在留資格「興行」とは?

興行ビザ

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
海外のアーティストが日本でコンサートを開いたり、日本のプロ野球チームに助っ人の外国人選手が来日したりする際に利用される在留資格が「興行」です。芸能ビザ、エンターテイメントビザ、プロアスリートビザなどと呼ばれることもあります。令和5年(2023年)に許可条件の緩和が話題となった在留資格です。今回は、この「興行という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「興行」について紹介します。

在留資格「興行

外国文化に接する機会の提供と国際理解を増進、および文化、スポーツの振興・向上、娯楽に寄与する目的で、興行活動に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

つまり、以下の者が該当します。
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手、モデルなど

・在留期間

3年、1年、6月、3月、30日

・業務範囲は?

演劇、演芸、演奏、スポーツ等に係る活動
興行の形態で行われる演劇、演芸、舞踊、演奏、スポーツ、サーカスその他のショーなどに出演する活動及び出演はしないが、これらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動及び出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動が該当する。

興行の形態ではないその他の芸能活動
興行の形態で行われるものではない芸能活動が広く対象となるが、基準上列挙されているものは、商品又は事業の宣伝に係る活動、放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動、商業用写真の撮影に係る活動、商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動である。

・「興行」の種類

在留資格「興行」は、活動内容や規模などによって1号~4号の4種類に区分されています。それぞれ取得の要件が異なるため、注意が必要です。

1号

比較的小規模な施設で行う演奏、演芸、歌謡、舞台、ダンス。
【例:レストラン、スナック等で行われるライブ、パフォーマンスショーなど】

2号

比較的大規模な施設で行う演奏、演芸、歌謡、舞台、ダンス。

※下記①~⑤いずれかに該当する場合

①国、地方公共団体の機関または特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

②文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

③国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において、興行活動を行おうとする場合

④外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

⑤外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

【例:国や地方公共団体、学校等が主催する演劇、客席が100席以上の施設や1日50万円以上の報酬が発生するライブなど】

3号

1号、2号に該当しない興行(日本人と同等以上の報酬を受ける必要あり)
【例:ファッションショー、スポーツの試合など】

4号

観客、聴衆を伴わない下記①~④に該当する芸能活動(日本人と同等以上の報酬を受ける必要あり)

①商品又は事業の宣伝に係る活動

②放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

③商業用写真の撮影に係る活動

④商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

【例:テレビや映画の撮影、楽曲等のプロモーション活動、モデルの雑誌撮影など】

・「興行」の注意点

*演劇等の興行活動、興行に係る活動に従事する場合は、月額20万円以上の報酬を受けること。

*演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動、興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

*活動を行う外国人本人の他、マネージャーやカメラマン、スポーツ選手のトレーナー、ステージの照明や音響スタッフなども付随して「興行」の在留資格を得なければ日本へ在留することはできない。

 

・類似する在留資格との違い

文化活動

収入の伴わない活動の場合は「文化活動」に該当する。

 

・令和5年(2023年)の主な変更点とは?

基準2号の変更点

①滞在期間「30日以内」で長期ツアーが可能になった。
今までは報酬が1日につき50万円以上あり、かつ15日を超えない期間しか日本に滞在できませんでした。今後は1カ月近くの滞在ができるようになりました。

②立ち見を含め、飲食物の有償提供を認めてライブハウスなどでライブができるようになった。
今までは客席で飲食物を有償で提供しない、入場料に飲食料金が含まれず、客の接待をしない定員100人以上の施設でないと許可は取れませんでした。今後は客席数は立ち見を含めるようになり、お酒を提供するライブハウスなどでも開催できるようになりました。

基準2号に該当しないときの変更点

基準2号に該当しないときは、基準1号の条件で申請をします。基準1号では申請人である演者は「2年以上の海外での活動経験」が必要でした。今後はイベント主催者が「外国人の受け入れ実績が3年以上あり、過去3年間に報酬の未払いなどがない」ときは申請人である演者の海外での活動経験や、会場の要件が免除されることになります。

さいごに

今回は、在留資格の「興行」について紹介しました。「興行」の在留資格は、他の在留資格の中でも申請の条件や必要書類が非常にわかりにくく申請が難しい在留資格の一つです。来日のスケジュールに間に合うように、開催施設との契約や滞在施設の確保、出演契約書の締結、招へい元などを決定の上、在留資格の取得が必要です。一日も早い取得を目指したいと考える場合は、専門家に相談しましょう。

 


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