特定技能「造船・舶用工業」とは?

日本の深刻化する人手不足への対応のため、2019年に創設されたのが在留資格「特定技能」です。
(詳しくはこちらの記事をご覧ください。▷在留資格「特定技能」とは?

特定技能とは・・・
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基
盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため
の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一
定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特
定技能制度が創設されました。
(引用:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

今回は、特定技能の「造船・舶用工業」についてまとめました。

日本は現在、深刻な労働力不足に直面しています。これに対処するため、2019年4月に導入された「特定技能」制度は、多くの産業に新たな労働力をもたらす重要な施策です。特に「造船・舶用工業」分野では、この制度を通じて外国人労働者の採用が活発化しています。この記事は、制度の概要から、具体的な採用のステップまでを詳しくまとめています。

特定技能制度の基本理解

1. 制度の概要

特定技能制度は、日本国内の労働力不足を補うために設立されました。対象となる産業分野の一つである「造船・舶用工業」では、今後ますます外国人労働者の需要が高まると予想されています。特定技能1号と2号という異なる在留資格があり、それぞれの要件と期間は異なります。
▷参考:「特定技能」についてはこちらの記事をご覧ください。

2. 現状と見通し

2023年12月末時点で、造船・舶用工業分野で働く特定技能外国人は7,514人に達しています。政府は、2026年度から2030年度末までの5年間で36,000人の受け入れを見込んでおり、今後の増加が期待されます。
▷参考:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数 資料pdf
▷参考:特定技能の変更点についてはこちらの記事をご覧ください。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号は、最初に取得する在留資格で、最大5年間の就労が可能です。一方、特定技能2号は1号の後に取得でき、在留期限がなくなり長期的な就労が可能になります。2023年6月の閣議決定により、造船・舶用工業分野のすべての業務区分で特定技能2号が適用されるようになりました。

造船・舶用工業での業務内容

造船・舶用工業分野では、幅広い業務に外国人が従事できます。これまで、6業務区分に分かれていましたが、それが「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3業務区分に再編され、新たな業務も追加されます。主たる業務として以下のような業務があります。

▷参考:「造船・舶用工業分野における業務区分再編について造船・舶用工業分野における業務区分再編について」pdf

上記の業務以外にも日本人が通常行うこととなる関連業務にも従事が可能です。たとえば、以下のような関連業務が想定されています。ただし、関連業務のみに従事させることは認められていませんので、注意が必要です。

【関連業務(予想)】
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃

受け入れ企業の要件

1. 雇用形態

特定技能「造船・舶用工業」では、外国人労働者を直接雇用することが求められています。派遣での採用は認められていません。

2. 報酬・給与

特定技能外国人の報酬・給与は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。外国人労働者に対して日本人よりも低い賃金を支払うことは許されていません。

3. 雇用後の支援

特定技能1号外国人を雇用する企業は、以下の一定の支援業務を行う義務があります。この支援は自社で行うか、登録支援機関に委託することができます。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報


▷引用:出入国在留管理庁 資料「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」pdf

4. 協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる企業は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野の特定技能協議会」の構成員になる必要があります。特定技能外国人の入社後4ヶ月以内に加入しなければいけません。
▷参考:造船・舶用工業分野の特定技能協議会の開催状況については、こちらの国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

外国人労働者の要件

特定技能で働く外国人は、以下の1.と、2.いずれかの要件を満たす必要があります。

1. 試験に合格する

特定技能で働くためには、以下の2つの試験に合格する必要があります。

  • 特定技能評価試験
  • 日本語試験

特定技能評価試験

特定技能評価試験は、その分野における知識や技能を有しているかどうかを判断するための試験です。造船・舶用工業分野における技能試験は、一般財団法人日本海事協会が運営しており、試験は、以下の6つの分野に分かれて実施されています。(それぞれクリックすると、日本海事協会の試験説明ページに飛びます。)

学科試験は満点の60%以上が合格ラインで、実技試験は分野によって異なります。
※令和6年3月29日の閣議決定前の「旧試験区分」に合格した者は、閣議決定後の「新試験区分」に合格したものとみなされます。
▷参考:「造船・舶用工業分野における業務区分再編について造船・舶用工業分野における業務区分再編について」pdf

日本語試験

以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります。

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2以上

▷参考:「日本語能力試験」については、こちらの記事をご覧ください。

2. 技能実習2号を修了する

技能実習2号を修了した外国人労働者は、試験を免除され、特定技能への移行が可能です。ただし、技能実習2号の修了は造船・舶用工業分野で行われたものに限られます。

特定技能「造船・舶用工業」外国人の採用手順

採用する手順は以下の通りです。

  1. 支援体制の選択

特定技能1号外国人を雇用する企業は、支援業務を自社で行うか登録支援機関に委託するかを選択する必要があります。現状としては、特定技能で外国人を採用している多くの企業が、支援業務を「登録支援機関」に委託しています。

  1. 雇用条件・給与の設定

雇用は、フルタイムの直接雇用である必要があります。外国人労働者の雇用条件や給与は、日本人と同等以上であることが求められます。特に、手取り額を重視する外国人労働者のために、寮や社宅の提供などの工夫が必要です。

  1. 求人募集の開始

雇用条件を決定したら、実際に外国人労働者の募集を開始します。以下のような方法があります。

  • 自社のホームページやSNSでの求人情報発信
  • 登録支援機関への人材紹介依頼
  • ハローワークなどの公的機関の利用
  • 国内外の民間職業紹介機関の利用
  1. 在留資格の申請

内定を出し、雇用契約を結んだら、出入国在留管理局に特定技能「造船・舶用工業」の在留資格申請を行います。外国人が既に日本にいる場合は在留資格変更申請、海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。

さいごに

特定技能「造船・舶用工業」分野における外国人労働者の採用は、今後の日本の産業にとって不可欠な要素です。企業が適切な手続きを踏んで、外国人労働者をスムーズに迎え入れましょう。

 

2024年3月の閣議決定にて、特定技能制度の大幅な変更がありました。下記の記事にまとめていますので、ご覧ください。


なお、当事務所の代表は日本語教師歴10年以上の経験を持ち、日本語研修やマナー研修を行うことが可能です。外国人労働者の方々が円滑に業務に取り組めるよう、お手伝いできればと考えております。ご依頼やご相談は、下記のコンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。

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