外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
外国料理の調理、スポーツの指導、ワインの鑑定(ソムリエ)など熟練した技能を持つ外国人のための在留資格が「技能」です。今回は、この「技能」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年8月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「技能」について紹介します。
在留資格「技能」
日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人を受け入れるときに必要となる在留資格。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
つまり、以下の者が該当します。
外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人など
・在留期間
5年、3年、1年、3月
・就労が認められている分野は?
在留資格「技能」で就労できる分野は、外国料理の調理がもっとも代表的です。他には、下記の分野でも就労することが認められています。
○ 海外様式の建築物の建設・施工・組立
○ 海外に特有な製品の製造修理
○ 宝石・金属・毛皮の加工
○ 動物の調教
○ 石油採掘・地熱開発のための採掘
○ 航空機の操縦
○ スポーツ指導
○ ワインのソムリエ
・在留資格「技能」を取得するための要件
在留資格「技能」を取得するための要件は大きく2つです。
② 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
では、それぞれの業務ごとに詳しい要件を確認しましょう!
【外国料理の調理又は食品の製造に係る技能】
10年以上の実務経験(タイ料理の調理・製造は、一定の条件を満たせば5年以上)
仕事の例)中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理などの調理師
【外国に特有の建築・土木に係る技能】
10年以上の実務経験
仕事の例)中国式、韓国式、ゴシック方式、、ロマネスク方式、バロック方式などの建建築技術者
【外国に特有の製品の製造・修理に係る技能】
10年以上の実務経験
仕事の例)ペルシアじゅうたん、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなどの製作者
【宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能】
10年以上の実務経験
仕事の例)宝石・貴金属・毛皮加工の技能者
【動物の調教に係る技能】
10年以上の実務経験
仕事の例)動物の調教者
【石油・地熱開発・鉱物探査のための採掘等に係る技能】
10年以上の実務経験
仕事の例)石油・地熱等掘削調査の作業員
【航空機の操縦に係る技能】
1,000時間以上の飛行経歴
仕事の例)パイロット
【スポーツの指導に係る技能】
3年以上の実務経験、または、オリンピック・世界大会等の国際大会に出場
仕事の例)スポーツ指導者
【ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能外国料理の調理又は食品の製造に係る技能】
5年以上の実務経験を持ち、国際大会で入賞
仕事の例)ソムリエ、ワイン鑑定等
さいごに
今回は、在留資格の「技能」について紹介しました。「技能」の在留資格は、厳格な実務経験要件が設けられており、10年以上の経験が必要な場合もあります。また、申請の際は実務経験の証明が困難な場合も多いようです。在留資格「技能」の申請を考えている方は、ぜひ専門家に相談しましょう!
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