特定技能「航空」とは?

日本の深刻化する人手不足への対応のため、2019年に創設されたのが在留資格「特定技能」です。
(詳しくはこちらの記事をご覧ください。▷在留資格「特定技能」とは?

特定技能とは・・・
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基
盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため
の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一
定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特
定技能制度が創設されました。
(引用:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

今回は、特定技能の「航空」についてまとめました。

日本政府は2019年4月、人手不足が深刻化している14の業種に対し、特定技能という新しい在留資格を導入しました。これにより、一定の技能と専門性を持つ外国人材が即戦力として働くことが可能になりました。日本の航空分野における人手不足は深刻化しており、特定技能制度はその解決策の一つです。今回は、「航空」分野について、外国人材の採用方法や要件、試験情報などを詳しくまとめています。

特定技能「航空」とは?

1. 制度の概要

特定技能「航空」は、外国人材が航空業界で働くための在留資格です。この資格は、一定の専門知識と技術を持つ人材が対象となります。「特定技能1号」の在留期間は最長5年です。
▷参考:「特定技能」についてはこちらの記事をご覧ください。

2. 現状と見通し

2023年12月末時点で、航空分野で働く特定技能外国人は632に達しています。政府は、2026年度から2030年度末までの5年間で4,400の受け入れを見込んでおり、今後の増加が期待されます。
▷参考:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数 資料pdf
▷参考:特定技能の変更点についてはこちらの記事をご覧ください。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号は、最初に取得する在留資格で、最大5年間の就労が可能です。一方、特定技能2号は1号の後に取得でき、在留期限がなくなり長期的な就労が可能になります。

背景と必要性

航空分野では、年々深刻な人手不足が続いています。その要因のひとつとして、シフト制の不規則さや、屋外での過酷な作業などの労働環境の悪さがあります。このため、日本政府は航空分野で即戦力となる外国人材を確保するために、特定技能制度を導入しました。

特定技能「航空」で可能な業務

特定技能「航空」において、外国人材が従事できる業務は以下の通りです:

  • 空港グランドハンドリング業務
  • 航空機整備業務

空港グランドハンドリング業務とは?
航空機が空港に到着してから出発するまでの限られた時間内で行われる地上支援作業の総称のことで、その内容は航空機の誘導や客室の整備、旅客の案内、手荷物・貨物の搭降載、燃料の給油など多岐にわたります 。

▷引用:国土交通省 資料「グランドハンドリング業務」pdf

航空機整備業務とは?
運航整備(空港についた航空機の整備)、機体整備(年1回のペースで行う大規模な整備)、装備品・原動機整備などのことです。

▷引用:国土交通省 資料「航空分野における新たな外国人材の受入れについて」pdf

上記の業務以外にも日本人が通常行うこととなる関連業務(事務作業、除雪作業や整頓作業など)にも従事が可能です。ただし、関連業務のみに従事させることは認められていませんので、注意が必要です。

受入れ企業の要件

特定技能外国人を雇用する企業は、「特定技能所属機関」として認定を受ける必要があります。具体的には、以下の条件を満たすことが求められます:

1.国土交通大臣の認定など

空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であることが必要です。

2. 雇用形態

特定技能「航空」では、外国人労働者を直接雇用することが求められています。派遣での採用は認められていません。

2. 報酬・給与

特定技能外国人の報酬・給与は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。外国人労働者に対して日本人よりも低い賃金を支払うことは許されていません。

3. 雇用後の支援

特定技能1号外国人を雇用する企業は、以下の一定の支援業務を行う義務があります。この支援は自社で行うか、登録支援機関に委託することができます。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報


▷引用:出入国在留管理庁 資料「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」pdf

4. 協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる企業は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。特定技能外国人の入社後4ヶ月以内に加入しなければいけません。
▷参考:航空分野特定技能協議会の開催状況については、こちらの国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

外国人労働者の要件(1号の場合)

特定技能で働く外国人は、以下の1と2.あるいは  3.の要件を満たす必要があります。

1. 技能系の試験に合格する

特定技能で働くためには、以下の試験に合格する必要があります。

  • 航空分野特定技能1号評価試験

航空分野特定技能1号評価試験とは?

特定技能1号「航空」を取得するための主要な方法は、「航空分野特定技能1号評価試験」に合格することです。試験内容は以下の通りです:

【空港グランドハンドリング】
・試験言語:日本語(ただし、専門用語等については注釈として他の言語で記載することもある)
・試験内容:空港グランドハンドリングの基本事項から出題
・筆記試験:ペーパーテスト形式(約30問/真偽法(○×式)or選択法)
・実技試験:写真・イラスト等を用いた判断等試験

【航空機整備】
・試験言語:日本語(ただし、専門用語等については注釈として他の言語で記載することもある)
・試験内容:航空機の基本技術(締結、電気計測)、作業安全・品質、及び航空機概要の基本事項から出題
・筆記試験:ペーパーテスト形式(約30問/真偽法(○×式)or選択法)
・実技試験:写真・イラスト等を用いた判断等試験

▷参考:試験について詳しく知りたい方は、日本航空技術協会(JAEA)のウェブサイトをご覧ください。

2. 日本語試験に合格する

特定技能「航空」を取得するためには、日本語能力も求められます。以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります:

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2以上

日本語能力試験(JLPT)

JLPTは日本語能力を測定する試験で、N5からN1までの5段階があります。特定技能ではN4以上が求められ、日常的な日本語会話ができることが必要です。試験は年2回行われます。

▷参考:「日本語能力試験」については、こちらの記事をご覧ください。

国際交流基金日本語基礎テスト

このテストは、日常生活での日本語能力を測定するもので、年5回開催されます。

3. 技能実習2号を修了する

技能実習2号を修了した外国人労働者は、試験を免除され、特定技能への移行が可能です。ただし、技能実習2号の修了は航空分野で行われたものに限られます。

特定技能「航空」外国人の採用手順

採用する手順は以下の通りです。

  1. 支援体制の選択

特定技能1号外国人を雇用する企業は、支援業務を自社で行うか登録支援機関に委託するかを選択する必要があります。現状としては、特定技能で外国人を採用している多くの企業が、支援業務を「登録支援機関」に委託しています。

  1. 雇用条件・給与の設定

雇用は、フルタイムの直接雇用である必要があります。外国人労働者の雇用条件や給与は、日本人と同等以上であることが求められます。特に、手取り額を重視する外国人労働者のために、寮や社宅の提供などの工夫が必要です。

  1. 求人募集の開始

雇用条件を決定したら、実際に外国人労働者の募集を開始します。以下のような方法があります。

  • 自社のホームページやSNSでの求人情報発信
  • 登録支援機関への人材紹介依頼
  • ハローワークなどの公的機関の利用
  • 国内外の民間職業紹介機関の利用
  1. 在留資格の申請

内定を出し、雇用契約を結んだら、出入国在留管理局に特定技能「航空」の在留資格申請を行います。外国人が既に日本にいる場合は在留資格変更申請、海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。

さいごに

特定技能「航空」は、日本の航空業界における深刻な人手不足を解消するための重要な制度です。この制度を通じて、一定の専門知識と技術を持つ外国人材が即戦力として日本で働くことができるようになりました。特定技能制度の導入により、企業は外国人労働者を受け入れやすくなり、外国人労働者も安心して働くことができる環境が整っています。

しかし、この制度を活用するためには、企業側も外国人労働者もそれぞれの要件を満たす必要があります。企業は特定技能所属機関として認定を受け、適切な雇用条件と支援体制を整えることが求められます。また、外国人労働者も技能試験や日本語試験に合格し、必要なスキルと知識を持つことが重要です。

今後、特定技能「航空」制度を最大限に活用するためには、政府と企業、そして外国人労働者が協力し、持続可能な人材確保の仕組みを構築することが求められます。

2024年3月の閣議決定にて、特定技能制度の大幅な変更がありました。下記の記事にまとめていますので、ご覧ください。


なお、当事務所の代表は日本語教師歴10年以上の経験を持ち、日本語研修やマナー研修を行うことが可能です。外国人労働者の方々が円滑に業務に取り組めるよう、お手伝いできればと考えております。ご依頼やご相談は、下記のコンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。

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