在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

在留資格:技術・人文知識・国際業務

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
技術者や通訳など、専門的な知識を必要とする業務につくために必要な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。今回は、この「技術・人文知識・国際業務という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「技術・人文知識・国際業務」について紹介します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、技術者や専門家に対して与えられる在留資格です。具体的に、自然科学や工学の分野【技術】、法律学や経済学などの人文科学の分野【人文知識】、そして翻訳や通訳などの国際業務【国際業務】を担う者が対象となります。それぞれの分野で、高度な知識やスキルを必要とします。また、取得するためには、学歴や実務経験などの要件を満たす必要があります。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)

つまり、以下の者が該当します。
機械工学等の技術者,通訳・翻訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者など

・在留期間

5年、3年、1年、3月

・取得が多い在留資格!?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、就労を目的とした在留資格の中で最も一般的です。現在、就労系の在留資格の中では「技能実習」の次に取得されることが多い資格です。
在留資格名が長いため、「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあります。それぞれのどのような職種が該当するのか、まとめました。

・技術:理系の職種(機械工学等の技術者、システムエンジニア、プログラマーなど)

・人文知識:文系の職種(貿易業務、マーケティング業務、法務・経理など)

・国際業務:外国人だからこその感性、考え方を活かせる職種(通訳・翻訳、デザイナー、私企業の語学教師など)

・「技術・人文知識・国際業務」の要件とは?

それぞれの取得要件を確認していきましょう。
技術・人文知識

【仕事内容】
自然科学・人文科学分野の技術・知識を要する業務。

【学歴・職歴】
・一定水準以上の業務を行う技術や知識に関する科目を専攻して大学(短大含む)や高等専門学校、日本の専修学校の専門課程を修了し「専門士の称号」を得ていること。
10年以上の実務経験。※大学等での専攻期間を含む。(学歴要件を満たしていない場合でも、実務要件を満たしていれば、在留資格の申請を行うことができる場合がある。)

【その他】
・日本の公私の機関との契約によって安定性・継続性をもった業務活動であること。
・日本人と同等以上の報酬であること。

国際業務

【仕事内容】
外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務。(翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外引受業務、服飾や室内装飾のデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)

【学歴・職歴】
3年以上の実務経験。
・ただし、大学(短大含む)を卒業した者が翻訳、通訳、語学指導に係る業務に従事する場合は、3年以上の実務経験は不要となる

【その他】
・日本の公私の機関との契約によって安定性・継続性をもった業務活動であること。
・日本人と同等以上の報酬であること。

・注意点

申請時の注意点

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請の際には、所属機関を基準にカテゴリー1からカテゴリー4まで、4つの区分が設けられています。上位のカテゴリーになるほど、必要となる提出書類が少なく、資格取得も有利に進みます。

【カテゴリー1】
1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
9.一定の条件を満たす企業等
【カテゴリー2】
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1・カテゴリー4の機関を除く)
【カテゴリー3】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
【カテゴリー4】
上記カテゴリーに該当しない団体・個人

業務内容に注意!

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、一定以上の専門的な知識や技術を必要とする業務に従事するための資格です。そのため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を、実際には専門性の無い一般的なサービス業務や製造業務など、単純労働を中心にさせた場合、外国人自身は不法就労、雇用主である事業主は不法就労助長罪に問われることになります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用する場合は、一部の社員だけでなく、会社全体で、その外国人が可能な業務範囲について理解をしておく必要があります。

・類似する在留資格との違い

教育

在留資格「教育」は、教育を行う場所が「学校」である必要があるので、それ以外の機関、例えば、民間企業に雇用されて言語教室の教師として活動を行う場合には「教育」の在留資格には該当しません。その際は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となるため注意が必要です。

さいごに

今回は、在留資格の「技術・人文知識・国際業務」について紹介しました。
実務要件を満たして在留資格を取得するのは、学歴要件を満たして取得するよりも証明が難しいとされています。どのような書類で証明するのか分からない方や不安のある方は、専門家に相談しましょう。


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