在留資格「高度専門職」とは?

高度専門職

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
高度人材と呼ばれる優秀な能力を持った外国人に与えられる在留資格は「高度専門職」です。

今回は、この「高度専門職」という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「高度専門職」について紹介します。

在留資格「高度専門職」

高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込んで、日本国内の活性化を目指すことを目的に創設された在留資格。平成24年(2012年)5月から導入されました。
活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、学歴・職歴・年収・年齢などの項目にそれぞれポイントを設け、そのポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合、その高度外国人材に対して、出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。

・該当例

ポイント制による高度人材

入管法別表第一によると・・・
1号高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ: 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ:本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ:2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

上記の通り、かなり複雑ですね。
では、”ポイント制による高度人材”のポイント制とは何でしょうか?

①高度人材ポイント制とは?

外国人の学歴や職歴、年収などを点数化して、高度の専門知識や技術を持っている高度人材の受け入れの判断基準となるのが、「高度人材ポイント制」です。これは、学歴、職歴、年齢、研究実績、年収、資格、特別加算などの項目で作られたポイント表に照らし合わせて、合計70点以上の外国人を「高度人材」として認定されるものです。

例えば、以下のような場合は、合計75点となります。
「高度学術研究活動」をする者で・・・
・大学で修士号を取得(20点)
・実務経験8年(15点)
・年収800万円(30点)
・34歳(10点)

ちなみに、「高度人材」とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)

②1号と2号の違いとは?

「高度専門職」の在留資格は、大きく1号と2号に区分されます。

高度専門職1号
その活動の内容によって、さらに3つに区分されます。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」・・・在留資格「研究」「教授」の高度人材。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」・・・在留資格「法律・会計業務」、「医療」、「技術・人文知識」、「企業内転勤」の高度人材。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
※在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「国際業務」については該当しません。
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」・・・在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」、「技術・人文知識」の高度人材。
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

高度専門職2号
「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた者が対象となります。

・在留期間

1号:5年
2号:無期限

・高度専門職1号の優遇措置について

①複合的な在留活動の許容

通常、日本に滞在する外国人は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。しかし、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。つまり、現在の在留資格を超えた活動を行うことができるのです。

②在留期間「5年」の付与

就労系の在留資格の場合、通常は「1年」か「3年」の在留期間を与えられることが多いです。しかし、高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
※この期間は更新することができます。

③在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
▷永住許可要件の緩和についてはこちらの出入国在留管理庁のページをご参照ください。

④配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、通常、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。また、就労時間の制限なく働くことができます。

⑤一定の条件の下での親の帯同の許容

現在の入管法上、就労外国人の親の在留資格は、原則存在しません。しかし、以下の(1)・(2)の場合、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

(1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

一定の要件とは?
(1)高度外国人材の世帯年収(高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。)が800万円以上であること
(2)高度外国人材と同居すること
(3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。

⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は、通常、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるものです。しかし、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

一定の要件とは?
(1) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること2) (1) 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること(3) 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
・金融人材の世帯年収が1000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は2名まで(ただし、2名の場合は、世帯年収が3000万円以上の場合に限る。)
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

⑦入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早く処理されます。
・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
通常の審査ですと、1カ月から3カ月ほどかかる場合が多いため、大変優遇されていることがわかりますね。

・高度専門職2号の優遇措置について

①ほぼ全ての在留活動の許容

「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

②在留期間「無期限」の付与

高度専門職2号に該当すれば、「無期限」の在留期間が与えられます。そのため、在留資格の更新の必要はありませんので、在留カードの更新のみ(交付日から7年)が必要です。

③在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
▷永住許可要件の緩和についてはこちらの出入国在留管理庁のページをご参照ください。

④配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、通常、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。また、就労時間の制限なく働くことができます。

⑤一定の条件の下での親の帯同の許容

現在の入管法上、就労外国人の親の在留資格は、原則存在しません。しかし、以下の(1)・(2)の場合、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

(1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

一定の要件とは?
(1)高度外国人材の世帯年収(高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。)が800万円以上であること
(2)高度外国人材と同居すること
(3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。

⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は、通常、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるものです。しかし、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

一定の要件とは?
(1) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること2) (1) 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること(3) 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
・金融人材の世帯年収が1000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は2名まで(ただし、2名の場合は、世帯年収が3000万円以上の場合に限る。)
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・1号と2号の優遇措置の比較

高度専門職1号 高度専門職2号
在留期間 5年 無期限
入管手続の優先処理 あり なし
就労活動 複合的な就労活動が可能 ほぼ全ての就労活動が可能


・特別高度人材制度(J-Skip)とは?

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入されました。これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を受けられることになりました。
特別高度人材制度(J-Skip)の資料はこちらをご覧下さい。

特別高度人材の要件とは?

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」、高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2000万円以上の方

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4000万円以上の方

特別高度人材の場合は、高度人材ポイント制よりも拡充された様々な優遇措置が受けられます。
詳細な優遇措置についてはこちらをご覧下さい。

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高度人材ポイント計算方法高度人材ポイントの計算方法

さいごに

今回は、在留資格の「高度専門職」について紹介しました。
在留資格「高度専門職」を取得できれば、上記のように多くの優遇措置が受けられます。ただし、合計ポイントが70点を下回る場合、在留資格の要件を満たさないこになります。しかし、その場合すぐに在留資格の変更が必要ではなく、在留期間の更新のタイミングで該当する他の在留資格(研究、教授、経営・管理、技術・人文知識・国際業務など)に変更申請すればよいです。
「高度専門職」は、取得の条件が様々あるため、申請の難しい資格ですが、優遇措置がたくさんあるため、条件に当てはまるかどうか、十分に確認しましょう。

 


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