在留資格「経営・管理」とは?

在留資格:経営管理

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
日本で会社経営するために必要な在留資格は「経営・管理」です。

今回は、この「経営・管理」という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「経営・管理」について紹介します。

在留資格「経営管理」

日本で事業の経営を行い、又は事業の管理(幹部等)に従事する活動を目的とする外国人に与えられる在留資格。単に会社を設立するだけでは認められず、設立した会社の事業についての安定性・継続性を事業計画書等で立証していく必要があります。業種や業態については特に制限はありませんが、麻薬の売買や賭博などの法令上適正に営まれていない事業の経営・管理の場合はもちろん該当しません。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

つまり、以下の者が該当します。
企業等の経営者・管理者

・在留期間

5年、3年、1年、6月、4月、3月

・経営者・管理者とは?

①経営者とは?
日本国内に事業所を有する法人の経営者のことです。この「経営者」とは、会社の重要事項決定権や業務執行権などを有している実質的な役員(代表取締役・取締役等)のことです。会社の重要事項決定権や業務執行権などを有していない形式的な役員の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することになります。

また、「日本国内に事業所を有する法人」に関しても以下のような条件があります。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令によると・・・
【法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動】
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

つまり・・・
1.日本に居住する2人以上のフルタイム社員を雇用すること。(※この”社員”には経営者本人は含まれません。
2.資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること。
3.1または2に準ずる規模であると認められるものであること。

以上のように、条件の中に「大学卒業」はありません。高校卒業の学歴の方でも許可が認められることもあります。ただし、大学で事業に関する科目を専攻していた場合は、審査においてプラスの評価を受ける可能性はあります。

②管理者とは?

管理者とは、日本国内の事業所の事業に関して管理をする者のことです。この管理者は、役職名とは関係ありません。「工場長だから管理者」ではないのです。申請者の職務や経歴が「管理者」に該当するかどうかは、以下のような文書などから判断されます。

・事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書
・日本で行う事業に関連する職務に従事した期間を証明する文書
・従事した活動の内容及び期間を明示した履歴書 など

・注意点

①他の就労系の在留資格を持っている者は?
「経営・管理」以外の在留資格を持つ外国人は、たとえ就労系の在留資格を取得していても、その在留資格のまま日本で会社の経営をすることはできません。以下の在留資格を持つ外国人は可能です。

・活動制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を取得している場合
・高度専門職1号ハ、高度専門職2号を取得している場合(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロは限定的に可能な場合があります)

②「経営・管理」の活動範囲は?

◎新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動

◎日本ですでに営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動

◎すでに経営を行っているものに代わって経営・管理する活動

・在留資格「経営・管理」の取得要件

会社設立
まずは、会社設立の準備をしておかなければなりません。
①独立した事業用の事業所の確保
事業所として使用する施設は、日本国内に確保しておかなければなりません。
申請時にその施設の契約が完了していない場合は、不動産会社が発行した契約予定物件の見取り図などが必要となります。また、バーチャルオフィスのように、実態がなく、住所だけ貸し出している場合は、事業拠点として認められません。住宅として使用することが前提となっているマンションや自宅などを事務所とする場合も、原則として認められません。
事務所内についても、電話機・コピー機など事業に必要な設備を備えてることや店舗の内装が完了していること、飲食店であればメニュー表ができていることなど、店舗や事務所がすぐにでも営業可能な状態で準備できていることが条件となります。

②銀行口座の開設
日本で会社を設立する場合、会社の設立者(発起人)の日本国内の銀行口座に資本金を振り込まなければなりません。日本に事業パートナーがいる場合、そのパートナーの方の銀行口座に資本金を振り込みます。1人で会社を設立する場合は、日本国内の銀行で自分名義の口座を作らなければいけません。そのため、海外に住む外国人が1人で日本で会社を設立する場合は、まず4ヶ月期限の経営管理ビザを取得して、口座を開設出来る銀行を探す必要があります。ただし、銀行によって、6ヶ月以上の在留資格を条件としているところもあるため注意が必要です。

③資本金500万円以上または常勤従業員2名以上
「経営・管理」の在留資格を取得するためには、会社の規模が一定以上である必要があります。従業員を2人以上雇用できない場合は、資本金を500万円以上用意する必要があります。この資本金の拠出方法を聞かれた場合に、はっきりと明確に答え、さらにそれを証明できるようにしておきましょう。たとえば、貯金通帳の記録や、送金の記録、借用書などの書類です。また、若い人や留学生、初めて会社を設立する人は特に注意してください。

常勤従業員とは、日本人、特別永住者、活動制限のない在留資格を取得している者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に限られます。

④各種届出を済ませていること
経営する店舗の営業許可や税務署に税金関係の届出など、各種届出を済ませている必要があります。
主な届け出は以下のようなものがあります。

業種 取得すべき営業許可
飲食店経営 食品営業許可
お酒の販売業 酒類販売業免許

リサイクル店

古物商許可

事業計画書の作成
次に、事業計画書を作成します。この事業計画書の内容はとても重要です。A4用紙で7〜10枚程度のボリュームの内容で、もちろん日本語で作成する必要があります。この事業計画書で、会社の安定性と継続性を証明しなければなりません。

事業計画書作成の主なポイント
・事業概要 ・経営理念 ・代表プロフィール ・サービスの特徴とプラン
・価格設定 ・集客方法 ・取引先/仕入れ先/外注先 ・事業のこれまでの進捗
・今後の人員計画 ・組織体制 ・今後1年間の損益計画書    など

出入国在留管理庁は、事業計画書の内容から事業を安定して継続出来るかを判断するため、ずさんな事業計画を提出してしまうと、在留資格が不許可となってしまう可能性もありますので、十分注意が必要です。

経営者の経験
経営者としての要件に、一定期間の実務経験は入っておりません。しかしながら、この「経営・管理」の在留資格を取得する上で、経営者の経歴は重視されています。出入国在留管理庁は、事業の安定化・継続化が出来るのかという点を審査します。その業種について全く経験もなくビジネスを始める場合、どのようにして事業を安定して黒字化するのかを、事業計画書で丁寧に・客観的に説明しなければなりません。

・在留資格「経営・管理」の取得が難しい理由

申請内容の立証や説明が難しい
必要な書類をただ集めて提出すれば取得できるような簡単なものではありません。その書類で本当に立証・説明できるのか、ひとつひとつ丁寧に判断して準備しなければなりません。

許可要件を満たしていないことに気がつかないで申請してしまう
許可要件を満たしていないことに気がつかないで申請する人が多くいるそうです。この「経営・管理」の在留資格には、細かい要件がたくさんあります。申請人本人だけで全ての法律や施行規則などを読み込み、理解するのは非常に時間もかかりますし、困難です。

許可申請が不許可となる例
・バーチャルオフィスやシェアオフィスが事務所にしている(事務所の区画がはっきりとしていない)
・事務所の不動産貸借契約書の使用目的が「居住用」になっている
・提出した事業計画書の実現性が低い
・成績不振の留学生が申請している
・刑事事件で有罪判決を受けたことがある   など

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さいごに

今回は、在留資格の「経営・管理」について紹介しました。
在留資格「経営・管理」は、日本でビジネスをはじめたいと思う外国人の方に必要な資格です。そして、この「経営・管理」の在留資格は、他の資格に比べて取得が難しいとされています。実現性のある事業計画書を作成して、安定して継続できる事業だということを客観的に証明しなければなりません。また、会社設立後に在留資格の取得という流れとなるため、5か月程は時間を要する場合が多いです。専門家に相談して、時間に余裕を持って準備しましょう。当事務所では、経営管理ビザ取得のサポートをしております・どうぞお気軽にご相談ください。


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