在留資格「医療」とは?

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
「医療」は、医者や看護師など外国籍の医療従事者が日本の病院で働く際に必要な資格です。

今回は、この「医療という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「医療」について紹介します。

在留資格「医療」

日本で医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動を目的とする外国人に与えられる在留資格。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

つまり、以下の者が該当します。
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士など

・在留期間

5年、3年、1年、3月

・注意点

①歯科、歯科医師とは?
日本の医師法、歯科医師法によって医療活動が行えるもののことです。外国の医師免許などを持っていても、日本の医師免許を取得していなければ、医師法上は日本で医療活動を行うことができません。つまり、医療系の日本の資格を有していることが必要となります。

②その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務とは?

医療活動には、傷病の治療などのほかに、医学的な検査、診察、看護なども含まれます。そのため医師・歯科医師のほかに、薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・義肢装具士も該当します。
ただし、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、針鍼灸師、柔道整復師、介護福祉士、社会福祉士、ヘルパーは、在留資格「医療」には該当しないため注意が必要です。
また、海外の医師免許や歯科医師免許の人が日本国内で行う「臨床修練」は医療ビザではなく、「文化活動ビザ」という在留資格の対象になります。
該当となる資格を持っていても、事務職や受付など特に資格を持っていなくても従事することのできる、別の業務に従事している場合には「医療」の在留資格には該当しません。

③「医療」の基準とは?

医療には、1号から3号までの3つの基準が定められています。

1号
申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

業務が14種類に限定されており、さらに日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であることが必要となります。

2号
申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

外国人が准看護師として業務をする場合に適用される基準です。これは日本で准看護師免許を取得した外国人が、その後4年以内の期間中に研修として行う業務に限定されていることを意味しています。そして、報酬を得て行う活動のため在留資格「研修」とは異なります(在留資格「研修」は無報酬でなければいけない)。

3号
申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

外国人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士として就労する場合の基準です。これらの業務に就く場合は、日本の医療機関または薬局との雇用契約等に基づいて日本に招かれなければなりません。

さいごに

今回は、在留資格の「医療」について紹介しました。
在留資格「医療」は「日本の医師免許など法律上の資格を持っている人がその資格の範囲で医療に関する仕事を行うこと」に対して認められる就労系の在留資格です。申請の際は、申請人がカテゴリー1とカテゴリー2のどちらに該当するかによって、必要書類が異なりますので注意が必要です。


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