外国人を雇用することになったら?

外国人の雇用を考えるとき、どのように手続きを進めればいいか迷うことはありませんか?外国人労働者には在留資格があり、これを確認しないと不法就労につながるリスクがあります。この記事では、初めて外国人を雇用する際の手順をまとめました。

事前準備

1. 担当業務の明確化

外国人労働者が従事する職務を明確にしましょう。日本の企業では、職務の変更が比較的容易ですが、外国人の場合、在留資格に基づいた業務に限定されます。業務内容に変更が必要な場合は、「在留資格変更申請」を行う必要があります。

2. 在留資格の確認

外国人労働者が持つ在留資格を必ず確認しましょう。在留カードで「在留資格の種類」や「就労制限の有無」が確認できます。

在留資格の種類

在留資格は29種類あり、大きく3つに分かれます。

就労に制限がない資格(日本人と同じように働ける)

就労に制限がある資格(特定の職務にのみ従事)

就労が禁止されている資格(資格外活動許可が必要!)

就労制限がない資格を持つ外国人は、日本人と同様に働くことができます。一方、就労制限がある資格では、特定の職務にのみ従事できます。就労が禁止されている資格を持つ外国人が働くには、資格外活動許可が必要です。

雇用手続き

海外在住の外国人を雇用する場合

在留資格認定証明書」を申請し、取得後に労働者本人が就労系の在留資格を取得します。この証明書は発行から3ヶ月以内に日本に入国しないと無効になります。

外国人留学生の新卒採用

在留資格変更許可申請」を行います。新卒採用でもパートやアルバイトとして採用する場合は、継続的かつ安定的な就労が必要です。

日本で就労中の外国人の中途採用

在留資格の変更が必要かどうかを確認するために「就労資格証明書」を取得すると安心です。「就労資格証明書」とは、外国人本人の報酬を受ける活動を法務大臣が証明するものです。この証明書は、転職先の在職資格を証明するもので、在留期間更新の審査もスムーズになります。

アルバイト・パートとして雇用する場合

留学生などがアルバイトする場合、「資格外活動許可」を得れば、基本的に週28時間以内での労働が認められます。ただし、風俗営業などの特定の業務は就労禁止です。

雇用後の手続き

雇用契約書の作成

雇用契約書には在留資格取得が条件である旨を記載し、できるだけ外国人労働者が理解できる言語で作成しましょう。

社会保険・労働保険の手続き

外国人労働者も日本人と同様に社会保険や労働保険に加入する必要があります。

就業規則の整備

外国人労働者に対しても適用されるため、必要に応じて母国語や英語での対応も考慮しましょう。

雇用後の注意点

在留資格の更新

長期的に雇用する場合は、在留期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行います。

試用期間の説明

試用期間についてはあらかじめ説明し、外国人労働者の理解を得ることが重要です。文化の違いによる誤解を避けるため、丁寧なコミュニケーションが必要です。

ハラスメント防止と安全配慮

外国人労働者に対するハラスメント防止策を周知し、必要に応じて産業医面談などを実施します。

さいごに

以上が外国人を雇用する際の基本的な手続きと注意点です。外国人労働者を雇用することで、企業は多様な視点やスキルを取り入れることができます。そのためには、適切な手続きを踏み、健全な労働環境を提供することが不可欠です。


なお、当事務所の代表は日本語教師歴10年以上の経験を持ち、日本語研修やマナー研修を行うことが可能です。外国人労働者の方々が円滑に業務に取り組めるよう、お手伝いできればと考えております。ご依頼やご相談は、下記のコンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。

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