在留資格「教育」とは?

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
中学校や高校などで英語を教えているALT(Assistant Language Teacher)の方の在留資格は「教育
」です。
今回は、この「教育という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「教育」について紹介します。

在留資格「教育」

日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動を目的とする外国人に与えられる在留資格。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

つまり、以下の者が該当します。
中学校・高等学校等の語学教師等

・在留期間

5年、3年、1年、3月

・「教育」の要件とは?

在留資格「教育」を取得するためには、大きく2つの要件(1号、2号)があります。

「研究」の要件とは?

1号
申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。

イ 次のいずれかに該当していること。
 1)大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
 2)行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
 3)行おうとする教育に係る免許を有していること。

ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

1号は、申請者の経歴について定めたものです。これをまとめると以下のようになります。

① 教員として教育に従事する場合
教員としての免許、資格を有していること。
② 各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において教育に従事する場合、これら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合
→1.大学(短期大学、大学院、大学の付属の研究所等を含む。)を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け(高等専門学校での4年次及び5年次において受けた教育も含む。)、または行おうとする教育に係る免許(日本の免許、外国の免許どちらでも可)を有していること。 2-1.外国語の教育をしようとする場合:当該外国語により(、教育がその外国語を使用して行われたものであり、先生がその外国語で教えたことが必要。)12年以上の教育を受けていること。
 2-2.それ以外の科目の教育をしようとする場合:教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。③ 各種学校または設備と編制に関して、これに準ずる教育機関であり、外交もしくは公用の在留資格、または家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(例:インターナショナルスクールなど)において教育をする活動に従事する場合大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許(日本の免許、外国の免許どちらでも可)を有していること。

2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

外国人であっても、日本人と同様の待遇にしなければなりません。また、この「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。

・類似する在留資格との違い

教授

活動場所が異なります。「教育」は、小学校や中学校、高等学校などで活動します。
また、「教授」は教育だけでなく、研究や研究の指導もできますが、「教育」は語学教育やその他の教育ができるのみです。

技術・人文知識・国際業務

在留資格「教育」は、教育を行う場所が「学校」である必要があるので、それ以外の機関、例えば、民間企業に雇用されて言語教室の教師として活動を行う場合には「教育」の在留資格には該当しません。その際は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となるため注意が必要です。

さいごに

今回は、在留資格の「教育」について紹介しました。
在留資格「教育」は、『日本で教師として学校で働きたい!』という外国人の方にとって必要な在留資格です。「語学教師」と言っても、その職種のみでは在留資格は決まらず、活動内容や就労場所によって在留資格が異なるので注意が必要です


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