特定技能「外食業」とは?

日本の深刻化する人手不足への対応のため、2019年に創設されたのが在留資格「特定技能」です。
(詳しくはこちらの記事をご覧ください。▷在留資格「特定技能」とは?

特定技能とは・・・
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基
盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため
の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一
定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特
定技能制度が創設されました。
(引用:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

今回は、特定技能の「外食業」についてまとめました。

日本政府は2019年4月、人手不足が深刻化している14の業種に対し、特定技能という新しい在留資格を導入しました。これにより、一定の技能と専門性を持つ外国人材が即戦力として働くことが可能になりました。日本の外食業分野における人手不足は深刻化しており、特定技能制度はその解決策の一つです。今回は、「外食業」分野について、外国人材の採用方法や要件、試験情報などを詳しくまとめています。

特定技能「外食業」とは?

1. 制度の概要

特定技能「外食業」は、外国人材が外食業分野で働くための在留資格です。この資格は、一定の専門知識と技術を持つ人材が対象となります。「特定技能1号」の在留期間は最長5年です。
▷参考:「特定技能」についてはこちらの記事をご覧ください。

2. 現状と見通し

2023年12月末時点で、外食業分野で働く特定技能外国人は13,312に達しています。政府は、2026年度から2030年度末までの5年間で53,000の受け入れを見込んでおり、今後の増加が期待されます。
▷参考:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数 資料pdf
▷参考:特定技能の変更点についてはこちらの記事をご覧ください。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号は、最初に取得する在留資格で、最大5年間の就労が可能です。一方、特定技能2号は1号の後に取得でき、在留期限がなくなり長期的な就労が可能になります。

背景と必要性

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策終了後、外食需要は回復傾向にあり、今後5年間も増加が続くと予想されます。しかし、外食業では客の好みに応じた柔軟な対応や手作り感、ホスピタリティが求められるため、機械化には限界があります。

令和4年度の外食業の有効求人倍率は非常に高く、人手不足が深刻です。特に観光地や大都市圏以外の地域で人手不足が顕著です。また、平成30年の食品衛生法改正により、HACCPに沿った衛生管理が全ての飲食店に求められ、衛生管理の知識を持つ人材の確保が急務となっています。

令和10年度には481万人の就業者が必要ですが、予想される就業者数は455万人で、25万人が不足すると見込まれています。この人手不足に対応するためには、即戦力となる外国人労働者の受け入れが不可欠です。

特定技能「外食業」の概要

特定技能「外食業」は、レストランなどのホール業務から調理スタッフなど、外食業とその関連業務に従事することが可能となります。

 

特定技能「外食業」で可能な業務

特定技能「外食業」において、外国人材が従事できる業務は以下の通りです:

【1号】

  • 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

1号特定技能外国人は、 試験等で立証された能力を用いて、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に主として従事することができます。また、在留期間全体の一部の期間において「調理担当」など、特定の業務にのみ従事することも可能です。具体的には、以下の業務があります。
(1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調整、製造を行うもの
(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記(1)、(2)業務以外のもの

【2号】

  • 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営

2号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として、従事することができます。なお、たとえば、店舗経営・管理業務を主として従事し、接客、飲食物調理を行うことも可能です。具体的には、以下の業務があります。
店舗経営:舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等店舗をトータルで管理するために必要な上記1号(1)~(3)の業務以外のもの

なお、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、店舗における調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは可能です。

対象となる事業所の範囲とは?

外食業分野の特定技能外国人を受け入れる事業者は、 飲食店、持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス業を行っている事業所が対象となります。例えば、以下のような事業所です。

(1)客(※1)の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等
(2)飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等
(3)客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等
なお、特定技能「外食業」の外国人が、業務内容のうちの一つとして、デリバリー業務を行うことは可能ですが、調理も接客もないデリバリーのみの業務に従事することはできません
(4)客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店,給食事業所等

※1 「客」とは、飲食料品を消費する者(注文や受取りについて、代理の者を介する場合も含む。)

◇特定技能外国人を受け入れられない事業所、特定技能外国人が従事できない業務とは?

「風俗営業」 及び「性風俗関連特殊営業」を営む営業所においては、外食業分野の業務であっても、特定技能外国人を就労させることはできません。

 

受入れ企業の要件

特定技能外国人を雇用する企業は、以下の条件を満たすことが求められます:

① 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせないこと。
② 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
③ 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」)の構成員になること。
④ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
⑤ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
⑥ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
⑦ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
⑧ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

▷参考:食品産業特定技能協議会については、こちらの農林水産省のウェブサイトをご覧ください。

支援体制の整備

特定技能外国人を受け入れる企業や団体には、事前ガイダンス、出入国送迎、日本語学習、相談苦情対応などの支援が求められます。支援は自ら行うか、外部に委託することができます。過去2年間において外国人材の受け入れ実績がない場合や、支援体制を構築するのが難しい場合は、登録支援機関に委託する必要があります。

▷引用:出入国在留管理庁 資料「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」pdf

外国人労働者の要件(1号の場合)

特定技能で働く外国人は、以下の1と2.あるいは  3.の要件を満たす必要があります。

1. 技能系の試験に合格する

特定技能で働くためには、以下の試験に合格する必要があります。

  • 外食業特定技能1号技能測定試験 

「外食業特定技能1号技能測定試験」とは?

特定技能1号「外食業」を取得するための主要な方法は、「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格することです。試験内容は以下の通りです:

・試験言語:日本語(国内試験・国外試験とも。試験問題・解答選択肢の漢字にはルビあり)
・学科試験:CBT方式【国外】 or ペーパーテスト形式【国内】(三者択一方式)
○試験内容::食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。また、業務上必要な日本語能力水準についても本試験により確認する。
・実技試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(判断・計画立案試験等)
○試験内容:図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する判断試験及び所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する計画立案試験等により業務上必要となる技能水準を測定する。
・合格基準:学科試験及び実技試験の合計得点の 65%以上を合格とする。

▽試験の詳細

▷引用:農林水産省 資料「外食業分野における特定技能外国人制度について」pdf

▷参考:試験について詳しく知りたい方は、外国人食品産業技能評価機構(略称:OTAFF)のウェブサイトをご覧ください。

2. 日本語試験に合格する

特定技能「外食業」を取得するためには、日本語能力も求められます。以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります:

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2以上

日本語能力試験(JLPT)

JLPTは日本語能力を測定する試験で、N5からN1までの5段階があります。特定技能ではN4以上が求められ、日常的な日本語会話ができることが必要です。試験は年2回行われます。

▷参考:「日本語能力試験」については、こちらの記事をご覧ください。

国際交流基金日本語基礎テスト

このテストは、日常生活での日本語能力を測定するもので、年5回開催されます。

3. 技能実習2号を修了する

技能実習2号を修了した外国人労働者は、試験を免除され、特定技能への移行が可能です。ただし、技能実習2号の修了は医療・福祉施設給食製造分野で行われたものに限られます。

外国人労働者の要件(2号の場合)

下記の試験に合格し、さらに実務経験の要件を満たす必要があります。

 1.技能系の試験に合格する

特定技能で働くためには、以下の試験に合格する必要があります。

  • 外食業特定技能2号技能測定試験 

「外食業特定技能2号技能測定試験」とは?

特定技能2号「外食業」を取得するための主要な方法は、「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格することです。試験内容は以下の通りです:

・試験言語:日本語
・学科試験:ペーパーテスト形式(三者択一方式)
○試験内容::食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能に加え、店舗経営の業務が適切に遂行できる能力を確認する。
・実技試験:ペーパーテスト形式(判断・計画立案試験等)
○試験内容:図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する判断試験及び所
定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する計画立案試験等により業務上必要となる技能水準を測定する。
・合格基準:学科試験及び実技試験の合計得点の 65%以上を合格とする。

▽試験の詳細

▷引用:農林水産省 資料「外食業分野における特定技能外国人制度について」pdf

▷参考:試験について詳しく知りたい方は、外国人食品産業技能評価機構(略称:OTAFF)のウェブサイトをご覧ください。

2.日本語試験に合格する

特定技能「外食業」を取得するためには、日本語能力も求められます。以下の試験に合格する必要があります:

  • 日本語能力試験(JLPT)N3以上

3.実務経験

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験

 

特定技能「外食業」外国人の採用手順

採用する手順は以下の通りです。

① 支援体制の選択

特定技能1号外国人を雇用する企業は、支援業務を自社で行うか登録支援機関に委託するかを選択する必要があります。現状としては、特定技能で外国人を採用している多くの企業が、支援業務を「登録支援機関」に委託しています。また、食品産業特定技能協議会への申請 も必要です。

② 雇用条件・給与の設定

雇用形態は、直接雇用に限られます。外国人労働者の雇用条件や給与は、日本人と同等以上であることが求められます。特に、手取り額を重視する外国人労働者のために、寮や社宅の提供などの工夫が必要です。

③ 求人募集の開始

雇用条件を決定したら、実際に外国人労働者の募集を開始します。以下のような方法があります。

  • 自社のホームページやSNSでの求人情報発信
  • 登録支援機関への人材紹介依頼
  • ハローワークなどの公的機関の利用
  • 国内外の民間職業紹介機関の利用

④ 在留資格の申請

内定を出し、雇用契約を結んだら、出入国在留管理局に特定技能「外食業」の在留資格申請を行います。外国人が既に日本にいる場合は在留資格変更申請、海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。

◇入国まれの流れ

▷引用:農林水産省 資料「飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験について」pdf

さいごに

特定技能「外食業」は、日本の外食業界における労働力不足を解消するための重要な制度です。受け入れ企業には適切な支援体制を整えることが求められます。これにより、特定技能外国人が安心して働ける環境が整備され、彼らの技能が最大限に発揮されることが期待されます。

特定技能「外食業」を活用することで、企業は新たな人材を迎え入れ、事業の成長を図ることができます。また、外国人材にとっても、日本での就労機会が広がり、キャリアアップの道が開かれます。今後もこの制度の活用が進むことで、日本の外食業界がさらに発展していくことが期待されます。

2024年3月の閣議決定にて、特定技能制度の大幅な変更がありました。下記の記事にまとめていますので、ご覧ください。


なお、当事務所の代表は日本語教師歴10年以上の経験を持ち、日本語研修やマナー研修を行うことが可能です。外国人労働者の方々が円滑に業務に取り組めるよう、お手伝いできればと考えております。ご依頼やご相談は、下記のコンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。

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