外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
在留資格「永住者」を取得した外国人と結婚した場合に取得できる在留資格が「永住者の配偶者等」です。今回は、この「永住者の配偶者等」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
①活動系(入管法別表第一)
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年6月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「永住者の配偶者等」について紹介します。
在留資格「永住者の配偶者等」
在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者と結婚した配偶者のための在留資格です。その他に、日本で出生した永住者の子も申請することが可能です。「永住者の配偶者等」は、在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に活動しやすい在留資格の一つです。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
つまり、以下の者が該当します。
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
・在留期間
5年、3年、1年、6月
・在留資格「永住者の配偶者等」:どんな人が取得できる?
以下の方々が、「永住者の配偶者等」の在留資格を申請することができます。
永住者・特別永住者の配偶者(夫、妻)
この配偶者には、「内縁関係」は含みませんので、注意が必要です。法的に有効な婚姻をしていて、かつ法律上だけではなく、実態の伴う婚姻生活を送っている配偶者に限られています。
永住者・特別永住者の実子
日本で出生した子であること、さらに出生時に父母のどちらかが「永住者」であることが要件です。たとえば、母親が一時帰国して、母国で出産した場合、出生した子は「永住者の配偶者等」に該当しないことになるため、注意が必要です。婚姻関係にない男女から生まれた子は認知された場合に対象となります。
・注意点
結婚していればOK?
配偶者には、「内縁関係」が含まれず、法律上有効な婚姻である必要があります。しかし、有効な婚姻関係であると書類上なっていても、その実態がなければ在留資格は認められません。互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っている必要があります。
永住者・特別永住者の配偶者として申請するとき
永住者・特別永住者と結婚していることを証明する必要があります。以下に申請の際に必要な書類の一部を紹介します。
- 配偶者及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:婚姻関係を証明する
- スナップ写真、SNS記録、通話記録など:夫婦間の交流が確認できる資料
- 滞在費用を証明する資料:生計が立てられるかどうかの証明
- 永住者の身元保証書や住民票など
配偶者(永住者)が亡くなったら?
配偶者(永住者)が亡くなった場合、在留資格の変更を行うことで日本に在留することができます。そのためには、亡くなってから14日以内に入国管理局にその旨を届け出なければなりません。この届出を怠ってしまうと、今後、在留資格の変更や更新を希望する際に、審査で不利になってしまうだけでなく、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せされる場合もあるため、注意が必要です。
「家族滞在」との違いは?
在留資格「永住者」を取得しているのは外国人であるため、「永住者の配偶者等」でなくても「家族滞在」を取得することも可能では?と思われがちですが、そもそもこの「家族滞在」の対象となる在留資格に「永住者」は含まれておりません。また、「家族滞在」と「永住者の配偶者等」は、扶養に入るかどうか、就労ができるかどうかという点で違いがあります。以下、表にまとめました。
永住者の配偶者等 | 家族滞在 | |
扶養に入る必要 | × | ○ |
就労できる? | ○ | △(資格外活動許可があれば○) |
最後に
今回は、在留資格の「永住者の配偶者等」について紹介しました。この在留資格は、就労制限がないため、自由に仕事をしたり、アルバイトをしたりすることができます。他業種への転職も可能です。もちろん就労だけでなく、日本語学校や大学に通うことも可能です。ただ、申請の際に必要な書類が大変多いため、専門家に相談して申請することをおすすめします。