外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
今回は、その中でもなかなかイメージしにくい「外交」と「公用」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年3月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「外交」および「公用」について紹介します。
「外交」および「公用」の在留資格のものは、中長期在留者ではありません。そのため、在留カードは交付されません。
ちなみに、日本に旅行で訪れる外国人観光客も3か月以下の滞在のため、中長期在留者とはならず、在留カードは交付されません。
在留資格「外交」
日本と外国との外交関係や国際機関との協力関係を、維持・発展させることを目的とした在留資格。
日本政府が受け入れる諸外国の高官・上位職員を受け入れるための在留資格なので、出入国制限等の特権や免除も認められています。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
つまり、以下の者が該当します。
外国政府の大使、公使、領事館、代表団構成員等およびその家族
・在留期間
外交活動の期間
(※期間は具体的に定められていません。)
・注意点
①手続きは法務省経由
「外交」の在留資格は、他の在留資格と異なり申請者が入国管理局で手続きを行いません。法務省を通じて入国管理局へ申請します。申請の際に、立証書(外国政府または国際機関が発行した口上書やその身分及び要務を証する文書など)が必要となります。
②家族が就労する場合
「外交」の在留資格を持っている者は、その家族も「外交」の在留資格を持っています。(例:大使の妻や子どもなど)そのため、日本で就労したい場合は申請が必要となります。
この申請を「資格外活動許可申請」といいます。「資格外活動許可申請」をしないまま就労すると入管法違反となりますので注意しなければいけません。
③活動終了後
「外交」としての活動が終了した後、日本に在留したい場合、在留資格を変更しなければいけません。そのまま滞在しないよう注意しましょう。
在留資格「公用」
目的は「外交」と同じです。
日本と外国との外交関係や国際機関との協力関係を、維持・発展させることを目的とした在留資格。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
つまり、以下の者が該当します。
外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
・在留期間
5年、3年、1年、3月、30日、15日
・「外交」との違いは?
「外交」の在留資格と活動目的は同じです。しかし、役人としてのレベルが異なります。
例えば「公用」に該当する者は、「外交」に該当する人に付き添う人や公務に従事する職員やその家族です。
・注意点
注意点は「外交」とほとんど同じです。
①手続きは法務省経由
「公用」の在留資格は、他の在留資格と異なり申請者が入国管理局で手続きを行いません。法務省を通じて入国管理局へ申請します。申請の際に、立証書(外国政府または国際機関が発行した口上書やその身分及び要務を証する文書など)が必要となります。
②家族が就労する場合
「公用」の在留資格を持っている者は、その家族も「公用」の在留資格を持っています。そのため、日本で就労したい場合は申請が必要となります。
この申請を「資格外活動許可申請」といいます。「資格外活動許可申請」をしないまま就労すると入管法違反となりますので注意しなければいけません。
③活動終了後
「公用」としての活動が終了した後、日本に在留したい場合、在留資格を変更しなければいけません。そのまま滞在しないよう注意しましょう。
最後に
今回は、在留資格の「外交」と「公用」について紹介しました。
これらの在留資格は、中長期在留者ではないため、在留カードが交付されないことや、申請は法務省を通じてしなければならないことなど、他の在留資格と異なりますので、注意が必要です。
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