特定技能「産業機械製造業」とは?

日本の深刻化する人手不足への対応のため、2019年に創設されたのが在留資格「特定技能」です。
(詳しくはこちらの記事をご覧ください。▷在留資格「特定技能」とは?

特定技能とは・・・
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基
盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため
の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一
定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特
定技能制度が創設されました。
(引用:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

今回は、特定技能の「産業機械製造業」についてまとめました。

日本の製造業界で外国人労働者を受け入れるための在留資格の一つに、特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」があります。この資格は、もともと「素形材産業」という分野でスタートしましたが、2022年5月に製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)が統合されて現在の形になりました。なお、令和6年3月の閣議により、分野名が「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から「工業製品製造業」に変更されました。この記事では、この特定技能「産業機械製造業」について詳しく紹介します。

特定技能「産業機械製造業」とは

産業機械製造とは、工場や事務所内で利用される機械全般のことをいいます。たとえば、建設機械や農業機械、工業機械などが挙げられます。

特定技能「産業機械製造業」は、2019年4月に改正された出入国管理法に基づく新しい在留資格です。この制度により、製造業でも外国人技術者の受け入れが可能となり、業界の人手不足を緩和することが期待されています。また、特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」は、日本の経済産業省が所管する分野です。この分野で外国人を雇用する場合、派遣での雇用は認められず直接雇用する必要があります。

産業機械製造業界の今

人手不足

産業機械製造分野では深刻な人手不足が続いており、特に金属プレス工やプラスチック製品製造工などの特定の職種では求人倍率が高い状況が見受けられます。このため、労働市場において人材確保が難しい状況が続いています。

特定技能「産業機械製造業」の資格するには?

評価試験

特定技能1号の資格を取得するためには、「製造分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。この試験は、機械加工や金属プレス加工など19の業種に分かれており、それぞれの業種における専門技術を評価します。試験レベルは技能検定3級相当です。
▷参考:製造分野特定技能1号評価試験について(特定技能外国人材制度ポータルサイト)

日本語能力試験

外国人は、日本語能力試験「N4」レベル、または日本語基礎テストに合格する必要があります。N4レベルは、日常会話が理解できる程度の日本語力を要求します。技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語能力試験の合格証明は不要です。
▷参考:日本語能力試験とは?

日本語能力試験については、上記の記事をご覧ください。

技能実習2号からの移行

技能実習2号を修了した外国人は、特定技能1号に移行することができます。この場合、技能測定試験および日本語試験を受験する必要はありません。ただし、技能実習2号の職種と特定技能1号の職種が対応している必要があります。

産業機械製造業での外国人の雇用について

対象職種と業務内容

特定技能「産業機械製造業」の対象となる職種と業務内容は以下の通りです。

  • 対象職種
    • 機械刃物製造業
    • ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
    • はん用機械器具製造業(特定の業種を除く)
    • 生産用機械器具製造業(特定の業種を除く)
    • 業務用機械器具製造業(特定の業種に限る)
    • 事務用機械器具製造業
    • サービス用・娯楽用機械器具製造業
    • 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業
    • 光学機械器具・レンズ製造業
  • 従事可能な業務
    • 鋳造
    • 鍛造
    • ダイカスト
    • 機械加工
    • 金属プレス加工
    • 鉄工
    • 工場板金
    • めっき
    • 仕上げ
    • 機械検査
    • 機械保全
    • 電子機器組立て
    • 電気機器組立て
    • プリント配線板製造
    • プラスチック成形
    • 塗装
    • 溶接
    • 工業包装

特定技能「産業機械製造業」の外国人材を採用するには?

1. 受け入れ側企業の要件

特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の要件を満たす必要があります。

対象産業に該当していること

特定技能外国人を受け入れる企業の業務が、日本標準産業分類のいずれかに該当していることが必要です。これに該当しない場合、特定技能外国人を雇用することはできません。

特定技能協議会への加入

企業は「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入する必要があります。加入手続きは「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」から行うことができます。

2. 特定技能外国人に対する支援

受け入れ企業は、特定技能1号の外国人に対して以下の支援を行う必要があります。

住居の確保や金融機関の口座開設

外国人が日本で生活するために必要な住居の確保や、金融機関の口座開設を支援します。

日本語学習の機会提供

外国人が日本で円滑に生活できるよう、日本語を学習する機会を提供します。

日本人との交流の場の提供

日本人との交流を促進するための場を提供し、文化的な理解を深める支援を行います。

これらの支援は、登録支援機関に委託することが可能です。すべての支援を委託した場合でも、適切な支援体制が整備されているとみなされます。

3. 同一労働同一賃金の遵守

特定技能外国人に対しても、日本人労働者と同じく同一労働同一賃金のガイドラインを遵守する必要があります。

「素形材産業」については、こちらの記事をご覧ください、
「電気・電子情報関連産業」については、こちらの記事をご覧ください。

さいごに

産業機械製造業での外国人労働者の受け入れは、日本の製造業界の人手不足を緩和するための重要な対策です。特定技能の導入により、技能実習から特定技能へのスムーズな移行が可能となり、長期的な労働力確保が期待されています。製造業界における外国人労働者の雇用は、今後も増加し、業界全体の発展に寄与することでしょう。

2024年3月の閣議決定にて、特定技能制度の大幅な変更がありました。下記の記事にまとめていますので、ご覧ください。


なお、当事務所の代表は日本語教師歴10年以上の経験を持ち、日本語研修やマナー研修を行うことが可能です。外国人労働者の方々が円滑に業務に取り組めるよう、お手伝いできればと考えております。ご依頼やご相談は、下記のコンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。

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