外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
現在ある在留資格のいずれにも分類できない活動に従事する外国人に与えられる在留資格が「特定活動」です。今回は、この「特定活動」という在留資格について紹介します。
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。
日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年8月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「特定活動」について紹介します。
在留資格「特定活動」
在留資格「特定活動」は、現在ある在留資格のいずれにも分類できない活動に従事する外国人に与えられる在留資格で、他の在留資格に当てはまらない外国人が日本に滞在するための受け皿のような在留資格です。通常、新しい在留資格をつくるには、「出入国管理及び難民認定法」の改正が必要となりますが、在留資格「特定活動」に関する決定権は、法務大臣が持っています。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
つまり、以下の者が該当します。
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
・在留期間
5年、3年、1年、6月、3月、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
・在留資格「特定活動」の種類
「特定活動」は、大きく3つの種類に分かれています。
法定特定活動
法廷特定活動とは、出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動のことです。具体的には、以下の3種類に分類されます。
特定情報処理活動:法務大臣が指定した事業所において、自然科学または人文科学の分野の技術または知識を要する情報処理関連の業務に就く外国人向けの在留資格
特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動:上記2つの「特定研究活動」「特定情報処理活動」を行う外国人の家族が在留するための資格
それぞれに細かい審査基準が設けられているため、申請する際は専門家に相談しましょう!
告示特定活動
告示特定活動とは、法務大臣が告示として指定した活動のことです。具体的には、下記のような方が対象となります。
▷参考:出入国在留管理庁ウェブサイト 在留資格「特定活動」
告示外特定活動
告示外特定活動とは、他の在留資格に該当せず、上記の「法廷特定活動」にも、「告示特定活動」にも当てはまらない活動内容で、法務大臣が外国人本人の持つ様々な事情を考慮して、個人別に活動を認めた在留資格です。外国人がすでに日本に入国していて、何らかの理由があって、この在留資格を取得するという流れになります。具体的には、以下のような場合が考えられます。
就職先が決まらなかった留学生が引き続き就職活動をしたい場合、在留資格変更許可申請が不許可になってしまったので出国の準備をする場合など
さいごに
今回は、在留資格の「特定活動」について紹介しました。この在留資格は、他の就労系の在留資格とは異なり、審査基準が明確でないことが多く、申請者の個別的な状況に基づいて総合的な判断がなされます。そのため、条件の類似する許可事例であっても、同じ結果が得られるとは限りませんので、専門家に相談しながら、準備をしっかりと行いましょう。
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