外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
母国の国籍を持ちながら、半永久的に日本に住み続けることが可能な在留資格が「永住者」です。今回は、この「永住者」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年8月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「永住者」について紹介します。
在留資格「永住者」
外国人が在留期間を制限されることなく日本に永住できる在留資格が「永住者」です。この在留資格は、在留期間だけでなく、日本での活動についても制限がありません。しかし、取得には厳しい条件があります。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
法務大臣が永住を認める者
つまり、以下の者が該当します。
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
・在留期間
無期限
・在留資格「永住者」の取得条件
法務省では、以下のように「永住許可に関するガイドライン」を公表しています。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
つまり、「永住者」を取得するためには、大きく3つの条件があります。以下の3つに該当している場合、「永住許可申請」を行うことができます。
①素行が善良であること
法律を守って、平穏に暮らしているかどうかが審査されます。スピード違反や駐車違反といった軽微な違反については、素行不良とは見なされないケースもあるようですが、繰り返した場合は不許可になる可能性が高くなります。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
その外国人が、日本で生活していくための収入や、能力があるかどうかが審査されます。自分で生活できない人に永住権は許可されません。ただし、収入は世帯全体で考慮されるため、本人の収入が少なくても、配偶者の収入が十分であれば「独立の生計を営むに足りる資産又は技能がある」とみなされ、配偶者や子ども等の働いていない方も条件を満たすことができます。
③永住が日本国の利益になると認められること
その外国人が日本に在留することで、日本の利益になるかどうかが審査されます。非常に抽象的ですね。上記のガイドラインでは、(3)のア~エに具体的なことが書かれています。一つ一つ確認していきましょう。
たとえば、留学で6年、技術・人文・国際業務で4年、日本に在留している場合は上記の条件を満たせません。「技能実習」や「特定技能1号」は対象外です。
年金、健康保険なども滞納がないかどうか調べられます。
日本人の配偶者等の場合
日本人・在留資格「永住者」・在留資格「特別永住者」の配偶者または子どもである場合、以下の要件は満たさなくてもよいことになっています。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・”原則10年”の特例とは?
法務省が公表している「永住許可に関するガイドライン」では、以下のように原則10年在留に関する特例が書かれています。以下の特例に該当すれば、10年間の在留がなくても「永住者」の申請ができる場合があります。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
・在留資格「永住者」のメリットとは?
「永住者」の在留資格を取得すると、以下のようなメリットがあります。
*活動の範囲が広がって、職業の選択の自由度が増える。
*社会的信用が増え、住宅や自動車などのローンの融資が受けやすくなる。
*在留期間の更新手続きなどが無くなる。
*国籍は変わらないため、母国での権利を失わない。
*離婚をしても、在留資格に影響がない。
・注意点
在留カードについて
在留期間の更新の手続はありませんが、在留カードには期限があるため、カードの更新の手続は必要です。
再入国について
再入国許可を受けずに出国した場合、在留資格が消滅する場合がありますので、注意が必要です。必ず再入国許可を受けてから出国しましょう。
退去強制について
在留資格「永住者」を取得したからといっても、外国人ではあるため、退去強制事由に該当した場合(重大な罪を犯した場合など)には、日本から退去を強制されることになります。
さいごに
今回は、在留資格の「永住者」について紹介しました。この在留資格は、在留活動が制限されず(就労制限もなし)、在留期間も無期限であり、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されるメリットの多い在留資格です。そのため、通常の在留資格よりも慎重に審査を進める必要があり、他の在留資格の手続きとは別に独立した規定が設けられており、標準処理期間も長く設定されています。申請する際は、専門家に相談しましょう!
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