特定技能「宿泊」とは?

日本の深刻化する人手不足への対応のため、2019年に創設されたのが在留資格「特定技能」です。
(詳しくはこちらの記事をご覧ください。▷在留資格「特定技能」とは?

特定技能とは・・・
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基
盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため
の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一
定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特
定技能制度が創設されました。
(引用:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

今回は、特定技能の「宿泊」についてまとめました。

日本政府は2019年4月、人手不足が深刻化している14の業種に対し、特定技能という新しい在留資格を導入しました。これにより、一定の技能と専門性を持つ外国人材が即戦力として働くことが可能になりました。日本の宿泊分野における人手不足は深刻化しており、特定技能制度はその解決策の一つです。今回は、「宿泊」分野について、外国人材の採用方法や要件、試験情報などを詳しくまとめています。

特定技能「宿泊」とは?

1. 制度の概要

特定技能「宿泊」は、外国人材が宿泊分野で働くための在留資格です。この資格は、一定の専門知識と技術を持つ人材が対象となります。「特定技能1号」の在留期間は最長5年です。
▷参考:「特定技能」についてはこちらの記事をご覧ください。

2. 現状と見通し

2023年12月末時点で、宿泊分野で働く特定技能外国人は401に達しています。政府は、2026年度から2030年度末までの5年間で23,000の受け入れを見込んでおり、今後の増加が期待されます。
▷参考:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数 資料pdf
▷参考:特定技能の変更点についてはこちらの記事をご覧ください。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号は、最初に取得する在留資格で、最大5年間の就労が可能です。一方、特定技能2号は1号の後に取得でき、在留期限がなくなり長期的な就労が可能になります。

背景と必要性

明日の日本を支える観光ビジョン」(平成28年3月30日)における政府目標では、2030年までに訪日外国人旅行者数を6,000万人に増やすことを目指しています。この目標を達成するためには、宿泊業界で働く人材の確保が必要です。特に、地方への外国人旅行者を増やすためにも、宿泊業界の人材が重要です。

現在、宿泊業界では有効求人倍率が4.69倍と高く、人手不足が深刻です。令和4年時点で約2万人の人手不足があり、2030年には7万4,000人の人手不足が予測されています。

このような状況を解決するためには、フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなどに従事する専門性と技能を持つ外国人を受け入れることが重要です。これにより、宿泊業界の基盤を維持し、発展させることができます。

特定技能「宿泊」で可能な業務

特定技能「宿泊」において、外国人材が従事できる業務は以下の通りです:

  • 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務(1号)
  • 複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務(2号)

単純労働は?
現在、ホテルで外国人材が就労する際、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するのが一般的です。しかし、この在留資格では、受付業務は対応できますが、ベッドメイキングや掃除、配膳などの単純労働を行うことはできません。

一方、特定技能「宿泊」では、清掃やベッドメイキングなどの単純労働も対応業務の範囲内となります。ただし、清掃やベットメイキングを主業務にはできず、あくまで付随的な業務として行うことができます。

なお、清掃業務メインに従事したい場合は、特定技能「ビルクリーニング」分野という選択肢もあります。
▷参考:特定技能「ビルクリーニング」についてはこちらの記事をご覧ください。

受入れ企業の要件

特定技能外国人を雇用する企業は、「特定技能所属機関」として認定を受ける必要があります。具体的には、以下の条件を満たすことが求められます:

1.条件を満たす旅館・ホテル営業の形態であること

旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていることや、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122号)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないことが必要で、特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないことが条件となっています。

2. 雇用形態

特定技能「宿泊」では、外国人労働者を直接雇用することが求められています。派遣での採用は認められていません。

2. 報酬・給与

特定技能外国人の報酬・給与は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。外国人労働者に対して日本人よりも低い賃金を支払うことは許されていません。

3. 雇用後の支援

特定技能1号外国人を雇用する企業は、以下の一定の支援業務を行う義務があります。この支援は自社で行うか、登録支援機関に委託することができます。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報


▷引用:出入国在留管理庁 資料「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」pdf

4. 協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる企業は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。特定技能外国人の入社後4ヶ月以内に加入しなければいけません。
▷参考:宿泊分野特定技能協議会の開催状況については、こちらの国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

外国人労働者の要件(1号の場合)

特定技能で働く外国人は、以下の1と2.あるいは  3.の要件を満たす必要があります。

1. 技能系の試験に合格する

特定技能で働くためには、以下の試験に合格する必要があります。

  • 宿泊分野特定技能1号評価試験

宿泊分野特定技能1号評価試験とは?

特定技能1号「宿泊」を取得するための主要な方法は、「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格することです。試験内容は以下の通りです:

・試験言語:日本語(ただし、専門用語等については注釈として他の言語で記載することもある)
・学科試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(選択式で、約30問)
○試験内容:下記の①~⑥に関して、基礎的な知識や現場での対応知識について。
①フロント業務
②企画・広報業務
③接客業務
④レストランサービス業務
⑤安全衛生を確保するために必要な知識
⑥一般的な知識(心構え、身だしなみ、言葉遣い、接遇(マナー)など)
・実技試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式による判断等試験(6問)
○試験内容:下記の3業務に関し、宿泊施設利用者の求めに応じ、適切な対応をとることができること。
①フロント業務
② 接客業務
③ レストランサービス業務
・合格基準:学科試験及び実技試験それぞれの正答率が65%以上

▷参考:試験について詳しく知りたい方は、宿泊業技能試験センターのウェブサイトをご覧ください。

2. 日本語試験に合格する

特定技能「宿泊」を取得するためには、日本語能力も求められます。以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります:

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2以上

日本語能力試験(JLPT)

JLPTは日本語能力を測定する試験で、N5からN1までの5段階があります。特定技能ではN4以上が求められ、日常的な日本語会話ができることが必要です。試験は年2回行われます。

▷参考:「日本語能力試験」については、こちらの記事をご覧ください。

国際交流基金日本語基礎テスト

このテストは、日常生活での日本語能力を測定するもので、年5回開催されます。

3. 技能実習2号を修了する

技能実習2号を修了した外国人労働者は、試験を免除され、特定技能への移行が可能です。ただし、技能実習2号の修了は宿泊分野で行われたものに限られます。

外国人労働者の要件(2号の場合)

下記の試験に合格し、さらに実務経験の要件を満たす必要があります。

1. 技能系の試験に合格する

特定技能で働くためには、以下の試験に合格する必要があります。

  • 宿泊分野特定技能2号評価試験

宿泊分野特定技能2号評価試験とは?

特定技能2号「宿泊」を取得するための主要な方法は、「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格することです。試験内容は以下の通りです:

・試験言語:日本語(ただし、専門用語等については注釈として他の言語で記載することもある)
・学科試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式(選択式で、約50問)
○試験内容:下記の①~⑦に関して、専門的な知識や現場のリーダーとしての対応知識について。
①フロント業務
②企画・広報業務
③接客業務
④レストランサービス業務
⑤安全衛生を確保するために必要な知識
⑥一般的な知識(心構え、身だしなみ、言葉遣い、接遇(マナー)など)
⑦管理・マネジメント業務
・実技試験:CBT方式 or ペーパーテスト形式による判断等試験(6問)
○試験内容:下記の3業務に関し、宿泊施設利用者の求めに応じ、適切な対応をとることができること。
①フロント業務
② 接客業務
③ レストランサービス業務
・合格基準:学科試験及び実技試験それぞれの正答率が65%以上

▷参考:試験について詳しく知りたい方は、宿泊業技能試験センターのウェブサイトをご覧ください。

特定技能「宿泊」外国人の採用手順

採用する手順は以下の通りです。

  1. 支援体制の選択

特定技能1号外国人を雇用する企業は、支援業務を自社で行うか登録支援機関に委託するかを選択する必要があります。現状としては、特定技能で外国人を採用している多くの企業が、支援業務を「登録支援機関」に委託しています。

  1. 雇用条件・給与の設定

雇用は、フルタイムの直接雇用である必要があります。外国人労働者の雇用条件や給与は、日本人と同等以上であることが求められます。特に、手取り額を重視する外国人労働者のために、寮や社宅の提供などの工夫が必要です。

  1. 求人募集の開始

雇用条件を決定したら、実際に外国人労働者の募集を開始します。以下のような方法があります。

  • 自社のホームページやSNSでの求人情報発信
  • 登録支援機関への人材紹介依頼
  • ハローワークなどの公的機関の利用
  • 国内外の民間職業紹介機関の利用
  1. 在留資格の申請

内定を出し、雇用契約を結んだら、出入国在留管理局に特定技能「宿泊」の在留資格申請を行います。外国人が既に日本にいる場合は在留資格変更申請、海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。

さいごに

この記事では、特定技能「宿泊」についてまとめました。訪日外国人旅行者数の増加に対応するため、宿泊業界の人材確保は不可欠です。特に、地方への観光客誘致を進めるためにも、専門性と技能を持つ外国人の受け入れが重要です。これにより、宿泊業界の基盤を維持し、さらに発展させることが期待されます。

2024年3月の閣議決定にて、特定技能制度の大幅な変更がありました。下記の記事にまとめていますので、ご覧ください。


なお、当事務所の代表は日本語教師歴10年以上の経験を持ち、日本語研修やマナー研修を行うことが可能です。外国人労働者の方々が円滑に業務に取り組めるよう、お手伝いできればと考えております。ご依頼やご相談は、下記のコンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。

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