令和6年3月1日から、戸籍の請求に関する新しい制度が正式にスタートしました。
出典:法務省民事局によるお知らせチラシより
この新しい制度により、戸籍の請求がこれまで以上に便利で効率的になりました。戸籍は、相続手続きや各種行政手続きに欠かせない重要な書類であり、その取得手続きがこれまで複雑で煩雑なことが多かったのですが、この制度により多くの方々がよりスムーズに手続きを進めることができるようになります。
法務省民事局による公式のお知らせでも、この新制度について詳しく解説されていますが、まだ知らない方もいらっしゃるかもしれません。そこで、本記事では新しい戸籍請求制度の内容や、そのメリットについてわかりやすくご紹介します。
具体的にどのような変更があったのか、また、この制度をどのように活用すればよいのか、詳しく見ていきましょう。
・相続手続きを控えている方
・本籍地が遠方にある方
・初めて戸籍の請求をする方
これまでは?
例えば、亡くなられたお父様の相続手続をする場合、出生からの戸籍が必要となります。その際は、生まれた土地(戸籍地)の市区町村に請求しなければなりませんでした。転々と戸籍地を変えている場合は、さらに請求することが大変でした。
どんな制度?
便利になったポイントは以下の2つです。
・どこでも!
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
そのため、さきほどの亡くなられたお父様の相続手続の例では、近くの市区町村の窓口で出生から死亡までの戸籍を請求することができます。これは、とても便利ですね。
・まとめて!
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されるため、この新しい戸籍の請求サービスはとても便利ですね。
注意点は?
ただし、だれでも請求できるわけではありません。その他の注意点は以下の通りです。
・戸籍証明書等を請求できる方に制限がある。
請求できる方:本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
⇒兄弟姉妹は、請求できませんのでご注意ください。
・窓口に行かなければならない。
戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口に行って請求しなければいけません。
⇒郵送や代理人による請求はできません。
・窓口で身分証明書の提示が必要。
窓口で請求する際、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を見せなければいけません。
・コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
行政書士は?
先ほどの注意点で確認したように、請求できる方に制限があります。また、代理人による請求はできません。
行政書士には、「職務上請求書」といって職務を遂行する上で認められている書類があります。
「職務上請求書」とは・・・
行政書士などの職務に従事している者が、職務を遂行する際に戸籍謄本や住民票の写しなどを取得する必要がある場合に使用が認められる請求書です。
この「職務上請求書」も新しい戸籍の請求制度には使えないことになっています。
さいごに
新しい戸籍請求制度は、遠方に本籍がある方や相続手続きで複数の戸籍を取り寄せる必要がある方にとって、大変便利な制度です。しかし、請求できる方に制限があるため、事前に条件をしっかりと確認することが大切です。今後の手続きがスムーズに進むよう、ぜひこの新制度を活用してください。
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