在留資格「家族滞在」とは?

在留資格「家族滞在」

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
就労している外国人の家族が日本に滞在したい場合、被扶養者に与えられる在留資格が「家族滞在」です。今回は、この「家族滞在という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「家族滞在」について紹介します。

在留資格「家族滞在

在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
一の表の教授,芸術,宗教,報道,二の表の高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

つまり、以下の者が該当します。
在留外国人が扶養する配偶者・子

・在留期間 

法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

・対象となる在留資格は? 

以下のいずれかの在留資格を持って、日本に在留していることが扶養者の条件となります。

教授,芸術,宗教,報道、高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,文化活動、留学
上記の中に、在留資格「留学」も含まれていることに、驚く方も多いと思われます。最近、留学生が日本に来て結婚し、相手が「家族滞在」の在留資格を取得するというケースが増えているそうです。しかしながら、留学生の場合、学生のため、アルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという観点から、在留資格「家族滞在」の取得が非常に難しい状況となっています。
なお、以下の在留資格を持っている者の家族は、「家族滞在」の対象とはなりませんので、ご注意ください。
外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在、研修、家族滞在、特定活動

・扶養される対象者は? 

就労者が扶養する配偶者や子が対象となり、養子認知している非嫡出子も含まれます。ただし、配偶者に内縁関係は含まれません。原則として、母国から高齢の親を呼んで一緒に暮らしたいといった場合は、対象外となります。つまり、兄弟や両親など、配偶者や子ではない家族は対象外です。また、経済的に独立している配偶者や子である場合は在留資格「家族滞在」の要件に該当しないため、ご注意ください。

・”扶養を受ける”とは? 

扶養者となる外国人自身が、自身の配偶者や子を扶養する意思を持ち、かつ、扶養する為の資金が十分あることが証明でき、基本的には扶養者と配偶者または子は同居しており、経済的に扶養者に依存している状態を指します。

・在留資格「家族滞在」の要件 

配偶者や子が実際に扶養を受けていること

扶養を受けるとは、経済的に扶養者に依存しているという意味です。在留資格に関する扶養の概念は、健康保険や税制における扶養の考え方と同じではありません。ケースに応じて審査が行われます。また、扶養する子の年齢については、はっきりと上限が決まっているわけではありませんが、18歳ぐらいまでと考えられています。ただし、経済的に自立しているかどうかがポイントであるため、学生であるなどの事情があれば扶養していると認められる場合もあります。

日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること

日本で暮らす際に、経済的に生活が成り立つかどうかは、大変重要な審査事項となります。経済的に生活が成り立つラインが具体的に決まっているわけではありませんが、収入、居住する地域の物価、家賃などを総合的に考慮して審査されます。

家族関係が証明できること

家族関係を証明する必要があるため、戸籍謄本などの書類や、婚姻証明書、出生証明書などの公的書類を用意しなければなりません。それらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を付けます。また、これらの項目について立証する書類も必要になります。

・注意点

「家族滞在」を取得した人は、就労できますか?

資格外活動の許可を得れば、就労することは可能です。

”日常的な活動”とは?

”日常的な活動”には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれます。含まれない活動としては、収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動などが当てはまります。

離婚した場合は?

離婚した場合は、扶養されているという要件に当てはまらなくなるため、在留資格「家族滞在」では日本に滞在できなくなってしまいます。引き続き日本に在留したい場合は、就労可能な在留資格などに変更する必要があります。

さいごに

今回は、在留資格の「家族滞在」について紹介しました。在扶養者の在留資格は、就労系の在留資格ばかりだと思われがちですが、「文化活動」や「留学」も対象となっています。これらの在留資格の場合、就労する際は”資格外活動許可”を取得しなければなりません。この許可を取得したからといって、配偶者や子を扶養できると判断されるわけではなく、審査で扶養能力が認められるということは非常に厳しのが現実です。しかし、扶養者となる外国人に一定の資産等がある場合や本国の親族等からの仕送りがある場合、それらも含めて審査されることになります。その結果、扶養能力が認められる場合には、たとえ扶養者が「文化活動」や「留学」といった在留資格保持者であっても、「家族滞在」の在留資格を得て、日本で家族と暮らすことが可能となります。詳しいことは、専門家に相談してみましょう!


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