在留資格「研修」とは?

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
発途上国等の青壮年を一定期間受け入れ、技能等を修得することを可能とし、当該青壮年が帰国後に修得した技能等を活用することを目的として設けられた在留資格が「研修」です。今回は、この「研修という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「研修」について紹介します。

在留資格「研修

在留資格「研修」は、在留資格「技能実習」と同様に、開発途上国等の外国人を日本で一定期間受け入れ、日本の技能を習得した後、母国でその習得した技能を活用することで、母国の発展に貢献する人づくりを目的としています。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号,この表の留学の項に掲げる活動を除く。)

つまり、以下の者が該当します。
研修生

・在留期間 

1年、6月、3月

・雇用形態は? 

在留資格「研修」は、技能等の修得を目的とする活動のため、雇用契約などの雇用関係は存在しません。つまり、基本的に”労働者”としては扱われないということになります。そのため受入れ側(研修を実施する)企業と、研修で来日する外国人との間において、雇用契約を締結する必要もなく、賃金を支払う必要もありません
また、一般企業においては、原則実務研修を伴わない非実務研修のみが対象で、公的機関が行う研修については実務を伴う研修が可能となっています。

・生活費は? 

生活費として、研修手当が支給されます。

・注意点 

家族は?
在留資格「研修」は、家族帯同はできません

研修終了後は?
この在留資格は、日本で学んだ技術を母国に持ち帰り、母国に貢献するためのものであるため、研修を終えた後、日本で引き続き就労する為に他の在留資格へ変更する事は原則として認められていません

アルバイトをしてもいい?
研修生は、研修に専念する体制が前提のため、受入れ機関において研修手当として一定の生活費が支給されます。そのため、資格外活動は認められていません

・在留資格「研修」の取得要件 

実務研修を含む場合と、実務研修を含まない場合とで在留資格の取得要件が異なります。それぞれ確認してみましょう。

実務研修を含まない場合
以下の要件を満たす必要があります。

  1. 研修生が修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
  2. 研修生が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能を要する業務に従事することが予定されていること。
  3. 研修生が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
  4. 研修生を受入れる日本の機関の常勤職員で、習得しようとする技能等について5年以上の経験を有する者の指導の下に研修が行われること。
  5. 受入れ機関又はあっせん機関が、研修生の帰国旅費などの確保をしていること。
  6. 受入れ機関が研修の実施状況に係る書類を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。
*実務研修を含まない「研修」の例
試作品の製造、ロールプレーイング等の模擬訓練、見学、マンツーマン指導等

実務研修を含む場合
上記の①~⑥の要件に加えて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 研修生が、日本の国や地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合。
  2. 研修生が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合。
  3. 研修生が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合。
  4. 研修生が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合。
  5. 研修生が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合。

・在留資格「技能実習」との違い

研修 技能実習
雇用契約 不要 必要
実務研修 公的研修のみ可能
(非実務研修は可能)
可能
給付等 研修手当 賃金
労働者? ×
休日出勤・時間外勤務 ×

さいごに

今回は、在留資格の「研修」について紹介しました。在留資格「研修」は、他にも不正行為に関する規定や、受入れ機関の経営者等の欠格事由に関する規定などがあります。業種や職種に関する制限はありませんが、単純な反復作業や研修生自身が既に習得している技能については「研修」の対象外となりますので注意してください。

 


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