚生活を続けることが理想ですが、文化や価値観の違い、生活環境の変化などが原因で、離婚に至るケースも少なくありません。特に、外国人配偶者が日本で生活を続けたい場合、離婚後の在留資格の問題が大きな懸念材料となります。この記事では、外国人が日本人と離婚した際の在留資格への影響と、その後の対応策について詳しく解説します。
・離婚を考えている日本在住の外国人の方
・離婚後のビザがどうなるか知りたい方
離婚後の在留資格の取り扱い
まず、離婚後に配偶者ビザがどうなるのかが気になるところです。離婚したからといって、すぐに在留資格が無効になるわけではありません。具体的には、日本人と結婚している外国人が取得する「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は、離婚後も在留期限までは有効です。しかし、離婚した状態を放置していると、在留資格の取り消しの対象となる可能性があります。そのため、離婚後速やかに在留資格を変更するか、それができなければ帰国するというのが基本的な原則です。
法的な義務と届出
離婚後、外国人配偶者は14日以内に最寄りの入国管理局に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。この届出を怠ると、将来的に在留資格変更の際に不利になることがあるため、注意が必要です。
配偶者に関する届出について
だれが届出できる?
配偶者と離婚又は死別した・・・
・家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
・日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)
・永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)
の在留資格を有する中長期在留者
いつまでに届出する?
配偶者と離婚又は死別してから14日以内
届出書にどんなことを書く?
・氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード番号、離婚または死別した年月日
▷参照:出入国在留管理庁HP 「配偶者に関する届出」 PDFより
どうやって届出する?
届出には、以下の3つの方法があります。インターネットでも届出ができるので、便利です。
- インターネットによる届出出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができます。そのため、地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません。届出を行った履歴や処理状況も確認することができます。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行ってください。(※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。) - 窓口で届出最寄りの地方出入国在留管理官署で、在留カードを提示して、届出書を提出します。
受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターで確認しましょう。(※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。)
- 郵送で届出届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、以下の宛先に送付します。(※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。)
(郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
※ 郵送で届出を行った場合、届出を受け付けた旨の連絡はありません。そのため、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送で送りましょう。
配偶者ビザで、いつまで日本に住める?
婚後も在留期限までは有効ですが、在留資格の条件である「配偶者としての活動」を正当な理由なく6か月以上行っていない場合、法務大臣が在留資格を取り消すことができるとされているため、速やかに手続きすることをおすすめします。
離婚後も日本に住み続けたい場合には?
離婚後も日本に住み続けたいと希望する外国人には、いくつかの選択肢があります。まず考えられるのが、在留資格「定住者」への変更です。この在留資格は、日本で独立した生活を営むことができる外国人に対して発行されるもので、再婚を考えない場合でも、日本に滞在するための有力な手段となります。
在留資格「定住者」への変更
「定住者」への変更を希望する場合、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、離婚前に実態のある結婚生活を3年以上続けていたことが求められます。また、離婚後も独立して生活を営むための経済的基盤やスキルを持っていることが重要です。これらの条件をクリアし、適切な申請書類を揃えることで、定住者への変更が認められる可能性が高くなります。
・実態のある結婚生活(※1)が3年以上あったこと。
・離婚後も独立して生計を営む資産又は技能を有すること。
※1 実態のある結婚生活とは?
結婚期間の相当期間を本国に帰省していたり、別居していたのであれば、実態のある結婚生活とは認められない場合がありますので注意が必要です。
日本国籍の子どもがいる場合
日本人との間に子どもがいる場合、定住者への変更は比較的スムーズに行われる傾向があります。特に、日本国籍を持つ未成年の子どもを監護・養育している場合は、親権を持つ親として日本に滞在するための権利が認められやすくなります。この場合、結婚期間の長さはあまり問題とされず、子どもの福祉を最優先に考慮した判断が下されます。
・日本人実子(未成年)の親権者であること
・実態的に監護・養育すると見込まれること
・相当期間、当該日本人の実子を監護・養育していたこと
・生活が維持できる資産や能力を有すること
・素行が善良であること
※子どもを本国の両親に預けっぱなしにしていたり、親が夜の仕事で子どもの養育に難がある場合などは、認められないこともあります。
再婚という選択肢
再婚を考えている場合、新たに日本人や永住者と再婚することで再び「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することが可能です。ただし、再婚に至るまでの経緯や、新しい配偶者との関係がどれほど実質的なものであるかが審査されます。特に、前配偶者との離婚理由が不倫や家庭内トラブルによるものであった場合、慎重な審査が行われることが予想されます。
就労系の在留資格へ変更
婚姻期間が3年以上でなくて、日本国籍の子どもがいない場合、定住者への変更は難しいため、次に検討されるのが「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格です。しかし、この在留資格は大学や専門学校の卒業など学歴要件があり、これを満たさない場合は取得が難しくなります。
起業して経営者になる!
起業するには、在留資格「経営・管理」が必要で、その取得には500万円以上の出資が求められます。この条件が満たせない場合、この在留資格への変更は難しいです。離婚後の在留資格の変更についても、様々な要件を考慮しなければならず、自己判断が難しいことが多いです。日本で安心して暮らし続けるためには、信頼できる行政書士に相談し、スムーズに変更を進めることをおすすめします。
まとめ
外国人が日本人と離婚した場合、在留資格の変更や適切な届出を行うことが重要です。離婚後も日本での生活を続けることを希望する場合は、迅速かつ適切に対応することで、在留資格の取消しを避けることができます。再婚や子どもの養育など、各自の状況に応じた最適な対応策を講じることが求められます。離婚は人生の一大事ですが、適切な準備と対応を行うことで、今後の生活を安定させることが可能です。
行政書士トラスト事務所におまかせください!
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