外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
「法律・会計業務」は、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士などを行うための資格です。
今回は、この「法律・会計業務」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年8月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「法律・会計業務」について紹介します。
在留資格「法律・会計業務」
日本で外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動を目的とする外国人に与えられる在留資格。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
つまり、以下の者が該当します。
弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、弁理士、行政書士など(業務独占の国家資格が該当します。)
ただし、上記の資格を持っていても、企業の法務部で働くというような場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のとなりますので注意が必要です。
また、独立して自分で事務所を開業する場合も、「経営・管理」ではなくて、「法律・会計業務」の在留資格となります。
・在留期間
5年、3年、1年、3月
・就労可能な職種
11種類の士業
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
外国法事務弁護士とは?
外国の弁護士有資格者による日本国内での法曹活動を認めた外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき、日本弁護士連合会に登録された弁護士のことです。3年以上の実務経験かつ2年以上の海外での実務を行っていなければ該当となりません。
外国公認会計士とは?
日本の公認会計士に相当する外国の資格を有する者のうち、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けたもののことです。
・「法律・会計業務」の取得要件
①資格を有している
上記11種類のいずれかの資格を有していることが、取得要件の1つです。同じ士業でも、中小企業診断士や不動産鑑定士などは含まれないため、注意が必要です。
②各士業の団体に登録している
資格を有しているだけではなく、各士業の団体(弁護士会、司法書士会、行政書士会など) に登録済みであることが必要です。
さいごに
今回は、在留資格の「法律・会計業務」について紹介しました。
在留資格「法律・会計業務」は、限られた有資格者のみが取得できる在留資格のため、取得の少ない在留資格の1つです。取得要件はシンプルですが、まずは資格試験に合格しなければならないことが最初の関門ですね。さらに実務経験が求められる場合もありますので、注意が必要です。
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