特定技能「自動車整備」とは?

日本の深刻化する人手不足への対応のため、2019年に創設されたのが在留資格「特定技能」です。
(詳しくはこちらの記事をご覧ください。▷在留資格「特定技能」とは?

特定技能とは・・・
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基
盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため
の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一
定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特
定技能制度が創設されました。
(引用:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

今回は、特定技能の「自動車整備」についてまとめました。

日本政府は2019年4月、人手不足が深刻化している14の業種に対し、特定技能という新しい在留資格を導入しました。これにより、一定の技能と専門性を持つ外国人材が即戦力として働くことが可能になりました。日本の自動車整備分野における人手不足は深刻化しており、特定技能制度はその解決策の一つです。今回は、「自動車整備」分野について、外国人材の採用方法や要件、試験情報などを詳しくまとめています。

特定技能「自動車整備」とは?

1. 制度の概要

特定技能「自動車整備」は、外国人材が自動車整備業界で働くための在留資格です。この資格は、一定の専門知識と技術を持つ人材が対象となります。「特定技能1号」の在留期間は最長5年です。
▷参考:「特定技能」についてはこちらの記事をご覧ください。

2. 現状と見通し

2023年12月末時点で、自動車整備分野で働く特定技能外国人は2,519に達しています。政府は、2026年度から2030年度末までの5年間で10,000の受け入れを見込んでおり、今後の増加が期待されます。
▷参考:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数 資料pdf
▷参考:特定技能の変更点についてはこちらの記事をご覧ください。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号は、最初に取得する在留資格で、最大5年間の就労が可能です。一方、特定技能2号は1号の後に取得でき、在留期限がなくなり長期的な就労が可能になります。

背景と必要性

自動車整備分野では、年々深刻な人手不足が続いています。また、自動車整備学校への入学者数も減少傾向にあり、若者のクルマ離れが一因となっています。このため、日本政府は自動車整備分野で即戦力となる外国人材を確保するために、特定技能制度を導入しました。

特定技能「自動車整備」で可能な業務

特定技能「自動車整備」において、外国人材が従事できる業務は以下の通りです:

  • 自動車の日常点検整備
  • 自動車の定期点検整備
  • 自動車の特定整備
  • 特定整備に付随する業務

これらに加え、整備内容の説明や関連部品の販売、自動車板金塗装や洗車作業、車内清掃作業などの関連業務も含まれます。さらに、自動車整備工場以外でもカーグッズショップや整備ピットのあるガソリンスタンドなどでの勤務も可能です。

受入れ企業の要件

特定技能外国人を雇用する企業は、「特定技能所属機関」として認定を受ける必要があります。具体的には、以下の条件を満たすことが求められます:

1.地方運輸局長の認証

外国人を受け入れる事業所は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有しておく必要があります。。

2. 雇用形態

特定技能「自動車整備」では、外国人労働者を直接雇用することが求められています。派遣での採用は認められていません。

2. 報酬・給与

特定技能外国人の報酬・給与は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。外国人労働者に対して日本人よりも低い賃金を支払うことは許されていません。

3. 雇用後の支援

特定技能1号外国人を雇用する企業は、以下の一定の支援業務を行う義務があります。この支援は自社で行うか、登録支援機関に委託することができます。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報


▷引用:出入国在留管理庁 資料「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」pdf

4. 協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる企業は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。特定技能外国人の入社後4ヶ月以内に加入しなければいけません。
▷参考:自動車整備分野特定技能協議会の開催状況については、こちらの国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

外国人労働者の要件

特定技能で働く外国人は、以下の1と2.あるいは  3.の要件を満たす必要があります。

1. 技能系の試験に合格する

特定技能で働くためには、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

  • 自動車整備分野特定技能評価試験
  • 自動車整備士技能検定試験3級

自動車整備分野特定技能評価試験とは?

特定技能1号「自動車整備」を取得するための主要な方法は、「自動車整備分野特定技能評価試験」に合格することです。試験内容は以下の通りです:

学科試験
構造、機能及び取扱法に関する初等知識
点検、修理及び調整に関する初等知識
整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

実技試験
簡単な基本工作
分解、組立て、簡単な点検及び調整
簡単な修理
簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

特定技能評価試験の形式、問題数及び試験時間:
試験の形式はCBT方式で問題数及び試験時間は、次のとおりです。

①学科試験の形式、問題数及び試験時間

 ・出題形式は、真偽法(○×式)
 ・問題数は30問、試験時間は60分

②実技試験の形式、問題数及び試験時間
・出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行われます。
・問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分

▷参考:日本自動車整備振興会連合会ウェブサイト

自動車整備士技能検定試験3級

もう一つの方法は、「自動車整備士技能検定試験3級」に合格することです。

2. 日本語試験に合格する

特定技能「自動車整備」を取得するためには、日本語能力も求められます。以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります:

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2以上

日本語能力試験(JLPT)

JLPTは日本語能力を測定する試験で、N5からN1までの5段階があります。特定技能ではN4以上が求められ、日常的な日本語会話ができることが必要です。試験は年2回行われます。

▷参考:「日本語能力試験」については、こちらの記事をご覧ください。

国際交流基金日本語基礎テスト

このテストは、日常生活での日本語能力を測定するもので、年5回開催されます。

3. 技能実習2号を修了する

技能実習2号を修了した外国人労働者は、試験を免除され、特定技能への移行が可能です。ただし、技能実習2号の修了は自動車整備分野で行われたものに限られます。

特定技能「自動車整備」外国人の採用手順

採用する手順は以下の通りです。

  1. 支援体制の選択

特定技能1号外国人を雇用する企業は、支援業務を自社で行うか登録支援機関に委託するかを選択する必要があります。現状としては、特定技能で外国人を採用している多くの企業が、支援業務を「登録支援機関」に委託しています。

  1. 雇用条件・給与の設定

雇用は、フルタイムの直接雇用である必要があります。外国人労働者の雇用条件や給与は、日本人と同等以上であることが求められます。特に、手取り額を重視する外国人労働者のために、寮や社宅の提供などの工夫が必要です。

  1. 求人募集の開始

雇用条件を決定したら、実際に外国人労働者の募集を開始します。以下のような方法があります。

  • 自社のホームページやSNSでの求人情報発信
  • 登録支援機関への人材紹介依頼
  • ハローワークなどの公的機関の利用
  • 国内外の民間職業紹介機関の利用
  1. 在留資格の申請

内定を出し、雇用契約を結んだら、出入国在留管理局に特定技能「自動車整備」の在留資格申請を行います。外国人が既に日本にいる場合は在留資格変更申請、海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。

さいごに

自動車整備分野における特定技能外国人の採用は、業界の人手不足を補うための重要な手段です。特定技能1号の取得には、自動車整備分野特定技能評価試験、自動車整備士技能検定試験3級、または自動車整備分野の技能実習2号の修了が必要です。さらに、日本語能力試験にも合格し、法令に基づいた適切な支援を行うことが求められます。

自動車整備分野では今後も人材不足と高齢化が進むことが予想され、特定技能外国人材に対する期待が高まっています。特定技能外国人を採用するためには、法令に定められた要件を満たし、適切な支援を行うことが重要です。

2024年3月の閣議決定にて、特定技能制度の大幅な変更がありました。下記の記事にまとめていますので、ご覧ください。


なお、当事務所の代表は日本語教師歴10年以上の経験を持ち、日本語研修やマナー研修を行うことが可能です。外国人労働者の方々が円滑に業務に取り組めるよう、お手伝いできればと考えております。ご依頼やご相談は、下記のコンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。

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