在留資格「報道」とは?

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
外国人の記者やカメラマンなど、ジャーナリストに与えられる在留資格は「報道」です。

今回は、この「報道」という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「報道」について紹介します。

在留資格「報道」

外国人ジャーナリスト等に与えられる在留資格。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

つまり、以下の者が該当します。
外国の報道機関の新聞記者、雑誌記者、カメラマン、ディレクター、編集長、アナウンサー、レポーターなど

・在留期間

5年、3年、1年、3月

・注意点

①外国の報道機関とは?

外国に本社がある報道機関のことです。また、申請する本人がフリーランスである場合は、外国の報道機関との委任や委託契約などに基いて行う活動であれば認められます。また、「報道機関」には、外国に本社が置かれている新聞社や放送局、通信社などが該当し、民営か国営かは問われません

取材その他の報道上の活動とは?

「取材その他」とは、取材はもちろんのこと報道を行う上で必要とされる撮影、編集、記事の執筆などの仕事も含まれています。ちなみに、これらの活動は、”報道に関する活動”が対象です。娯楽番組に対する取材活動は認められていませんので、注意が必要です。

③2つのカテゴリーがある

「報道」の在留資格は、申請者をカテゴリー1とカテゴリー2に区分しており、それによって必要な書類が異なりますので注意してください。

①カテゴリー1:外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

②カテゴリ-2:上記(カテゴリー1)に該当しない団体・個人 

外国記者登録証とは?・・・外務省が、実施する記者会見などにおける取材活動を支援するために、外務省から日本に滞在する外国報道関係者に対して発行されるものです。つまり、外国記者登録証があれば、”外務省から認めれた報道記者”という証明のようなものとなるため、在留資格の取得がしやすいです。この外国記者登録証は、外務省ではなく、フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が代行申請を受け付けています。

・類似する在留資格との違い

技術・人文・国際業務

「報道」の在留資格は、外国の報道機関との契約に基づくものです。日本の報道機関と契約を結ぶときのは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請となります。

興行

「報道」の在留資格は、”報道”に関する活動が対象です。そのため、娯楽番組などに関わる活動の場合は、「興行」の在留資格となりますので注意してください。

短期滞在

「報道」の在留資格は、日本に中長期滞在して、報酬を得て活動をする場合に必要です。外国人記者が短期間来日して取材等の報道上の活動を行う場合は、「短期滞在」の在留資格となります。

最後に

今回は、在留資格の「報道」について紹介しました。
在留資格「報道」を申請するには、様々な書類が必要です。カテゴリー別に異なりますが、たとえば外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書や活動の内容・期間・地位及び報酬を証する文書などが必要です

 


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