外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
「研究」は、報酬を得て、日本の公的機関や民間企業等で研究活動をするために必要な資格です。
今回は、この「研究」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年8月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「研究」について紹介します。
在留資格「研究」
日本の公的機関や民間企業等との契約に基づいて、研究を行う業務に従事する活動を目的とする外国人に与えられる在留資格。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)
つまり、以下の者が該当します。
政府関係機関の研究者、私企業等の研究者
・在留期間
5年、3年、1年、3月
・注意点
①本邦の公私の機関とは?
国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人。さらに、任意団体も含まれます。また、個人であっても、日本に事務所等がある場合も含まれます。
②本邦の公私の機関との「契約」とは?
契約には、雇用、委任、委託、嘱託、請負などの契約のことです。さらに、特定の機関との継続的なものである必要があります。
③「研究」の要件とは?
在留資格「研究」を取得するためには、大きく2つの要件(1号、2号)があります。ただし、国・地方公共団体の機関・特殊法人・認可法人等で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合はこの限りではありません。まずは、その根拠となる省令を確認してみましょう!
1号
大学(短期大学を除く。)を卒業し、若しくは、これと同等以上の教育を受け、若しくは、本邦の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。
ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その機関(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りではない。
1号は、研究者の経歴について定めたものです。これをまとめると以下のようになります。
+
② ①の後、従事予定の研究分野において下記いずれかに該当すること(ただし、海外から日本に転勤として赴任する外国人が転勤時点で1年以上継続して研究に従事していた場合を除く)
A:修士の学位がある
B:大学院での研究期間を含み3年の研究経験を有する
C:大学での研究機関を含み10年の研究経験を有する
2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
外国人であっても、日本人と同様の待遇にしなければなりません。また、この「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。
・類似する在留資格との違い
教授
「研究」は、学歴、研究経験など上陸許可基準がありますが、「教授」はありません。
また、「教授」は研究だけでなく、研究の指導や教育もできますが、「研究」は研究を行う業務に従事する活動のみです。さらに、「教授」は大学や高等専門学校以外の機関・施設で研究ができませんが、「研究」は特殊法人や認可法人などでも研究ができます。つまり、日本の大学やこれに準ずる機関・高等専門学校で研究を行う場合の活動は「研究」ではなく、「教授」となります。
医療
日本の医師資格を持つ外国人が病院等における診療ではなく、研究所での研究に従事する場合、在留資格は「研究」となります。
文化活動
在留資格「研究」は日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。実費以外の報酬を受けないで、研究活動に従事する場合には、在留資格「文化活動」に該当します。
さいごに
今回は、在留資格の「研究」について紹介しました。
在留資格「研究」は、研究職として日本に滞在したい外国人にとって必要な在留資格です。この在留資格は、対象となる外国人を雇用する機関の規模などに応じてカテゴリーを1~4に区分しています。上位のカテゴリーになるほど、在留資格の取得に有利となり、必要となる提出書類も少なくなりますので、どのカテゴリーに該当するのか注意してください。
外交・公用
教授
芸術
宗教
報道
高度専門職
経営・管理
法律・会計業務
医療
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
特定技能
技能実習
文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在
特定活動
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
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