外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
深刻化する人手不足への対応のため、2019年に創設された在留資格が「特定技能」です。今回は、この「特定技能」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年8月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「特定技能」について紹介します。
在留資格「特定技能」
2019年4月、日本国内の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性や技能を持っていて、即戦力となる外国人を受け入れる制度として、在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
【1号】法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動【2号】法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
つまり、以下の者が該当します。
【特定技能1号】
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
【特定技能2号】
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
・在留期間
【特定技能1号】
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) ※通算で上限5年まで
【特定技能2号】
3年、1年、6月 ※更新可能。更新の上限なし。
・対象となる特定産業分野とは?
日本国内の深刻な人手不足の状況に対応するため創設された「特定技能」ですが、具体的な特定産業については、2018年12月に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」の中で定められています。
※なお、2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。
※2024年3月の閣議決定にて、特定技能制度の大幅な変更がありました。下記の記事にまとめていますので、ご覧ください。
・特定技能1号とは?
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
技能水準
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同
基本的に認めない
支援の対象の有無
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
・特定技能2号とは?
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子) ※両親は不可
支援の対象の有無
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
・特定技能1号と特定技能2号の違いとは?
特定技能1号と特定技能2号の違いは以下の通りです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範囲) ※通算で上限5年まで |
3年、1年、6月 ※更新の上限なし |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | あり(※技能実習2号を修了した者はなし) | なし |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
転職 | 可能 | |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
・新たに4分野追加!(2024年3月閣議決定)
2024年3月29日の閣議決定で、「特定技能」に追加される4分野が決まりました。
自動車運送業では、バスやタクシーの運転手、鉄道では運転士や車掌などを対象としていて、コミュニケーションや安全管理の能力が求められることから、在留資格を取得には他の分野より高い日本語能力などを条件とされるようです。また、政府は来年度からの5年間で受け入れる外国人について、新たに追加する4分野を含めた16の分野で最大で82万人を見込んでいます。今後、必要な省令の改正などが行われ、正式に4分野が追加される予定です。
▷参考:出入国在留管理庁【特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)】
なお、今回の閣議決定では、以下のことも決まりました。
・「工業製品製造業分野」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3つの分野について、新たな業務が追加された。
・「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」、「工業製品製造業分野」で追加された新たな業務区分については、特定技能2号での受け入れはできない。
試験情報
分野ごとに試験情報をまとめています。ぜひご覧ください。画像をクリックするとページが開きます。
さいごに
今回は、在留資格の「特定技能」について紹介しました。「特定技能」の在留資格は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化している人手不足を改善し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設されました。「特定技能」の取得者は年々増加しており、これまで以上に日本社会に浸透していく在留資格の1つとなるでしょう。
外交・公用
教授
芸術
宗教
報道
高度専門職
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
技能実習
文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在
特定活動
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
Contact
当事務所では、オンライン面談や出張相談にも対応しております。営業日ではない日も、できるだけメールやLINEのお問い合わせは対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。