日本の深刻化する人手不足への対応のため、2019年に創設されたのが在留資格「特定技能」です。
(詳しくはこちらの記事をご覧ください。▷在留資格「特定技能」とは?)
特定技能とは・・・
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基
盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため
の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一
定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特
定技能制度が創設されました。
(引用:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁)
今回は、特定技能の「漁業」についてまとめました。
日本政府は2019年4月、人手不足が深刻化している14の業種に対し、特定技能という新しい在留資格を導入しました。これにより、一定の技能と専門性を持つ外国人材が即戦力として働くことが可能になりました。日本の漁業分野における人手不足は深刻化しており、特定技能制度はその解決策の一つです。今回は、「漁業」分野について、外国人材の採用方法や要件、試験情報などを詳しくまとめています。
特定技能「漁業」とは?
1. 制度の概要
特定技能「漁業」は、外国人材が漁業分野で働くための在留資格です。この資格は、一定の専門知識と技術を持つ人材が対象となります。「特定技能1号」の在留期間は最長5年です。
▷参考:「特定技能」についてはこちらの記事をご覧ください。
2. 現状と見通し
2023年12月末時点で、漁業分野で働く特定技能外国人は2,669人に達しています。政府は、2026年度から2030年度末までの5年間で17,000人の受け入れを見込んでおり、今後の増加が期待されます。
▷参考:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数 資料pdf
▷参考:特定技能の変更点についてはこちらの記事をご覧ください。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号は、最初に取得する在留資格で、最大5年間の就労が可能です。一方、特定技能2号は1号の後に取得でき、在留期限がなくなり長期的な就労が可能になります。
背景と必要性
漁業分野では、令和4年に閣議決定された「水産基本計画」に基づき、令和14年度の魚介類の生産目標が535万トンとされています。現在の生産実績348万トンを考慮し、令和10年度の生産目標は460万トンと設定されています。これにより、令和10年度に漁業分野で必要とされる就業者数は17万人と推計されています。
漁業分野では、漁船員の有効求人倍率が5.55倍、水産養殖作業員の倍率が2.40倍と高水準です。現在の漁業分野の就業者数は12万6,000人ですが、高齢者などの離職が進むと、令和10年度には10万9,000人まで減少し、約6万1,000人の人手不足が予想されています。この深刻な人手不足に対応するため、外国人労働者の受け入れが検討されています。
漁業分野では、国民の需要に応じた水産物の安定供給を確保し、海洋環境保全などの漁業の多様な機能を将来にわたり発展させるためにも、外国人労働者の専門性と技能を活用することが必要不可欠です。
特定技能「漁業」で可能な業務
特定技能「漁業」において、外国人材が従事できる業務は以下の通りです:
【1号】
- 漁業:漁具の製作・補修、 水産動植物の探索、 漁具・漁労機械の操作、 水産動植物の採捕、 漁獲物の処理・保蔵、 安全衛生の確保など
- 養殖業:養殖資材の製作・補修・管理、 養殖水産動植物の育成管理、 養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、 安全衛生の確保など
特定技能は、漁労作業や養殖作業の技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格なので、漁業又は養殖業以外の業務に従事させることはできません。ただし、漁業又は養殖業に従事する⽇本⼈が通常従事することとなる関連業務については、特定技能外国⼈でも付随的に従事することが認められています。
関連業務とは、漁具・漁労機械の点検・換装や船体の補修・清掃など、下記のとおりです。
▷引用:水産庁 資料「特定技能外国人の受入れ制度について(漁業分野)」pdf
【2号】
- 漁業:漁具の製作・補修、 水産動植物の探索、 漁具・漁労機械の操作、 水産動植物の採捕、 漁獲物の処理・保蔵、 安全衛生の確保など、 操業を指揮監督す る者の補佐、 作業員の指導及び作業工程の管理
- 養殖業:養殖資材の製作・補修・管理、 養殖水産動植物の育成管理、 養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、 安全衛生の確保など、 養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
受入れ企業の要件
特定技能外国人を雇用する企業は、以下の条件を満たすことが求められます:
1.労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
2.1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
3.1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと
4.欠格事由(5年以内に出入国・労働関係法令違反がないこと等)に該当しないこと
5.特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
6.特定技能外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
7.受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
8.支援に要する費用を直接又は間接に特定技能外国人に負担させないこと
9.労働者派遣の場合は、派遣先が1.~4.の基準に適合すること
10.労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
11.雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
12.報酬を預貯金口座へ振込等により支払うこと
13.協議会への加入
特定技能外国人を受け入れる企業は、水産庁が設置する「漁業特定技能協議会」の構成員になる必要があります。特定技能外国人の入社後4ヶ月以内に加入しなければいけません。
▷参考:漁業特定技能協議会の開催状況については、こちらの水産庁のウェブサイトをご覧ください。
※特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められるので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。
また、受入れ企業は以下のような支援計画を作成する必要があります。この支援は、「登録支援機関(※1)」に委託することもできます 。
▷引用:水産庁 資料「特定技能外国人の受入れ制度について(漁業分野)」pdf
※1 登録支援機関とは?
受入れ機関(漁業分野の事業者)との支援委託契約により、受入れ機関が策定した支援計画に基づいて、外国人材への支援を行う者のこと。受入れ機関の所在する地域の漁業協同組合や漁業協同組合連合会が、登録支援機関になることもできるが、それ以外の登録支援機関を活用することも可能。
▷引用:水産庁 資料「特定技能外国人の受入れ制度について(漁業分野)」pdf
外国人労働者の要件(1号の場合)
特定技能で働く外国人は、以下の1と2.あるいは 3.の要件を満たす必要があります。
1. 技能系の試験に合格する
特定技能で働くためには、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。
- 1号漁業技能測定試験【漁業】
- 1号漁業技能測定試験【養殖業】
1号漁業技能測定試験とは?
特定技能1号「漁業」を取得するための主要な方法は、「1号漁業技能測定試験」に合格することです。試験内容は以下の通りです:
【漁業】
・試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
・筆記試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(真偽式)
○試験内容:漁業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する。
・実技試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(多肢選択式)
○試験内容:図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する。
・合格基準:筆記試験及び実技試験の合計得点が6割5分以上を超える者を合格とする。
【養殖業】
・試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
・筆記試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(真偽式)
○試験内容:養殖業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する。
・実技試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(多肢選択式)
○試験内容:図やイラスト等から養殖水産動植物の育成管理や養殖生産物の適切な取扱いに係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する。
・合格基準:筆記試験及び実技試験の合計得点が7割4分以上を超える者を合格とする。
▷参考:試験について詳しく知りたい方は、大日本水産会のウェブサイトをご覧ください。
2. 日本語試験に合格する
特定技能「漁業」を取得するためには、日本語能力も求められます。以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります:
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2以上
日本語能力試験(JLPT)
JLPTは日本語能力を測定する試験で、N5からN1までの5段階があります。特定技能ではN4以上が求められ、日常的な日本語会話ができることが必要です。試験は年2回行われます。
▷参考:「日本語能力試験」については、こちらの記事をご覧ください。
国際交流基金日本語基礎テスト
このテストは、日常生活での日本語能力を測定するもので、年5回開催されます。
3. 技能実習2号を修了する
技能実習2号を修了した外国人労働者は、試験を免除され、特定技能への移行が可能です。ただし、技能実習2号の修了は漁業分野で行われたものに限られます。
外国人労働者の要件(2号の場合)
下記の試験に合格し、さらに実務経験の要件(日本国内での管理者等としての漁業実務経験を2年以上)を満たす必要があります。
1. 技能系の試験に合格する
特定技能で働くためには、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。
- 2号漁業技能測定試験【漁業】
- 2号漁業技能測定試験【養殖業】
2号漁業技能測定試験とは?
特定技能2号「漁業」を取得するための方法は、「2号漁業技能測定試験」に合格することです。試験内容は以下の通りです:
【漁業】
・試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
・学科試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(真偽式及び多肢選択式)
○試験内容:漁漁業全般及び安全衛生に係る知識を測定する。
・実技試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(多肢選択式)
○試験内容:図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する。
・合格基準:学科試験及び実技試験の合計得点が6割5分以上を超える者を合格とする。
【養殖業】
・試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
・学科試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(真偽式及び多肢選択式)
○試験内容:養殖業全般及び安全衛生に係る知識を測定する。
・実技試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(多肢選択式)
○試験内容:図やイラスト等から養殖水産動植物の育成管理や養殖生産物の適切な取扱いに係る技能を判断する試験により、業務上必要となる実務能力を測定する。
・合格基準:学科試験及び実技試験の合計得点が5割4分を超える者を合格とする。
▷参考:試験について詳しく知りたい方は、大日本水産会のウェブサイトをご覧ください。
2. 日本語試験に合格する
特定技能「漁業」を取得するためには、日本語能力も求められます。以下の日本語試験に合格する必要があります:
特定技能「農業」外国人の採用手順
採用する手順は以下の通りです。
① 支援体制の選択
特定技能1号外国人を雇用する企業は、支援業務を自社で行うか、登録支援機関に委託するかを選択する必要があります。現状としては、特定技能で外国人を採用している多くの企業が、支援業務を「登録支援機関」に委託しています。また、漁業特定技能協議会への申請 も必要です。
② 雇用条件・給与の設定
特定技能分野では珍しく、直接雇用に加え、派遣での受け入れが可能です。これは季節的な要因などで、外国人材が安定した賃金支払を受けられないリスクがあり、派遣人材が有効に機能すると判断されているためです。また、特定技能外国人との雇用契約では、以下の基準を満たす必要があります。
1)特定技能外国人を技能を要する作業に従事させるものであること
2)所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
3)報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
4)外国人であることを理由として報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
5)一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
6)労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること
7)特定技能外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑にされるよう必要な措置を講ずることとしていること
8)受入れ機関が特定技能外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
③ 求人募集の開始
雇用条件を決定したら、実際に外国人労働者の募集を開始します。以下のような方法があります。
- 自社のホームページやSNSでの求人情報発信
- 登録支援機関への人材紹介依頼
- ハローワークなどの公的機関の利用
- 国内外の民間職業紹介機関の利用
④ 在留資格の申請
内定を出し、雇用契約を結んだら、出入国在留管理局に特定技能「漁業」の在留資格申請を行います。外国人が既に日本にいる場合は在留資格変更申請、海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。
◇特定技能外国人受入れまでのプロセス
▷引用:水産庁 資料「特定技能外国人の受入れ制度について(漁業分野)」pdf
さいごに
この記事では、特定技能「漁業」についてまとめました。深刻な人手不足に対応するため、漁業業界の人材確保は不可欠でで、専門性と技能を持つ外国人の受け入れが重要です。これにより、漁業業界の基盤を維持し、さらに発展させることが期待されます。
※2024年3月の閣議決定にて、特定技能制度の大幅な変更がありました。下記の記事にまとめていますので、ご覧ください。
なお、当事務所の代表は日本語教師歴10年以上の経験を持ち、日本語研修やマナー研修を行うことが可能です。外国人労働者の方々が円滑に業務に取り組めるよう、お手伝いできればと考えております。ご依頼やご相談は、下記のコンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。
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