この記事(きじ:article)は、外国人の方(かた)が読みやすいように、”やさしい日本語”で書いています。
日本に住んでいる外国人にとって、在留カード(ざいりゅうかーど:Residence Card)はとても大切なものです。在留カードをなくすと、とても大変です。でも、心配しないでください。この記事(きじ)では、在留カードをなくしたときに、どうしたらいいか、やさしい日本語で説明(せつめい)しています。
在留カードをなくしたとき、さいしょに・・・
まず、在留カードをなくしたら、すぐに警察(けいさつ)に行きましょう。近くの警察署(けいさつしょ)や交番(こうばん)で紛失届(ふんしつとどけ:Loss Report)を出してください。これは、悪い人がみなさんの在留カードを使わないようにするために、とても大切なことです。まずは、警察に行きましょう!
14日以内(いない)に、また在留カードを作ってもらいます
在留カードをなくしたあと、14日以内に再交付の申請(さいこうふのしんせい:Application for Reissuance)をしなければいけません。これは、入管(にゅうかん:Immigration Services Agency)でします。在留カードをまた作ってもらいましょう!このとき、持って行くものがあります。下(した)のものを持って行きましょう!
持って行くもの
- 在留カード再交付申請書(ざいりゅうかーどさいこうふしんせいしょ:APPLICATION FOR RE-ISSUANCE OF A RESIDENCE CARD) PDF
- 顔写真(かおじゃしん:ID photo):最近6ヶ月以内に撮(と)った写真。この写真は、在留カード再交付申請書に貼(は)ります。
- 遺失届出証明書(いしつとどけでしょうめいしょ:Certificate of Loss Report):警察署でもらう紙
- パスポート(パスポートがないときは、その理由(りゆう)を書いた紙)
これらの書類(しょるい)を持って、住んでいる場所の近くにある入管(にゅうかん)に行きましょう。自分でするのがむずかしい人は、行政書士(ぎょういせいしょし)や学校の先生にお願いしましょう。
在留カードは いつも 持ちましょう!
日本に住んでいる16歳以上の外国人は、いつも在留カード持たなければいけません。パスポートだけではだめです。もし在留カードを持っていなかったら、法律(ほうりつ:law)に違反(いはん:violation)します。もし、在留カードを持っていなかったら、20万円以下(いか)の罰金(ばっきん:fine)を払わなければいけないかもしれません。それとも、刑務所(けいむしょ:prison)に入ることもあるかもしれません。ぜったいに在留カードをいつも持ちましょう!
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ:Special Permanent Resident)は?
特別永住者は、いつも特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしょうめいしょ)を持たなければいけません。これは、在留カードと同じようなカードです。特別永住者証明書をなくしたときも、再交付の申請が必要ですから、注意してください。
在留カードを なくしたとき、どうしますか?
- 警察(けいさつ)に行く: 在留カードをなくしたことに気づいたら、まず警察に行きましょう。そこで遺失届出証明書をもらいます。この証明書は、とても大切な紙です。これを入管に持って行きます。
- 入管(にゅうかん)に行く: 警察からもらった紙(遺失届出証明書)を持って、住んでいる場所の近くにある入管に行きます。そこで再交付申請をします。
手数料(てすうりょう:fee)は いくらですか?
在留カードの再交付には手数料がかかりません。無料(むりょう)ですることができます。でも、ICチップが壊(こわ)れていたり、他の理由で在留カードを交換(こうかん)するときは、手数料がかかるときもあります。また、在留カードの再交付を行政書士にお願いすると、その行政書士にお金を払わなければいけません。
外国で 在留カードを なくしたとき
もし外国で在留カードをなくしたら、まず、その国の警察署に行きます。そして、紛失届(ふんしつとどけ)を出します。それから、日本に帰ったあと、入管に行ってください。そして、再交付申請をしましょう。日本に帰ってくるとき、在留カードがないことを言うと、このときだけ滞在許可証(たいざいきょかしょう:residence permit)をもらうことがあります。空港でよく確認(かくにん)しましょう。
在留カードの再交付の申請は、 どれくらい 時間が かかりますか?
在留カードの再交付の申請は、その日に終わります。でも、入管が混(こ)んでいるときは、時間がかかるかもしれません。入管の受付時間は9時から16時までです。でも、12時から13時まで、休み時間になっている入管もありますから、入管に行く前に確認しましょう。また、オンラインで予約できる入管もありますから、入管のウェブサイトを調べて、オンラインで予約してから行きましょう。
FAQ
ここでは、在留カードの再交付のFAQを紹介(しょうかい)します。
Q: 在留カードをなくしてから14日を過(す)ぎてしまったとき、どうすればいいですか?
A: 14日を過ぎてしまっても、できるだけ早く再交付申請をしてください。申請が遅(おく)れた理由を説明する紙を一緒に持って行きましょう。自分で作ることができないときは、行政書士にお願いしましょう。
Q: 紛失届(ふんしつとどけ)を出したあとで、在留カードが見つかったときは、どうすればいいですか?
A: そのときは、できるだけはやく入管に連絡しましょう。再交付の手続きをキャンセルするかもしれません。入管の人が言ったとおりにしましょう。
Q: 在留カードの再交付申請は オンラインで できますか?
A: 今は、オンラインですることはできません。必(かなら)ず入管に行ってください。
在留カードの再交付のポイント
再交付手続きをスムーズにするために、いくつかのポイントがあります。注意してください:
- 書類(しょるい)の準備(じゅんび): 必要な書類をちゃんと準備してください。書類に書くことは間違えないようにしましょう。特(とく)に、在留カード再交付申請書を書くときは、注意してください。もし間違えて、入管に出すと、在留カードをもらうのがとても遅くなります。書類を準備するのが心配な人は、行政書士にお願いしましょう!
- 顔写真のサイズ: 顔写真は、スマホ等で撮(と)らないで、証明写真(しょうめいしゃしん)ボックスで撮(と)りましょう。そのとき、サイズに気をつけてください。写真のサイズは、横(よこ)4cm×縦(たて)3cmです。
- 予約システムを使う: 入管の予約システムを使うと、待ち時間を少し短くできます。行く前に予約をしておくといいでしょう。
- 混んでいるときは、行かない: 入管が混んでいる時間に行かないほうがいいです。混んでいると、とても長い時間待ちます。平日(へいじつ)の午前中(ごぜんちゅう)や、午後(ごご)の早い時間が混んでいないことが多いです。
再交付のあとに 注意すること
再交付してもらった在留カードは、いつも持ちましょう。もし、再交付のあとに前の在留カードが見つかったときは、新しいカードを使ってください。そして、入管に連絡しましょう。
その他の再交付が必要なケース
在留カードをなくしたとき以外にも、再交付が必要なケースがあります。たとえば、在留カードが壊(こわ)れたときや、カードの内容が変わったとき(たとえば、住所が変わったなど)も、再交付の申請が必要です。忘れないで、入管に行ってください。
在留カードの再交付を 忘れないで!
在留カードは、日本で生活するときに、とても大切なものです。なくしたり、壊したりしたときは、すぐに再交付の申請をしましょう。いつもカードを大切に持って、安心して日本で生活しましょう。
さいごに
在留カードの再交付の申請は、忘れないでしてください。そして、いつも在留カードを持っていてください。日本で安心して生活するために、在留カードはとても大切です。在留カードをなくしたときは、すぐに警察や入管に行きましょう。自分で申請するのが心配な人は、行政書士に相談(そうだん)してください!
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