外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
日本にある日本語学校や大学などで勉強するための在留資格が「留学」です。今回は、この「留学」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年8月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「留学」について紹介します。
在留資格「留学」
日本の大学や専門学校などの教育機関で教育を受けるための在留資格が「留学」です。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
つまり、以下の者が該当します。
大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒など
・在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
・在留資格「留学」を取得するための要件とは?
「留学」の在留資格を取得するためには、下記の3つの要件を満たしている必要があります。
① 活動要件
「留学」の目的は、日本で『勉強する』ことです。そのため、日本の教育機関で教育を受ける必要があるため、以下の【 A 】~【 C 】のいずれかの教育機関に入学しなければなりません。
大学、大学に準ずる機関、専修学校の専門課程、外国で12年の学校教育を修了した外国人を対象とした日本の大学に入学するための教育をおこなう機関、高等専門学校
日本の大学に入学して、夜間の授業をおこなう大学院の研究科で夜間通学して教育を受ける(ただし、規則が守られているかなどの条件あり)
高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む)、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)、小学校、特別支援学校の高等部・中等部・小学部、専修学校の高等課程・一般課程(※1)、各種学校(※1)、設備および編成に関して各種学校に準ずる教育機関(※1)
※1 夜間通学または通信課程の場合を除く
② 資力要件
在留資格「留学」は、原則として日本での就労が認められていません。そのため、日本で生活するための費用として、十分な資産や奨学金などを持っていなければいけません。
学費・教材費・住居費・交通費・食費・渡航費・その他生活費など
③ 教育要件
以下の1)~3)のいずれかを満たす必要があります。
活動要件の【 A 】や【 B 】に該当する教育機関に入学する外国人が対象となります。教育機関がおこなう入学試験に合格し、入学許可を得なければいけません。加えて、1週間に10時間以上の聴講が必要です。
高等学校に入学する外国人は、20歳以下でなければいけません。さらに、教育機関において1年以上の日本語教育、もしくは日本語による教育を受けている必要があります。ただし、日本政府や地方公共団体・学校法人などがおこなう学生交換計画や国際交流計画を利用した留学の場合は、上記の要件を満たす必要はありません。
中学校・小学校・特別支援学校の中等部・小学部で教育を受ける場合は?
・中学校に入学する外国人:17歳以下
・小学校に入学する外国人:14歳以下
・日本に申請人を監護する者がいることなど、その他いくつか要件あり
専修学校や各種学校で教育を受ける場合は、以下のa)とb)のいずれにも該当していなければいけません。ただし、日本語教育を受ける場合は除きます。a)以下のいずれかに該当していなければいけません。
・法務大臣が定めた日本語教育機関で、6カ月以上の日本語の教育を受けた外国人
・教育を受けるに足りる日本語能力が試験などで証明された外国人
・学校教育法に規定する学校(幼稚園を除く)で1年以上の教育を受けた外国人
(ただし、インターナショナルスクールの場合は、日本語能力を証明する必要はありません。)b)入学予定の教育機関に、外国人留学生の生活の指導を担当する常勤職員が配置されていること
・注意点
教育機関に在籍するだけではだめ?
在留資格「留学」を取得するためには、教育機関に在籍するだけではなく、勉学の意思や能力も求められます。勉学の意志については、日本で学ぶ理由や経歴などが審査されます。この点は、在留資格が取得できた後も注意しなければいけません。近年、規定時間以上のアルバイトをして、収入を母国に仕送りしているケースが多く報告されており、その場合は”勉学の意志がない”と判断される恐れがあります。
必要な日本語の語学力は?
日本語で行われる授業を理解するためにも、外国人本人の学歴や日本語能力が一定以上ある必要がありますが、求められる日本語能力は各教育機関の種類に応じて異なります。
以下のいずれかの日本語能力が求められます。
・日本語能力試験N2相当以上
・日本留学試験(日本語)200点以上
・BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記)400点以上
(学校によっては、上記以上のレベルを求める場合もあるので注意してください。)
以下のいずれかの日本語能力が求められます。
・法務大臣が定めた日本語教育機関で6カ月以上の日本語教育を受けている
・日本語能力試験N2以上
・日本留学試験200点以上
・BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記)400点以上
・日本の小・中・高等学校で1年以上の教育を受けている
(ただし、インターナショナルスクールで教育を受ける場合は、日本語能力は求められません。)
以下のいずれかの日本語能力が求められます。
・日本語能力試験N5相当以上
・BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記)300点以上
・J.TEST日本語検定F級以上またはFGレベル試験250点以上
・日本語NAT-TEST5級以上
・STPJ標準ビジネス日本語テスト350点以上
・TOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上
・J-cert生活・職能日本語検定の初級以上
・JLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上
・実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジのC-以上
・JPT日本語能力試験315点以上
アルバイトをするには?
前述したとおり、在留資格「留学」は、原則として日本での就労が認められていません。そのため、留学生がアルバイトをするには、資格外活動許可を取得しなければいけません。この資格外活動許可を得ずにアルバイトをすると、不法就労となりますので、注意してください。
また、この許可をもらったからといって、学費や生活費の全額をアルバイトで賄うということは認められていません。それにアルバイトの時間も無制限ではありません。在留資格「留学」を持つ留学生は、週28時間以内の就労時間が定められています。例外として、夏休みなどの長期休暇の間は、1日8時間・週40時間まで認められています。規定の時間以上のアルバイトは、オーバーワークとみなされ、在留資格を更新したい場合に”不許可”となってしまう場合がありますので、絶対にしないようにしてください。
さらに、アルバイトの業種にも注意してください。たとえば、パチンコ、マージャン店やバー、スナックなどの客席に同席してサービスをする業種といった風俗営業関連の業種などは禁止されています。
さいごに
今回は、在留資格の「留学」について紹介しました。この在留資格は取得した後も、アルバイト状況や出席率、成績などが、更新の際に厳しく審査されます。近年、「留学」の在留資格の審査は厳格化していますので、注意してください。また、志望校の入学試験を受けるために来日が必要な場合「短期滞在」の在留資格をあらかじめ取得しておく必要があります。合格後、入学するまでに「留学」の在留資格を取得していない場合、奨学金の受給や教育機関の授業料免除の対象とならない可能性もあるため、事前に確認をしておきましょう。
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