在留資格「教授」とは?

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
いわゆる「学校の先生」として外国人が日本で仕事をする場合、「教育」という在留資格があります。この「教育」という在留資格は、日本の小学校・中学校・高等学校などで教えることができるものです。

大学で教えるために必要な在留資格は、「教授」です。
今回は、この「教授」という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年3月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「教授」について紹介します。

ちなみに、在留資格は「教授」となっていますが、役職が”教授”である必要はありません。役職に関係なく、大学や高等専門学校で研究、研究の指導や教育の活動をしていればこれに該当します。つまり、非常勤講師でも「教授」の在留資格となります。

在留資格「教授」

日本の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において、研究やその指導、または教育をする活動を目的とする外国人に与えられる在留資格。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動

つまり、以下の者が該当します。
大学教授、学長、校長、研究所長、講師など

・在留期間

5年、3年、1年、3月

・注意点

①常勤職員と非常勤職員で書類が異なる

常勤職員と非常勤職員は、在留資格認定証明書の交付申請を行う際、カテゴリー1(常勤)カテゴリー2(非常勤)に分かれており、それぞれ提出書類が異なりますので注意が必要です。
非常勤職員の場合、「大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書」の提出が求められます。

②審査は職名ではなく実質的な活動で判断

審査される際は、大学等での職名のみで判断はされません。実質的な活動(研究、研究指導、教育)で判断されます。

・大学もしくはこれに準ずる機関とは?

大学とは、四年制大学だけではなく、短期大学を含め、大学院、大学の別科、大学付属の研究所などのことです。

また、大学に準ずる機関とは、水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、国立看護大学校などのことです。その他にも独立行政法人大学入試センター、大学共同利用機関、国際連合大学なども含まれています。

・大学に準ずる機関に含まれないものとは?

各省所管の大学校(警察大学校、国土交通大学校など)
道府県立の農業大学校
株式会社、学校法人、職業訓練法人などが設置・運営する大学校や研究所   など

これらの機関で活動を行う場合、「技術・人文知識・国際業務」や「研究」という在留資格での申請となります。

・報酬について

「教授」の在留資格を得るためには、申請人が「教授」の在留資格に該当する活動を行い、その活動によって日本において継続して安定した生活を送ることができる十分な収入を得る必要があります。「教授」の在留資格の『報酬』について注意する点をまとめました。

①資格外活動許可申請ができる

資格外活動許可申請とは、その在留資格で認められていない報酬を得る活動(資格の外の活動)の許可をもらう申請のことです。
「教授」の在留資格では、大学での研究、教育のみが認められています。資格外活動許可を得ることで高校での教育、また本の出版など、他の在留資格で認められている活動ができるようになります。
大学の先生の場合、大学での報酬にプラスすることができるため、より安定した収入を得ることが可能となりますね。ただし、注意することがあります。

②報酬額に注意!

たとえば、大学の先生が資格外活動許可をもらい、高校でも教えている場合を考えてみましょう。その際、資格外活動であるはずの高校での報酬が、大学での報酬より高くなってはいけません。この場合は、高校で教えることが主な活動となってしまうため、在留資格の変更が必要になります。つまり、メインよりサブの報酬が高くなってはいけないということです。

③報酬をもらわない場合

活動内容は「教授」に該当しても報酬を得ない場合は、他の在留資格に該当します。
短期滞在」あるいは、90日を超えて活動をするときは「文化活動」の在留資格を申請しましょう。

・類似する在留資格との違い

教育

活動場所が異なります。「教育」は、小学校や中学校、高等学校などで活動します。
また、「教授」は教育だけでなく、研究や研究の指導もできますが、「教育」は語学教育やその他の教育ができるのみです。

研究

研究」は、学歴、研究経験など上陸許可基準がありますが、「教授」はありません。
また、「教授」は研究だけでなく、研究の指導や教育もできますが、「研究」は研究を行う業務に従事する活動のみです。さらに、「教授」は大学や高等専門学校以外の機関・施設で研究ができませんが、「研究」は特殊法人や認可法人などでも研究ができます。

文化活動

「教授」は報酬を得ることができますが、「文化活動」は報酬を得ることができません。
ただし、「文化活動」でも実費の範囲内であれば支給を受けても問題はありません。

さいごに

今回は、在留資格の「教授」について紹介しました。
「教授」という在留資格ではありますが、大学・高等専門学校で働く外国籍の方全員が申請をする在留資格です。本当に”教授”である必要はありません。また、大学以外でも大学に準ずる機関等であれば、この在留資格で働くことができます。

 


Contact

当事務所では、オンライン面談や出張相談にも対応しております。営業日ではない日も、できるだけメールやLINEのお問い合わせは対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。