外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
日本人と結婚した場合に取得できる在留資格が「日本人の配偶者等」です。今回は、この「日本人の配偶者等」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
①活動系(入管法別表第一)
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年5月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「日本人の配偶者等」について紹介します。
在留資格「日本人の配偶者等」
日本人と結婚した場合などに取得できるのが在留資格「日本人の配偶者等」です。この在留資格は、「家族滞在」などの在留資格とは異なって、日本で活動できる内容に特に制限がありません。しかし、取得には厳しい条件があります。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
つまり、以下の者が該当します。
日本人の配偶者・子・特別養子
・在留期間
5年、3年、1年、6月
・在留資格「日本人の配偶者等」:どんな人が取得できる?
以下の方々が、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。
日本人の配偶者(夫、妻)
この配偶者には、「内縁関係」は含みませんので、注意が必要です。法的に有効な婚姻をしていて、かつ法律上だけではなく、実態の伴う婚姻生活を送っている配偶者に限られています。
日本人の実子
通常、子の出生時に父または母のいずれかが日本国籍を持っている場合、その子は日本国籍を取得することができます。しかし、その後日本国籍を離脱して外国人となった場合などに、この在留資格「日本人の配偶者等」を申請することができます。
日本人の特別養子
特別養子縁組の制度を利用して、その子が日本人の養子となった場合に、申請することができます。
なお、養子縁組には以下の2つの制度がありますが、この在留資格に該当するのは、②特別養子縁組ですので、注意が必要です。
①普通養子縁組: 養子縁組の成立後も、実親との親子関係が存続する
②特別養子縁組:養子縁組の成立により、実親との親子関係が終了する
特別養子縁組が成立するには、いくつかの厳しい要件があります。さらに、その要件を満たした上で、子の利益のために、特に必要があると家庭裁判所に認められた場合に、成立します。
・注意点
扶養について
在留資格「家族滞在」の場合、在留外国人から扶養されていることが要件となっていますが、「日本人配偶者等」の場合、日本人から扶養されていることが要件ではありません。例えば、外国人の妻が働いて、家庭の生計を立て、日本人の夫が専業主夫をしている場合も申請が可能です。
結婚していればOK?
配偶者には、「内縁関係」が含まれず、法律上有効な婚姻である必要があります。しかし、有効な婚姻関係であると書類上なっていても、その実態がなければ在留資格は認められません。互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っている必要があります。
日本人の配偶者として申請するとき
日本人と結婚していることを証明する必要があります。これは、現在の関係についてなので、離婚していたり死別している場合は、申請できません。以下に申請の際に必要な書類の一部を紹介します。
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本:婚姻関係を証明する
- 申請人(外国人)の国籍国の機関から発行された結婚証明書:婚姻関係を証明する
- スナップ写真、SNS記録、通話記録など:夫婦間の交流が確認できる資料
- 滞在費用を証明する資料:生計が立てられるかどうかの証明
- 日本人の身元保証書や住民票など
日本人の実子として申請するとき
日本人の実子であることを証明する必要があります。日本で出生した場合は、出生届受理証明書または認知届受理証明書を提出する必要があります。
日本人の特別養子として申請するとき
日本人の特別養子であることを証明する必要があります。特別養子縁組届出受理証明書または日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本および確定証明書が必要です。
配偶者(日本人)が亡くなったら?
配偶者(日本人)が亡くなった場合、在留資格の変更を行うことで日本に在留することができます。そのためには、亡くなってから14日以内に入国管理局にその旨を届け出なければなりません。この届出を怠ってしまうと、今後、在留資格の変更や更新を希望する際に、審査で不利になってしまうだけでなく、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せされる場合もあるため、注意が必要です。
最後に
今回は、在留資格の「日本人の配偶者等」について紹介しました。この在留資格は、審査が大変厳しいと言われています。それは”偽装結婚”の問題があるからです。夫婦の年齢差が大きかったり、出会ってすぐに結婚したり、一緒に生活を行っていなかったりすると、偽装結婚を疑われる場合があります。そのため、さまざまな書類を提出して、婚姻関係が実体を伴っていることを証明しなければなりません。必要な書類が大変多いため、専門家に相談して申請することをおすすめします。