在留資格「定住者」とは?

外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。

在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。

在留資格は、さまざまなものがあります。
政策的理由や人権・人道上の配慮などさまざまな理由で法務大臣が特別に在留を認めた者に与えられる在留資格が「定住者」です。今回は、この「定住者という在留資格について紹介します。

在留資格は大きく2系統

在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

①活動系(入管法別表第一)

日本で行う活動に応じた在留資格
)就労・留学・家族滞在など

②身分又は地位系(入管法別表第二)

身分や地位に応じた在留資格
)永住者・日本人の配偶者や子など

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

入管法第19条の3には、以下のように書かれています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの

つまり、中長期在留者とは・・・
3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない

在留資格は29種類(令和6年6月時点)

法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「定住者」について紹介します。

在留資格「定住者」

在留資格「定住者」は、それぞれの外国人についてその特別な理由を考慮して法務大臣が許可を与える在留資格です。法務省の告示で定められている定住者が「告示定住者」、告示には定められていませんが特別に在留を認められた定住者が「告示外定住者」と呼ばれています。また、就労系の在留資格とは異なり、活動に制限がありません

・該当例

入管法別表第一によると・・・
永住者等の配偶者又は永住者等のとして本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

つまり、以下の者が該当します。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

・在留期間 

5年、3年、1年、6月、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

・告示定住者とは? 

法務省の告示で定められている定住者のことです。▷参照:法務省告示 定住者告示
この定住者告示は以下の1号から8号まで規定されています。※2号は削除

① 難民
② 削除
③ 日本人の子として出生した者の実子(例:日系三世)
④ 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子
⑤ 1)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
  2) 一年以上の在留期間のある定住者の配偶者
  3)上記③、④に該当する一年以上の在留期間のある定住者の配偶者
⑥ 1)日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
  2)一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
  3)上記③、④、⑤3)に該当する一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
  4)日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の配偶者でかつ日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもつ者の扶養を受けるこれら配偶者の未成年かつ未婚の実子
⑦ 日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者、一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受けるこれらの者の六歳未満の養子
⑧ 中国残留邦人及びその親族

上記の”未成年”とは、18歳未満の者のことです。

・告示外定住者とは? 

以下のような場合に、告示外定住者として認められることがあります。

・祖父母や父母が日本国籍を離脱(日系人)
・認定難民(法務大臣により難民として認められた者)
・難民不認定処分後に人道的配慮で特定活動の在留資格を有する一定の者

・日本人、永住者等である配偶者と離婚・死別後、引き続き日本に在留を希望する場合
・日本人の実子を監護・教育する場合

特別な理由・事情ごとに必要となる要件や必要書類等が異なるため、注意が必要です。

最後に

在留資格「定住者」を取得した者は、就労の制限もなく、あらゆる業種のどんな職種にも基本的に自由に就くことができます。ただ、申請する際は様々な書類を準備する必要があるため、専門家に相談することをおすすめします。