在留資格「短期滞在」とは?

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
日本へ観光のために短い期間だけ滞在するための在留資格が「短期滞在」です。今回は、この「短期滞在という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など
②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年8月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「短期滞在」について紹介します。

在留資格「短期滞在

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他のこれらに類似する活動を行うための在留資格が「短期滞在」です。

・該当例

入管法別表第一によると・・・
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動

つまり、以下の者が該当します。
観光客,会議参加者、見学や視察等の目的で滞在する者、日本に出張して業務連絡や商談などその他の短期商用活動を行う者など

・在留期間 

90日、30日、15日

・どんな活動ができる?

以下のような活動が在留資格「短期滞在」の活動に該当する(報酬を受けない活動)。

・観光、娯楽など
・病気治療や保養
・協議会やコンテストへの参加
・友人や親族への訪問、冠婚葬祭などへの出席
・工場見学や見本市などの視察
・教育機関や企業などで行う講習・説明会への参加
・報酬を受けない講義や講習の実施
・会議や会合などへの参加
・日本に出張して業務連絡や商談、契約調印、宣伝、市場調査といった短期商用の活動
・日本の大学受験や外国法律事務弁護士となるための承認を受ける手続きなどのための滞在
・その他日本において、収入を伴う事業を運営する、もしくは報酬を得る活動をすることのない短期間滞在
活動内容の信ぴょう性の判断は、外国人の経歴、出入国歴、本国での職業の有無、日本滞在中に要する費用の支弁能力、所持金、宿泊先の確保状況などから判断されます。

・報酬は?

在留資格「短期滞在」は、原則として報酬を受ける活動は認められていません。つまり、外国人による役務提供が日本国内で行われ、その対価としてその外国人が役務提供に対する報酬を受けた場合は、「対価を支給する機関が日本国内にあるか」、また「日本国内で支給するか」に関わらず、「報酬を受ける活動」にあたるため、注意してください。

しかしながら、日本国外で行われる主たる業務に関連する業務として従事する活動を日本国内で短期間行う場合(例: 機械の設置やメンテナンスなど)は、「報酬を受ける活動」には含まれないとされています。

また、業として行うものではない以下の活動については、例外的に報酬を受けることができます

・講演、講義、討論その他これらに類似する活動
・助言、鑑定その他これらに類似する活動
・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
・催物への参加、映画又は放送番組への出演、その他これらに類似する活動
・親族や友人、知人の依頼を受けて、その者の日常の家事に従事する場合も謝礼金を受けること

・注意点

*在留カードの交付はされません。
*報酬を得るなど、収益活動を行うことができません。
*在留期間の更新や他の在留資格への変更はできません。(ただし、やむを得ない事情があると認められた場合には変更や更新が許可されるケースもあります。)

・査証(ビザ)が免除になる!?

査証免除が認められている国からの渡航者の場合、条件によって査証(ビザ)が免除となります。

査証相互免除協定
短期滞在において査証取得を免除するというものであり、査証相互免除協定を締結した国から以下の条件を満たした渡航者が対象となります。

・観光や友人訪問、短期商用などを目的とした短期滞在であること
・日本国内で収入を得ないこと
・滞在期間よりもパスポートの有効期限が長いこと
・出入国を確認することができるチケットを所持していること
・滞在期間が90日を超えないこと

現在、日本と査証相互免除協定を締結している国は、71の国と地域です。(2024年5月時点)
➤参照:外務省ウェブサイト「ビザ免除国・地域(短期滞在)」

さいごに

今回は、在留資格の「短期滞在」について紹介しました。この在留資格は、原則として報酬をもらうことができません。この点は在留資格を取得する際の大切なポイントになりますので、ご注意ください。また、活動内容が「短期滞在」に該当するか、事前によくお確かめの上、申請をしましょう!

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