2025年4月1日から、「車庫証明シール(正式名称:保管場所標章)」の貼付義務が廃止されました。これまで車のリアウインドウなどに貼られていたこのシールですが、なぜ廃止されるのでしょうか?また、手続きの変更点についても詳しく解説します。

・これから車を購入予定の方
・車庫証明の手続きを控えている方
・行政書士に車庫証明を依頼したい方
車庫証明シールとは?
車を購入した際や名義・住所変更を行った場合、自家用の登録自動車(普通車)は「車庫証明書(保管場所証明書)」の取得が義務付けられています。また、地域によっては、自家用の軽自動車についても「保管場所届出」の手続きが必要です。
この手続きを終えると、これまで所有者には「車庫証明書」とともに丸いシール「保管場所標章(車庫証明シール)」が交付され、車の後部ガラスなどに貼り付けることが義務付けられていました。
なぜ廃止されたのか?
この制度は1991年に導入されました。当時は車の保管場所を届け出る義務がなく、路上駐車(いわゆる「青空駐車」)が問題になっていました。そこで、保管場所標章を貼ることで、適切に駐車場所が確保されているかを一目で判断できる仕組みが作られました。
しかし、現在では警察のシステムが進化し、車のナンバーだけで所有者や保管場所を簡単に照会できるようになっています。そのため、車庫証明シールを利用する必要がなくなり、今回の廃止が決定されました。
一般ユーザーにとってのメリット
車庫証明シールの廃止により、以下のようなメリットがあります。
- 手数料の削減:これまでシールの交付には550円の手数料が必要でしたが、廃止されることでこの費用が不要になります。
- 貼り付けの手間がなくなる:シールを貼る手間や、古くなったシールを剥がす作業が不要になります。
ただし、注意点として、「車庫証明書」自体の取得義務は引き続き必要であることを忘れないようにしましょう。
シールを剥がす際の注意点
現在、車に貼られている車庫証明シールを剥がしたい方もいるかもしれません。その際は以下の点に注意してください。
- スクレーパーを使う場合は樹脂製のものを使用:金属製のものを使うとガラスに傷がつく可能性があります。
- リアウインドウの熱線を傷つけないように注意:特に、リアウインドウの内側に貼られている場合は、曇り取り用の熱線を傷つけないように慎重に作業しましょう。
弊所サポート
車庫証明の取得手続きは、平日に警察署に行かなければならず面倒なものです。特に、書類の準備や警察署への申請など、時間と手間がかかる作業になります。
当事務所では、
- 車庫証明の申請代行
- 必要書類の作成サポート
- 自動車の名義変更手続きの代行
などを行っております。
お忙しい方や、スムーズに手続きを進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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