日本には多くの外国人が住んでおり、その在留資格も様々です。その中でも「特別永住者」と呼ばれる方々は、独特の歴史的背景と法的な位置づけを持っています。この記事では、特別永住者の定義、歴史的背景、申請方法、そして永住者との違いについて詳しくまとめます。
特別永住者の定義
特別永住者とは、1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に基づいて定められた在留資格を持つ者を指します。この法律は、主に第二次世界大戦後の日本の歴史的背景に基づいて制定されました。
歴史的背景
第二次世界大戦とその影響
第二次世界大戦中、日本は朝鮮半島や台湾を植民地として支配していました。この期間中、多くの朝鮮人や台湾人が日本に移住し、日本国内で生活基盤を築きました。彼らは当時、日本国民として扱われていました。
サンフランシスコ平和条約と国籍の離脱
戦後、1952年のサンフランシスコ平和条約により、朝鮮半島や台湾は正式に日本の領土ではなくなりました。これに伴い、在日朝鮮人・韓国人・台湾人は日本国籍を失いました。しかし、彼らの多くは既に日本に定住していたため、特例として永住が認められることになりました。これが特別永住者の始まりです。
特別永住者の権利と義務
在留資格の継承
特別永住者の配偶者や子どもについても、特別永住者としての在留資格を引き継ぐことが可能です。配偶者の場合、地方出入国在留管理局で「永住者の配偶者等」への変更申請ができます。子どもの場合、出生後60日以内に市区町村窓口で「特別永住者許可申請」を行う必要があります。
申請方法
特別永住者としての在留資格を得るためには、市区町村窓口で特別永住者証明書の交付申請を行い、法務大臣から許可を受ける必要があります。これによって特別永住権が取得されます。
永住者との違い
法的基盤
永住者は「出入国管理及び難民認定法」に基づいて在留資格が付与されます。一方、特別永住者は「出入国管理及び難民認定法」に加え、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」の二つの法律に基づいています。
審査基準
永住者になるためには、「素行が善良であること」「独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること」などの審査基準があります。これに対して、特別永住者は特例法に基づき、これらの基準が緩和されています。具体的には、働かずに生活能力がない場合でも、日本に住み続ける権利が保障されています。
在留カードの携帯義務
永住者は在留カードを常に携帯する義務がありますが、特別永住者には特別永住者証明書の携帯義務がありません。
特別永住者の現状
統計データ
法務省の統計によれば、2023年現在、特別永住者の数は約28万人です。これらの人々は主に韓国・朝鮮籍の人々であり、その多くが戦前・戦中に渡日した人々やその子孫です。
社会的課題
特別永住者は長年にわたり日本に定住しているにもかかわらず、国籍の問題や社会的な差別といった課題に直面しています。これらの課題を解決するためには、より一層の法的整備や社会的な理解が求められています。
さいごに
特別永住者は、日本の歴史的な背景に基づいて特別な在留資格を持つ人々です。彼らは、戦後の複雑な国際情勢と日本国内の事情により、特別な扱いを受けることになりました。特別永住者と永住者の違いを理解することは、現代日本社会における外国人政策や人権問題を考える上で重要です。今後も特別永住者に関する法律や制度の整備が進み、彼らが安心して生活できる社会の実現が期待されます。