日本の深刻化する人手不足への対応のため、2019年に創設されたのが在留資格「特定技能」です。
(詳しくはこちらの記事をご覧ください。▷在留資格「特定技能」とは?)
特定技能とは・・・
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基
盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため
の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一
定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特
定技能制度が創設されました。
(引用:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁)
今回は、特定技能の「電気・電子情報関連産業」についてまとめました。
日本の製造業界で外国人労働者を受け入れるための在留資格の一つに、特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」があります。この資格は、もともと「素形材産業」という分野でスタートしましたが、2022年5月に製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)が統合されて現在の形になりました。なお、令和6年3月の閣議により、分野名が「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から「工業製品製造業」に変更されました。この記事では、この特定技能「電気・電子情報関連産業」について詳しく紹介します。
日本の電気・電子情報関連産業の現状
近年、日本の電気・電子情報関連産業は、自動車の電動化が顕著であり、外国人労働者の受け入れを進めることで、自動運転が可能な自動車の製造力を向上させるなど、国内産業の発展が期待できると言われています。しかし、少子高齢化による労働力不足が深刻な課題となっており、特に製造現場での人手不足が顕著です。これに対処するため、外国人労働者の受け入れが拡大しています。
電気・電子情報関連産業における特定技能1号の業務内容
特定技能1号「電気・電子情報関連産業」では、以下のような多岐にわたる業務に従事することが可能です:
機械金属加工
- 鋳造
- 金属プレス加工
- 機械加工
- 溶接
- 塗装
- 電気機器組立て
電気電子機器組立て
- 機械加工
- 電子機器組立て
- プリント配線板製造
金属表面処理
- めっき
- アルミニウム陽極酸化処理
特定技能1号を取得する方法
特定技能1号を取得するためには、次の要件を満たす必要があります:
- 技能評価試験の合格:業務に必要な知識や技能を証明するための試験に合格する必要があります。試験は日本国内および海外の特定の国で実施されています。
- 日本語能力の証明:日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格することが求められます。
▷参考:日本語能力試験とは?
日本語能力試験については、上記の記事をご覧ください。
技能実習2号からの移行
技能実習2号を修了した外国人は、特定技能1号に移行することができます。この場合、技能測定試験および日本語試験を受験する必要はありません。ただし、技能実習2号の職種と特定技能1号の職種が対応している必要があります。
外国人労働者の受け入れ条件
外国人労働者を受け入れるためには、企業もいくつかの条件を満たさなければなりません:
- 直接雇用:特定技能外国人は直接雇用される必要があります。派遣社員としての雇用は認められていません。
- 適切な支援体制:外国人労働者が日本で円滑に生活・労働できるよう、住居の確保や日本語学習の支援などが求められます。
- 同一労働同一賃金:外国人労働者に対しても、日本人と同等の労働条件を提供する必要があります。
さいごに
特定技能「電気・電子情報関連産業」は、日本の産業界が直面する労働力不足を補い、新たな技術革新を支えるための重要な制度です。特定技能の導入により、技能実習から特定技能へのスムーズな移行が可能となり、長期的な労働力確保が期待されています。電気・電子情報関連産業における外国人労働者の雇用は、今後も増加し、業界全体の発展に寄与することでしょう。
なお、当事務所の代表は日本語教師歴10年以上の経験を持ち、日本語研修やマナー研修を行うことが可能です。外国人労働者の方々が円滑に業務に取り組めるよう、お手伝いできればと考えております。ご依頼やご相談は、下記のコンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。