在留資格「宗教」とは?

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
日本で各宗教の宗教家が布教活動などを行うためには、「宗教」という在留資格を取得しなければいけません。

今回は、この「宗教」という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「宗教」について紹介します。

在留資格「宗教」

外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家が行う布教その他の宗教上の活動を目的とする外国人に与えられる在留資格。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

つまり、以下の者が該当します。
外国の宗教団体に所属をしている僧侶、神官、司教、司祭、宣教師、牧師、神父など

・在留期間

5年、3年、1年、3月

・注意点

①外国の宗教団体に所属とは?

現に宗教団体に所属し、その宗教団体からの派遣状や推薦状を受けていれば該当とします。また、外国の宗教団体が本部である必要はありません。日本に本部があって、外国の支部から日本の本部に行って活動する場合も該当します。ただし、宗教団体の財源がすべて日本にある”外国の宗教団体”は申請できませんので注意が必要です。

②同じ宗教団体じゃなくてもOK

外国の宗教団体から、その団体とは異なる日本の宗教団体に派遣される場合も、「宗教」の在留資格の申請が可能です。

③活動内容は『布教』であること!

在留資格「宗教」の主な活動は、布教活動です。ですから、一般的な信者の方は申請できません。また、牧師や僧侶という立場の方であっても、布教活動を行わず、雑務が主な活動である場合は、申請できません。

④『布教』以外にできる活動とは?

主な活動は、布教活動ですが、以下のように、それに付随する活動も行うことができます。

1.宗教団体が運営する教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売など宗教活動に密接に関連し、宗教上の活動と認められるもの
2.布教の傍ら、宗教団体が運営する施設以外で行う語学教育、医療、ボランティア活動が派遣先の日本の宗教団体の指示に基づいて行われており、宗教活動などの一環として行われている。(ただし無報酬に限る
3.派遣元の外国の宗教団体、または派遣先の日本の宗教団体の指示に基づいて行う、布教活動の一環としての結婚式の司式を取り扱うこと

上記のように、所属する宗教団体の指示がある場合は問題ありません。ただし、2.の宗教活動は無報酬でなければいけませんので注意が必要です。報酬が発生する場合は、「資格外活動許可申請」が必要となります。同じように3.の結婚式の司式についても宗教団体からの指示がない場合は「資格外活動許可申請」が必要です。

⑤宗教上の活動から得られる報酬が十分であること!

日本で安定した生活ができる報酬が支払われることも申請の条件の1つです。宗教活動を行う外国人の生活費や滞在費用等については、宗教活動費とは別で収入を得る必要があります。宗教団体もしくは受け入れ機関が発行する文書で十分な収入があることを証明しなければなりません。

⑥拠点となる施設があること!

日本で継続的に「宗教上の活動」を行うための拠点が確保されている必要があります。たとえば、ホテルの一室を借りて、その部屋を拠点となる施設とすることはできません。

最後に

今回は、在留資格の「宗教」について紹介しました。
在留資格「宗教」を申請するには、外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間・地位・報酬を証明する文書や派遣機関・受入機関の概要(宗派・沿革・代表者名・組織・施設・信者数等)を明らかにする資料、宗教家としての地位・職歴を証明する文書など、様々な書類が必要となります。”この宗教を布教したい!”という思いだけでは取得できません。在留資格「宗教」を申請する際は、しっかりとした準備が必要です。

 


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